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車の売却---車両代金は引取り当日に現金でもらうべきでしょうか?

goodfillの回答

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回答No.4

売った車が「普通自動車」で車検が一ヶ月以上残っている・自動車税を「既に年間分収めている」事を条件として、ご説明します。 >車両代金は、車両引取り日当日に現金でもらうべき? ほとんどのお店は保安上の問題もあり、お店に買い取り用の多額な現金は持ち合わせておりません。大きなチェーン店ほど「確実に振り込み」です。私のいた店では一週間を前後にくぎって、前半買い取った(書類も揃った)車は金曜日、後半は火曜日振込みたいな感じでした。この辺りは同じ名前の店でもフランチャイズ店か?本部直営店か?によってかなり変わります。(当然看板は同じであっても社長が違うから) >」印鑑証明を振り込み確認後に渡す方法があると聞きましたが、この方法に問題はないでしょうか? 大きな店ならまず無理でしょう。 車というのは「車両+譲渡書類」が揃って、初めて現金化出来る状態になります。 最速での振り込み日を必ず確認しておいてください。 補足:最終確認として (1)それと車の場合売った→お金をもらった・・で終了ではありません。名義変更の問題があります。 名変は概ね一ヶ月以内がめやすですが、その辺りも確認しておいて下さい。 (2)それと自動車税の月割り還付金。 通常は買契に「未経過分の自動車税」については、買取り金額に含む・・と記入されているハズです。 コレは名変が一ヶ月以上かかったとか、オークションで売れた(次の名変先)が他県か同県か?によって結果が変わってきますので、還付金は○万円です・・と現時点では断言できないためです。そうでない契約もありますので、確認しておいた方が良いでしょう。 もし「幸運にも他県に名変されたら戻って来る形の契約形態」なら、他県ナンバーになれば数ヶ月後に○万円か戻ってきます。(排気量によります) (3)最後に名変完了の通知を確実にもらえる事の確認。 通常1-2ヶ月後新所有者の車検証のコピーが郵送されてきます。この時次のナンバーが「他県」なら新所有者は例えば9月-3月の分を月割りで自動車税を払います。そうしないとナンバーがもらえません。 という事はその車に対して年額分は一旦あなたが収めていますので、9月以降は二重取りになってしまいます。→この分があなたに戻ります。 ただし上記の話しは全て(2)の売買契約の決め事によります。 ココまで確認して口頭ではなく、契約書の控えに記入&捺印してもらえば完璧ですね。 長文失礼しました。

beeerry
質問者

お礼

goodfillさん、 詳しいご回答ありがとうございます。 「車両+譲渡書類」が揃って、初めて車は現金化出来るのですね。 振り込み日は必ず確認するようにします。 知らないことばかりで、売却後の補足も大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

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