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退職金について

4月30日付けで退職をしました。会社から退職金の金額と振込み日時が記載されており、振込み期日が7月31日でした。日が過ぎているので会社にいつ振り込まれるのか聞くと「忘れていたからすぐに振り込みます」と言われました。いまだ振込みがされず、半月が経ちました。忘れていたという言葉と、催促連絡からなんの音沙汰もなく半月が過ぎたという無責任な会社に対して損害賠償的な訴えは出来るのでしょうか?

noname#20794
noname#20794

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回答No.2

このケースは退職金が債権として確定していますから、期日に支払わなければ労働基準法違反ですね。 賃金が本来貰えるべき日に貰えず、その結果精神的苦痛を得た、ということであれば、少額にはなると思いますが、取れるかもしれません。 が、賃金は貰うまでどうなるかわかりませんし、司法の場に出ることは後々色々面倒なことになると思います。 支払わないと言っているならともかく、支払う、ということであれば、1回、半月ということならガマンした方が貴方のためだと思います。少なくとも貰うまでは何もしない方がいいと思います。 貰ってからですが、やはり認定されても相当の少額にしかならないと思われますので、裁判をやるだけの価値は低いと思います。 それでもいつまでたっても貰えない場合は、労働基準監督署に行って見ればよいでしょう。この場合は、証拠がありますし、請求してもダメということですから処理はしてくれると思います。確かに取り立てはできませんが、事件として立件、あるいは逮捕といった手段も取れるところなので、自分で請求するよりは言うことを聞いてくれます。 しかし、相手が開き直るケースもあります。そうなれば労働基準法違反で訴えつつ、支払いを求めるよう司法の場に出るしかないでしょう。

noname#20794
質問者

お礼

とても勉強になりました。ありがとうございます。 詳しく、かつご丁寧な回答に感謝します。 今月いっぱいは待って、そしてもう一度催促をさせて頂いた後、労働基準監督署というところへ行って見たいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

法律に「損害賠償的」というのは有りません。 損害賠償請求そのものか「懲罰的」損害賠償請求かどちらかになります。 1.損害賠償だとすれば損害額を算出しなければなりません。   ご質問の内容では損害があるようには思えません。 2.懲罰的請求を考えるのであれば、その行為に対して懲罰を与える権利があるかどうかまで踏み込まねばなりません。 日本の民事裁判体系には「懲罰的」損害賠償請求は認められていませんので、請求できても取る事はおそらく出来ないでしょう。 どうしても納得行かなければ、弁護士に相談してください。 「一般的には無理」がこの場合の回答です。 一番常識的な対応は「振り込まれる日がいつか確定させて欲しい」という内容の文書による請求だと思います。 あまり激しく請求すると会社側が態度を硬化させて、支給を止める可能性もあります。 権利は残っても、実行させるために相当の努力や裁判等の費用が必要になる可能性があります。 他の質問でも多く出ていますが、 「給与や退職金など、権利が確定している支払いについても」請求や督促行為は本人または代理人(弁護士等)が行う必要があります。 労働基準監督署や裁判所がお金を取ってくれるわけでないことを良く理解してください。

noname#20794
質問者

お礼

なかなか難しいのですね。もう少し待ってみます。 働かせてもらってはいたけれども、決まっていることは社会人としてまた人間としてちゃんとして欲しいものですね。 ありがとうございます。

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