• 締切済み

元主人に私の現住所が戸籍の附表からばれてしまいました

表題のとおりです。 先月調停が成立し、私と子どもを元主人の戸籍から抜きました。 そのあと、人づてに聞いたのですが、私の現住所が元主人の附表に記載があり「○○町に住んでいるんだって?」と聞かれました。どんぴしゃでした。 なぜ附表に別れた妻の現住所が記載されるのでしょう?私はDVで離婚したのです。 今のところ(今後もおそらく)夫からの実害はないですが、こちらは相手の住所を再三教えて欲しい(近寄りたくないので)と調停で申し出ていたにもかかわらず主人は「自分は教えないのに相手にだけ教えろとはおかしい」と教えてくれませんでした。 結構近くにお互いに住んでいます。 来週月曜日の朝にすぐ「どういう事か?」と区役所へ仕事を休んで説明を求める予定ですが、その前にこちらでも少しお尋ねできればと思っています。 今の心情はとにかく気持ち悪いし、引っ越したいけどここもやっとの思いで母子家庭でも借りたのにまだ三ヶ月しか経っていません。 なんでこんなことになるのでしょう?

みんなの回答

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.8

余計なお世話かもしれませんし間違ってるかもしれませんが一言いわせてください。 QNo.2335618の質問の一節です。 ”>子供の籍は引き取る方の籍に入るとは思うのですが、どうなるのでしょうか? ○お子さんについては、離婚届によっては戸籍の移動はありませんから、そのままですとご主人の戸籍に記載されたままになります。”   念のためお子さんの戸籍の現状確認が必要かもしれません。

参考URL:
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2335618
pp3
質問者

お礼

こどもの戸籍を取得してます。ご丁寧にありがとうございました。

pp3
質問者

補足

最後に。 数名の方々からご回答頂きありがとうございました。 その後、役所の方から丁寧に回答頂き、現状の把握と今後の最善の策を見つけました。 現状: ・当方の住所が知れてしまうことはやはり防ぎようがなかった事。 ・今後、子どもの戸籍住所(つまり私の戸籍住所でもある)が元主人にばれていれば、将来的に「実の父親からの戸籍の附表がほしいという申し出があれば断れない」という事。 ・逆に「子どもの父親」という事で元主人の戸籍が分かっていればこちらからも相手の戸籍の附表が今後も取得できるという事。 いろいろ分かりました。 DVだったこともあり警察への被害相談もした経緯から、相手からの申し出を拒絶する方法はあるのですが、毎年更新しなければいけないとか、各自治体単位で工夫してくれているようです。分かった事を羅列して分かりにくいかもしれませんが、とにかく「役所に相談すればある程度何とかなる」という事が分かったのが最大の功績でした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.7

 こんにちは。  No.4さんのお答えで結構かと思いますが、少し補足の意味も含めて書かせていただきます。 ○「戸籍」と「戸籍の附票」 ・「戸籍」と一緒に保管されている書類が「戸籍の附票」で、「戸籍」に記載されている方と同じ方が「戸籍の附票」に書かれています。  そして「戸籍」には住所が記載されませんので、戸籍と住民票を連動させるために、「戸籍の附票」に住所が順番に書かれていきます。 ○元ご主人の「戸籍」と「戸籍の附票」 ・元ご主人の「戸籍」と「戸籍の附票」がどうなっているかといいますと、離婚前に今の住所に移動されたということですから、婚姻当時の「戸籍の附票」に今の住所が記載されています。 ・そして、ご主人が戸籍を移動されるまでは、婚姻時の「戸籍」と「戸籍の附票」がそのまま使われますから、現在はご主人だけが残り、あなたとお子さんは「×」で抹消されています。 ・つまり、元ご主人の今現在の「戸籍の附票」には、あなたとお子さんの住所歴が「×」で抹消されているだけですから、もともと何が書いてあったか分かるようになっています。 ・以上でお分かりと思いますが、元ご主人が自分の「戸籍の附票」を請求すれば、自動的にあなたとお子さんが記載されていますし、離婚前に今の住所に移動されていることから、その住所も書かれていることになります。  元ご主人が、自分の「戸籍の附票」を取得することは役所も拒否できませんし、戸籍と戸籍の附票は一旦記載すると、見えないように抹消するということができません。 ・納得できないかもしれませんが、これは制度の問題であり役所が防ぐことはできません(元ご主人が自分の「戸籍の附票」を請求することに対して、拒否する理由がないということです。何かの申請で「戸籍の附票」が必要なこともありますから)。   ・正直言いまして、役所の非を見つけるのは難しいような気がします。

