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減価償却方法について
seawayの回答
- seaway
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減価償却費の限度額は、「その法人が採用した償却方法(定率法や定額法等)により計算した金額を償却限度額とする」とされています。 定率法の場合は「(取得価額-償却累計額)×定率法の耐用年数に応じた償却率」の計算式で計算された金額が定率法の償却限度額となりますので、ご質問文にある「(即ち、5年目の償却額は、定率法で計算した5年目の償却額+10%→5%分の償却)」で計算した金額がこの定率法の償却限度額以下であれば最終年度に損金(必要経費)となります。 もし、その金額が定率法の計算式で計算された償却限度額を超える場合はその限度額を超える部分の金額は翌期以降の損金(必要経費)となります。(その有形固定資産が事業の用に供されている場合、法定耐用年数の経過後も定率法の計算式で計算された金額が償却限度額となり、取得価額の5%に達するまで毎期この計算を繰り返していきます)
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