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退職について

入ったばかりの会社で正社員ではないこともあり 入社時に契約書を交わしました。 そこには退社の意思を伝えてから30日在籍して いなければならないと記載されています。 ただ知人から聞いた話では辞表が受理されれば 引き継ぎがなければそれ以降は会社に行かなく てもいいと聞きました。 アドバイス頂けると助かります。

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

引継ぎがないといいうことは、「もうあなたがいなくても会社の業務に問題はありません」ということなので、行かなくても差し支えないことがほとんどでしょう。 ただ、勝手に判断するのではなく、上司か人事部に断わっておいた方だいいです。有給が無ければあとは欠勤扱いにしてもらうこともできます。

noname#196528
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  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.8

退職の意思を退職日の30日前に伝えてくれと言うことです。賃貸でも1ヶ月前に退居の意志を伝えるのと同じです。そのことは理解できますよね。切れ目なく次ぎの人を募集するには、その日から募集をかけねばならないからです。日雇い労働者ではないのですから当たり前のことです。その知人は社会性の無い人間だと思います。会社に怨みでもあるのでしょうね。良いアドバイスとは思えません。

noname#196528
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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.7

えっと、製造工程つうのはいくらなんでも・・・ 退職の取り決めについては民法上の問題で、損害賠償請求権があるかどうかだけの問題です。 労基法では強制労働を固く禁じていますので、これに反して労働を強制する事はできません。 損害賠償についても、労働者の突然の退職によって直接発生する損害のみしか認められず、一般的に普通の社員であればゼロです。役員とか重要なプロジェクトの長とかになると少し違ってきますけどね。 という事で、即日退職も不可能ではありません。

noname#196528
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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> 入ったばかりの会社で正社員ではないこともあり > 入社時に契約書を交わしました。 勤務の期間を定めた契約社員なんでしょうか? 契約社員の場合は原則として期間までの契約が有効です。 > ただ知人から聞いた話では辞表が受理されれば > 引き継ぎがなければそれ以降は会社に行かなく > てもいいと聞きました。 労働契約の解除に際して、労使双方がOKなら、即時解除できます。 > そこには退社の意思を伝えてから30日在籍して > いなければならないと記載されています。 労働者側からの一方的な退職の意思表示の場合、契約期間の短縮には応じるが、30日は下回らないとかって事では。 契約期間の変更に条件が付いてるだけですから、一応は有効です。 会社が「在籍」でいいって事ですから、籍だけ置いて、退職届と一緒に30日間休暇の届出しては? その間、保険料の一部とかを会社が持ってくれるって事ですし。 そうでない場合だと、通常期間を定めないの労働契約の場合、 ・労働者側からの退職の意思表示から、2週間経過する事で労働契約は解除されます。(民法第627条) ・会社側から労働契約を解除するためには、30日前の解雇の予告か解雇予告手当てが必要になります。(労働基準法第20条)  また、それ以前に整理解雇のための要件などを満たさなければ、不当な解雇って事になります。 それと別に、憲法で職業選択の自由は補償されてるんですから、 「今日で辞めます、明日から来ません」 ってのはアリです。 ただし、労働契約の一方的な破棄って事になりますので、損害賠償の請求なんか受ける可能性はあります。 まぁ裁判なんか起こしても、通常は具体的な損害分以上は認められないですが。 極端な話、今日や明日にでも事故や病気で働けなくなる事はあり得るんですから、それで会社が「損害が出た」なんて言ったって、普段から業務の内容を把握したり、代替の要員を用意するなんかの業務管理を怠った結果って話にしかならないです。

noname#196528
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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.5

#3です。誤字訂正 誤:公職に有る 正:公職にある

noname#196528
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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

「辞表」と言うのは、例えば、製造工程にいた者が製造工程から手を引くことですから、 退職とは違います。 退職とは、就職の反対で会社を辞めることです。 ですから、30日は厳守する必要があります。

noname#196528
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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

>入ったばかりの会社で正社員ではないこともあり 入社時に契約書を交わしました。 正社員であろうがなかろうが 雇用するということは契約です。 契約書に期間の記入があれば有期雇用契約、 期間を定めないと期間の記入があれば 期間を定めない契約です。 有期雇用契約は期間内の解約を制限される契約なので 労使双方ともやむをえない理由がなければ期間内の解約はできません。 >そこには退社の意思を伝えてから30日在籍して いなければならないと記載されています。 退職に関する事項の明示です。 その特約がなければ、或いは就業規則に規定されていなければ、 民法上の解約の規定は 時給、日給、日給月給の場合は14日前の解約の申し入れですけど 特約して契約していれば契約に従うということでしょう。 労働基準法には解約の規定はありません。 民法の解約規定で 月給制や年俸制の場合は次の締め日の以降の解約とされているので 月給は前の締め日以前、年俸制等の6ヶ月以上の期間で給料を決めた場合、 退職の申し入れは3ヶ月以上前でないといけません。 >ただ知人から聞いた話では辞表が受理されれば 引き継ぎがなければそれ以降は会社に行かなく てもいいと聞きました。 辞表はその会社の運営に携わる役員や 公職に有る人が使うもので 貴方が辞表と書いて会社に提出すれば笑いものになります。 その知人は常識がありません。 退職の申し入れからの出勤は 労使の協議できまるものであって 行かなくてもいいと勝手に労働者が決めるものではありません。 退職願は退職に関する意思を示すもので退職の時期等は 協議できまりますが 退職届は労働者側からの一方的な退職の通告なので 会社が受け取った時点で退職自体は確定します。

noname#196528
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