pp3
質問者

お礼

ありがとうございます。o24hitさんのような回答を期待していました。役所的にドライに現状の制度仕組みを知りたかったのです。 教えてgoo!は親身な方が多いので知識の習得以上にお世話になってますが、同時に「甘えるな」みたいに不必要に非難を受けてしまうこともあるのでそういう場合は困ってしまいます。 他人とはどんなときもどんな立場でも、相手をけなす、こちらの不満をぶちまける、というように捉えていてはなんにもならないどころか自分の評価を落としてしまう、相手を不快にさせ、百害あって一利なしです。相手は常に「今現状の問題を解決するための同士」と捉えて話し合いに望むのがベストです。 私はこのように思っていますが、元義母と離婚前に電話で相談したとき「二人の問題だから私を巻き込まないで頂戴!(がちゃん!)」とされたのを思い出しました。 人間とは正論を言えればいいというものではないですよね。二人の問題というのは私だって分かりきっているのに、元義母は「他人というものはいつでもお互いに問題解決を出来る相手になりうる」という発想を持ち合わせないで生きてきたんだな、と今回の質問の回答を読みながら思い返したりしてました。残念な生き様だと思いますし、私は「どんな相手でも何か問題が発生したときはお互いに解決の糸口を見つける仲間になりうる」と気がついてよかったと思っています。 本当に横道にそれてすみません。 DVを一度受けたあとにこれに気がつけばDV再発を防げたと思っているくらいです。離婚とはしんどいですが、得たものも大きいと実感しています。。。 何度も申し上げているつもりですが、役所を非難しているのではないのです。現実にDVで離婚して調停成立前に「婚姻の事実はあるが現状は生計を同一にしていない」事を証明するために急いでやっとの思いで引越て住民票を移したのにあだとなってしまったような、DVで離婚の経緯にいたった事を隠してないし、警察にも相談に行ったのに。。。 DVに対しては公にしない形でいろいろ対応してくれているみたいなので、警察に相談した女性とかに分かりやすくサービスがある事を知らせて欲しかった。 私は情報を集めて弁護士はじめ、家裁の相談、役所にも何度も相談したのに、こんな大事なところを見落としてしまった。そういう被害がこれから少しでも減ってくれればと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#20836
noname#20836
回答No.6

ANo.4です。 >役所には落ち度がなかった、という一言でこの件は私にとって納得いくはずがありません。 言い方を変えましょう。 住民基本台帳法及び省令等によって取扱が定められているため、これに反する取扱はできません。 事前に相談でもあったならば、離婚届を提出した後に住民票異動をするようにアドバイスできたかも知れませんが、今となっては「消すこと」はできません。 また、既に現住所を知られているわけですから、今から隠しても意味があるとは思えません。 現住所よりさらに転居を行えば、その新住所については「元夫の戸籍の附票」には記載されません。 「住んでいるところを知られたくない」ということであれば、新住所への転居は避けられないでしょう。 その上で、新住所の役所に「他人に住民票を交付しないように申し出ること(どういう手続きが可能かは役所にて確認してください)」及び、質問者の本籍地の役所(本籍地も新住所の所在地に変更する方がいいように思います)に「戸籍・戸籍の附票を交付しないように申し出ること(住民票と同じ)」をしておけば、「ある程度」は安心できるでしょう。

pp3
質問者

お礼

おっしゃるとおり居住地を知られたくないなら引越しをするしかないのは重々承知です。今となっては「今後同じような被害がいかに出ないようにするか」ということを戸籍担当に伝える事を考えています。 私は役所で助成関係とかの部署で相談はしていましたが、戸籍担当はあくまでも手続きのみと捉えていました。 それにしても、戸籍担当者に「DVで離婚した」と言わなければいけないなんて、離婚してDVから開放されたと思っていたのになんでまたDVを口に出さなければいけないんでしょうかね。ほんとうんざりしてきます。ま、もういいですけど。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.5

役所はあなたの離婚の理由なんて知りません。なのに文句を言われても……。 DVの場合、住民票や戸籍の附票の写しを交付しない制度はありますが、当然ながら、本人から申し出ないと適用されません。

参考URL:
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shimin/guide/juuki/dvstalker/dvstalker.html
pp3
質問者

お礼

たびたび補足です。 離婚届は郵送でよいと事前に電話で戸籍担当に聞いたので、仕事を休みにくいのと役所が遠いので郵送で出しました。 郵送で大事な戸籍が動くものなのか?と思いましたが、私のケース(DVで離婚)とかの場合はやはりきっちり窓口に行くべきだったとでも非難されてしまうのでしょうか?でも窓口に出向いたとしても「うちはDVで離婚するのです・・・」とは言わなかったと思います。 基本的に役所は事務手続きをするところだと思っています。そう割り切っているので「どうしてこちらの思い通りにならないんだ!」と怒った態度で接しないようにとまで思っています。役所の一担当者がなんとかしれくれるわけありませんから。 しかし、窓口によっては「私はこれこれこういう状況で・・・。 で、私にあった行政サービスはないですか?」と相談することは頻繁にします。このようにこちらから相談にのって欲しいという態度で行くと、担当者は適切にサービスを教えてくれます。今回もそういう態度で行くつもりです。こちらように文句を言われても・・・と思われない担当者である事を願います。 ちなみにこの回答を通報していただかなくても大丈夫です。世の中にはこれで文句を言っていると受けとめる人がいるんだという事を私自身も知っておこうと思っていますし、私のこの補足も出来ればどなたかに読んでもらいたいので・・・。

