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退職手続きに関する質問です。

退職できずに困っています。相談させてください。よろしくお願いします。 現在私は契約社員(H18年3月末までの契約)なのですが、会社に退職の意思を示しても退職を許可されません。一度上司に受理された退職願も、上司の上司から「人事権が無いものに退職願を渡しても無効!」と返されてしまいました。 自分は今月上旬に会社に損害を与えるミスをし、その責任を取る意味でも退職をしたいと考えて意思表示したのですが、会社側は「損害賠償請求もありえるので自宅待機を続けてください。」との意見です。 一度は受理された退職願でも上記のような理由で無効となるのでしょうか? 契約期間がある社員の場合、その契約が優先されるのでしょうか? 就業規則では退社の30日前までに意思表示するように記載されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hit
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回答No.2

 こんばんは。  まず、雇用契約の解除については、民法に定めがあります。 -------------------------------------------------------------------- (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 --------------------------------------------------------------------  貴方のケースは、第628条になりますから、「やむを得ない事由があった」あるときのみ、契約が解除できる事になります。  以上を前提に、 >一度は受理された退職願でも上記のような理由で無効となるのでしょうか?  退職願は文字どおり、退職を願い出る届で、その提出を受理された事を持って退職が決まるわけではありません。あくまでも、その届けに対し、雇用側が退職を承認した時に始めて退職できます。会社の方も混乱されているようですが、「無効」ではなく「不承認」と言う事ですね。 >契約期間がある社員の場合、その契約が優先されるのでしょうか?  契約期間がある場合はそのとおりです。  契約期間が無ければ、民法第627条1項の規定により、辞職の意思表示をしてから2週間で退職できますが。 >就業規則では退社の30日前までに意思表示するように記載されています。  これはよくある規定で、退職願の提出期限を書いてあるだけで、退職願の提出後、30日を越えれば退職できると言う事ではありません。

genki7005
質問者

お礼

丁寧なご返答ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.3

契約社員は期間の定めがあるものの実態は正社員(期間の定めが無い)と労働負荷は変わりなく、単に有期雇用として期間を定めてあるに過ぎません。 要は悲しいかな使い捨て要員として雇用されているに過ぎないのが現実です。 よって期間の定めがあるもののその期間途中であっても大多数は退職の意思を示すことにより契約解除が可能となっています。つまり一方的に不利益(この場合は囲い込み)となる雇用契約は認められないのです。 なお請負契約(期間の定めがあり一定成果が求められるもの)などとよく混同され易いのでご注意下さい。民法の規定はこちらの方です。 さて、損害賠償となり得る対象事案が記載されていませんので当てはまるかどうか分かりませんが、一般的に故意若しくは明らかに重過失(犯罪性など)である場合で無い限り損害賠償対象となることは極めて稀です。単なる仕事上の失敗では損害賠償請求は認められないのです。 このことに付いて疑義があるようでしたら弁護士などに相談なされる方が宜しいと思います。(相談料だけなら安いです) なお補足で構いませんので差し支えない範囲で結構ですからより詳しい事情を記載頂ければアドバイスの確度が上がるものと思います。 以上ご参考にして下さい。

genki7005
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございました。 詳しい事情は会社から「守秘義務」を強く命ぜられているので記載できませんが、ご意見を参考にさせていただき会社側と協議していきたいと思います。

  • elbert
  • ベストアンサー率25% (95/373)
回答No.1

法律上は退職の意思を告げてから2週間で退職をすることができます。 退職はできます。できない場合は労働基準監督署に相談に行ってみてください。 ただ、退職と損害賠償請求とは関係がないので、 退職してからでも、損害賠償請求はされるかもしれませんので。

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