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子供が車にひかれました。

4年生の男の子が車にひかれました。幸い足首のねんざと頭にかすり傷だけですみましたが、1日検査入院しました。    狭い路地でうちの子が飛び出したのが原因なのですが、相手の車のバンパーとボンネットがへこみ、傷つきました。こういう場合は修理代等負担するものなんでしょうか?  

質問者が選んだベストアンサー

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  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.3

まずはお見舞い申し上げます。 結論から言うと、過失割合分は支払う必要があります。 (過失割合の明言は避けます) お子様の事故は、車側が請求しないことが多いのですが、これは相手側の厚意であって、当たり前でもありませんし、強制することが出来ません。 この点、非常に勘違いされている方が多いので、誤解なさらないでください。 たとえば、お子様の過失が30%で車の修理額が20万としたら、 20万×0.3=6万円です。 相手から請求できる分があれば、相殺できます。 事故後、警察に報告済みでしょうか? お子様の治療費は相手の保険から支払われます。 入院日数、通院日数よって慰謝料が支払われます。 通院日数×4200×2が慰謝料の概算です。 (細かい説明は割愛します) また、質問者さんは車の任意保険を契約されていますか? お子様の歩行中の事故にも支払いの対象になるケースがありますので、ご連絡ください。

natsumi005
質問者

お礼

任意保険には子供の事故は入っていませんでした。 相手側の保険会社によると車の修理代&病院代は払うそうです。慰謝料についてはこちらの保険会社と話して検討中です。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

>こういう場合は修理代等負担するものなんでしょうか? 常識的に考えましょう。他人の物に損害を与えたのですから、答えは明確でしょう。まさか「負担しなくてもいい」とは思って無いですよね。 法的には… 相手の損害は車ということなので、その修理費用相当額が損害額として認定されます。相手には損害額のうちお子さんの過失分についてを賠償請求する権利があります。この権利を相手が行使してきた場合は、これに応じる義務があります。ただこの権利行使につき、相手が自ら放棄した場合は、賠償の必要はありません。 負担が必要か否か…これはこちらで質問することではありません。相手側との話し合いです。逆の立場で相手が何も言ってこないとしたら、質問者さんはどう思われるでしょうか?逆の立場になって考えて見ることも必要ですね。

  • questman
  • ベストアンサー率30% (111/365)
回答No.2

相手と直接交渉するのは危険です。 通常相手の車両に保険がかけられていれば、保険会社との交渉になります。また、通常相手の車両も動いていた以上過失が0%ということはなく、どちらかといえば車両の前方不注意を指摘される例が多いです。 結構「弱者」を逆手にとって居直って被害者面する歩行者や自転車が多い中で、非常に善意の方とお見受けいたしますが、できれば相手の保険会社を聞いて連絡される事をお勧めします。保険会社は修理代の見積書を持っているはずです(無い場合は、相手が修理する意思の無い場合と考えられます) 自分から弁償する旨を前面に出すと、足元見られかねないので、慎重に相手の雰囲気を見ながら交渉してみてください。 以上、お役に立てますでしょうか

natsumi005
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日保険会社から連絡があり、車の修理代と病院代はすべて払ってもらえるそうです。 ただ壊れた自転車は直してもらえそうにないかも・・・だそうです。 まぁ、子供の怪我はたいしたことはなかったので、自転車はどうでもいいです。 回答ありがとうございました。

  • ken-zo
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.1

理由はどうであれ、人と車の場合100パーセント車が不利になります。なので弁償する必要なし☆こっちが病院代もらえる位です。 あと、少しでも自分が悪いと言ってしまうと不利になったりするので、それは絶対言わないことね☆

natsumi005
質問者

お礼

ありがとうございます。 病院代はもらえそうです。

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