pp3
質問者

補足

文句を言っているように聞こえましたか? 私はここではまずどうしてそのような仕組みになっているのかを知ろうと思っただけです。 文句が言いたかったらここで事前に仕組みを聞かずに怒りを区役所へぶちまけています。 私は元主人に住所がばれてしまった以上、相手の頭から私の住所を消すことは出来ない現実を受け入れた上で、今後出来る最善の策は何かを戸籍担当の方と一緒に相談にのってもらおうと思って、来週に役所へ行くつもりなのです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#20836
noname#20836
回答No.4

言葉だけの説明(しかも質問者は附票そのものを確認していない)ですので、確実な回答ができるわけではありません。 まずは、戸籍の附票の制度について 戸籍にはその戸籍に記載されている者の住所を記録するために設けられています。 その戸籍より他の戸籍に異動した者については異動時点までの住所が記録されることとなります。 他の戸籍に異動した者については、異動後の住所変更は記録されません。 「元夫」の戸籍の附票に質問者の住所が記載される可能性については次のようなケースがあります。 1.質問者が離婚によって新戸籍を編成する前に住所を移動した。 この場合には、新住所がまず元夫(質問者も記載されている)の戸籍の附票に記載されます。 その後、離婚によって新戸籍を編成したとしても、既になされた附票上の住所の記載が消去されることはありませんので、結果として質問者の現住所がわかってしまう。 2.質問者が離婚して新戸籍を編成した後に住所を移したが、住所を移した時点ではまだ子供は元夫の戸籍に記載されていた。 このケースでは、元夫の戸籍の質問者の住所欄には新住所は記載されませんが、子の住所欄には新住所が記載されます。 子が質問者の戸籍に異動しても既になされた住所の記載はそのまま残ります。 1、2のケースでは役所に落ち度はないといえます。 心当たりはありませんか。 3.質問者の新戸籍の本籍地が元夫の本籍地と同じか、同じ市区町村であったため、役所が誤記した。 これについては役所の落ち度です。 但し、このケースでは訂正を求めるとしても、消しゴムで消すようなことはできず、誤記の行に消去線を引き、年月日誤記により削除と記載されるくらいでしょう。

pp3
質問者

お礼

詳細にありがとうございます。 私は1のケースのようです。 去年DVで家を出て、そのあと正式に子どもと二人暮らしをはじめ、同時に今年初旬から調停を申し立てて先月成立したのです。当然、住民票は前のところから新住所へ変えております。変えるとばれそうな気がして嫌だったのですが、子どもは0歳で保育園に預けたりするためにきちんと手続きをしておく必要があったし、子ども育成担当みたいなところにはすべて説明(当時は離婚してなかったけどこれからはする、とか。DVという事は前面にだして説明はしなかったが、したような気もする・・・程度)してきたのに。戸籍担当のほうでこうもあっさり相手にこちらの住所がばれるなんて。 役所には落ち度がなかった、という一言でこの件は私にとって納得いくはずがありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • simoyama
  • ベストアンサー率27% (118/432)
回答No.3

「附表」は誤変換で「附票」でした。 あなたが別夫の住民登録地を知りたいと思えば子供の親の戸籍謄本を取るということで可能です。

pp3
質問者

補足

複数の方が「役所の落ち度ではないですよ」と言っていますが、私もそう思っています。役所はたいていのことは間違えないと信頼しています。 しかしですね。現実にDVで警察にも相談にも行ったことがあるし、役所にもDVについて少し説明したことがあるのに、戸籍担当は知らなかったという現実であっさりばれているんです。 あれだけ裁判所や区役所に仕事を泣く泣く休んで何度も相談したり調停をやってきたのに、どうしてこんなにいとも簡単にばれるのか、あまりにもあっさりばれてしまっている現実にやるせなさでいっぱいなのです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

戸籍の付票は恐ろしく便利なものとして、重宝されています。それをたどれば一気にどこに引っ越したかなどが、解るからです。 しかし、DVで離婚したひとの住民票にまでのってしまうというのは縦割り行政の象徴のような出来事だと思います。私は今回、これがあなただけに限ったことなのかそれとも平然とこのようなことになっているのかが気になります。その辺も含めて毅然とした対応をとられることをお薦めします。頑張ってください!

