• ベストアンサー

退職について

今月の15日に退職することになりました。 今は引き継ぎなどを行っていますが、 進行中のプロジェクトが1件残っています。 これの、仕様書がまだ完成していません。 私の方で完成させるように会社から言われていますが、 残業なしで完成させられるしろものではありません。 毎日遅くまで残って、ギリギリできるかどうか、といった感じです。 15日付けで退社なので、無理したくないのです。 ここ1ヶ月、まともに休んでいないので、土日も休みたいです。 出来れば、キリの良いところで、14,15は有給休暇を消費して、 11日で会社とおさらばしたいです。 (有給はまだ10日は残っているはずです) このような状況の場合、私は残業をして、 仕様書を書き上げなければならないのでしょうか。 また、15日までに仕様書が上がらなかった場合、 その後も会社に残って、仕様書を上げなければならないのでしょうか。 会社の規則に、個人的な理由により、会社に損害を与えた場合、 損害賠償を請求することがある。 と、釘を刺されています。 詳しい方、ご相談に乗っていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

休みなしで、残業をして。 それでも仕様書ができなかったからといって、損害賠償の対象になるとは思えません。 損害賠償の対象になるのは、会社の(多額の)金を使い込んだ。とか、会社の信用を大きく傷つけた場合です。 その仕様書というのは、あなたにしか作れないものなのでしょうか。 もしそうでないなら、権利として、有給休暇を取れるはずです。 そして会社は、それを拒否できないはずです。 これからも会社に残る仲間のためにも、その辺のことをきちんと会社と話し合ってみてはいかがでしょうか。

tarokun
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございました。なんとか頑張って、11日までに仕様書を作り上げ、後任に引き継ぎました。今は非常にスッキリした状態です。

その他の回答 (2)

noname#3509
noname#3509
回答No.3

労働者に退職する権利があります。法的には意思を示して2週間で辞められることになっています。 会社がすべきことは、あなたの後継者を決めてその人に仕事を引き継がせることであり、あなたに労働を強制することではありません。有給休暇も「労働による疲労などの回復」目的であれば取得することは権利と言えます。従って、退職後も残って仕様書を仕上げる義務はありません。 会社が言う損害賠償の意味は不明です。そんなことはあり得ません。損害を会社に与えたから解雇して賠償請求するというならわかりますが。 専門家に聞いてみてはどうですか?

tarokun
質問者

お礼

とりあえず、一件落着という感じで、仕事を終えることができました。 損害賠償云々というのは、やっぱりおかしいですよね。 まぁ、会社としても、引継ぎなどをいい加減にやられたら困るということで、 そんな事を言ったんだと思いますが、個人に向けて発する言葉ではないですよね…。 ありがとうございました。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

会社の要求を是とするのなら、会社が後任者(当該業務)を引き継ぐ人を手配しない限り、誰でも退職前に休日や休暇を取得することができないことになりかねませんが、現実はそうなっていません。 会社は従業員を指揮して業務を遂行させる権限を持ち、従業員は会社に対して賃金の代償として労働義務を果たさなければならない責任を負いますが、その義務を果たす前提には労働者に認められた権利を行使できることがなければなりません。たとえば、時間外勤務手当の請求・休憩・休日・休暇・災害補償などです。 したがって、労働者の権利を行使できない状況下で労働を強いることはできません。使用者は、業務上止むを得ない事由がある場合は、休暇を「他の日に変更させること」ができます。「与えないことができる」ではなく「他の日に変更させることができる」とあるように、労働者の権利を保証しながら、労働義務の履行を求めることができるにすぎないものです(対等な契約関係ですから、相手方に契約義務の履行を求めるのであれば、自分も義務を履行していなければなりません)。 これが退職時期に重なる場合は、実務上、「有給休暇の買い取り」を例外的に認められます。つまり、有給休暇の取得による業務への支障が大きく、かつ他の日に振り替える余地も無いことから、有給休暇の申請日数に応じた賃金を別途加算して支払うことで買取をするものです。但し、そのような取り扱いをするには、就業規則にその旨が定められていなければなりません。 もし、就業規則にそのような定めがあるのでしたら、あと10日ほど有給休暇が残っているとのことですので、2日といわず申請可能な日数分の有給休暇の申請をして、買取を求めてはどうでしょうか? もしかすると、買取が嫌で取得を認めるかもしれません。就業規則に有給買取の定めが無いようでしたら、有給休暇の取得を申請して、「後任者を直ちに手配してくれれば、その人に引き継ぐ。それが無理なら有給休暇を取得する」と主張してはどうでしょうか(感情的な軋轢を招くことは必至ですが)。 なお、「個人的な理由により、会社に損害を与えた場合、損害賠償を請求することがある」という定めは今回は適用できないと思われます。なぜなら、業務を円滑に支障なく進めさせること(人員配置・業務の編成などの体制整備)について、第一義の責任(と権限)は使用者にこそあるからです。 通常、払うべき努力をしてなお完了できないのであれば、業務の配分に問題があるのであって、労働者の責任ではありません。まして、残業命令は労働契約を超えるものであるからこそ別途の労使協定の締結を前提として例外的に命令の効力が認められるにすぎないものです。有給休暇を取得させないような指揮命令には根拠はありません。

tarokun
質問者

お礼

とても詳しい説明ありがとうございました。 有給休暇は全部で19日残っていました。しかし、残念ながら買取制度はなかったです。まぁ、社員10人の小さな会社ですから、仕方ないですね。 Bokkemonさまの返答で『休んでもいいんだ』という気持ちを糧に頑張りました。 11日までに全ての仕事を終わらせて、今はのんびりしています。よかったよかった。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう