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看板に企業名を書くのは違法ですか?

初めまして 私は車の販売店をしていますが 店舗の看板に TOYOTA とか NISSAN と言った 文字を入れています。 友人がそれを見て 著作権違反じゃないの? と言われて それ以来気になってしょうがありません 企業が登録しているロゴを使用しているわけでなく いわゆるゴシック体で書いているのですが それでもダメなのでしょうか? ついでに気になるのが ロゴやロゴマークを 使う場合だとどうなのかも気になります。 り込み広告なんか様々な会社の名前やロゴが バンバン出ていますが、これもいちいち許可取って 使っているのでしょうか? どなたかこのあたりの規制をご存じの方がいましたら 教えてください よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

宣伝広告に取扱商品や取扱メーカーのロゴマークを標示することは慣習になっており、特に社会相当性を欠く違法行為とは評価し得ないと思います。 ただし、お店がメーカー直営であるような誤解を招くブランド名・ロゴの標示方法は商標権の問題となります。商標権の趣旨は、ブランド名称やロゴマークから想起される信用を権利者が独占するのが目的であるところ、お店が無断で自動車メーカー直営であるかのように標示すると、消費者のメーカー名に対する信頼を利用してお店が不当に利益を得ることになるからです。

  • elmclose
  • ベストアンサー率31% (353/1104)
回答No.3

メーカーが有する商標権の侵害になる場合が有り得ます。 たとえロゴを使用していなくても、名称自体に権利が設定されている場合がありますので、その場合には普通の字体であっても権利に抵触することが有り得ます。 自動車会社等から許諾を受けていれば問題ないのですが。 折り込み広告等にロゴマークをいれるのは、例えば、代理店を使って販売をしている本部が、代理店契約の中で代理店に対して商標の使用を許可しているケースなどが考えられます。

  • times3
  • ベストアンサー率23% (858/3649)
回答No.2

じぇーんじぇん問題無し  取り扱っているメーカー名を列挙することは何ら問題はありませんので。

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.1

検挙されるとすれば、著作権よりもむしろ商標権違反です。

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