pp3
質問者

お礼

役所にはDVで離婚したとは言わなかったのがいけなかったのでしょうか? もしそういえばなんとかしてくれたのか? 普通、常識的に考えて、戸籍にこちらの住所が記載されるとは考えにくいと思います。 でもそういうものなのだ、と後から言われても・・・

pp3
質問者

補足

補足とお礼が反対になってしまいましたが、確かに「平然とこのようなことになっているのか」という点が私も気になります。それを確かめに行こうと思っています。 ここで知った事(附票には前妻の住所が載るものという事)を知らないで出向いたら、その事実を役所担当に教えてもらっただけで「そうですか・・・」ととぼとぼ帰る羽目になったと思うので、事前にここでいろんな事を聞けてよかったです。毅然とした態度で臨みたいと思います。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • simoyama
  • ベストアンサー率27% (118/432)
回答No.1

あなたは夫と別れて赤の他人になられたのですが、お子さんは別夫と親子の関係は続いていますので子供の戸籍謄本と附表を請求すれば判ってしまいます。 違法でも区役所の落ち度でもないですよ。

pp3
質問者

補足

詳細を記載し忘れましたが、子どもの戸籍もすでに家庭裁判所へ行って私の戸籍に移した後の話です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 戸籍の附表について

    車の廃車手続きをしたいのですが車検書の住所と今の住所が違っている為戸籍の附表が必要といわれました。 車の名義は結婚前の旧姓で苗字も違います。 結婚時に親の戸籍(石川)から抜け今の本籍に移って7年経ってます。 本日、今の本籍地で附表を貰いに行ったら結婚前の住所は無い 元の本籍地(石川)で貰ってきてと言われました。 元の本籍地に行っても住所も名前も残ってないし、7年も前の住所記録(附表)は手に入るものでしょうか?

  • 戸籍の附表には何がかいてあるのでしょうか

    離婚して子供は私が親権者になっており、 戸籍は元のだんなのところに入っていました。 再婚することになり子供を養子縁組をして新しいだんなの戸籍に入りました。 再婚のことはもちろん知らせていませんが、もし戸籍の附表を元の旦那が取った場合子供の籍を抜いたこととか養子縁組して新しい旦那の名前や住所などわかってしまうのでしょうか? とても執念深い人で怖いのですが・・・

  • 戸籍の附表と保存期間について

    音信不通の親族の行方を追ってます。 本籍地の戸籍の附表で現住所を確認できると聞いておりました。 しかし一方で、附表の保存期間は5年間だとも知りました。 そうなると、たとえ本籍地が判明していても、附表記載から5年が経過してしまえば、附表上の住所変更の履歴も消滅してしまい、戸籍の附表からは現住所の特定はできなくなるのでしょうか? 探偵事務所等の調査機関に依頼すれば高額な調査費用が発生します。 また、出来るだけ穏便に事を進めたいのです。 どなたか、上記の戸籍の附表について御説明頂けたら嬉しく思います。

  • 戸籍の附表を両親に閲覧できなくする方法

    はじめまして。結婚とそれに伴う新戸籍について お伺いしたいと思います。ナイーブな問題なので、質問内容に対して不快に思われた方がいらっしゃいましたら、申し訳ありませんが スルーしていただければ幸いです。 今年の3月に入籍し、4月から新居で新生活を始める予定です。 しかし、夫の両親に問題があり(夫への長期DV,ストーカー行為) 新居の住所を知られたくありません。 新しい戸籍は、住所を知られないために現在の住所・新住所と 関係のない場所にする予定ですが、親なら戸籍の附表をとりよせる ことで簡単に住所が分かってしまうときき、不安でいっぱいです。 DV法の適応などで、親族に戸籍の附表および住民票の 閲覧を禁止する方法はないでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 「住民票」と「戸籍の附表」の本籍表示や住所表示

    どこの役所のどこの課に電話をすればよいのか分からないので、ここで質問させてください。 「住民票」と「戸籍の附表」に記載されている本籍や現住所は一字一句同じですか? 例)住民票:  ニューヨーク市1丁目2番3号 101号  戸籍の附表: ニューヨーク市1丁目2-3 101号 といった具合に違う場合もあるでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 第三者による戸籍の附表の請求

    小額訴訟のため第三者による戸籍附表を請求したいのですが 実家から住所変更しているようなのです 訴訟の必要書類として、裁判所の窓口が一度で済むように先もって取得しておきたいのです。 下記のような条件の場合はどうすればよろしいのでしょうか? 相手方のわかっている情報 ・相手の名前 ・生年月日 ・実家の住所 (恐らく本籍はここにおいてあると思われるがこの住所と本籍表記が異なっていると思われるが正式な本籍表記はわからない) ・相手方は筆頭者ではない ・相手方の筆頭者の名前はわかるが生年月日はわからない 以上です 本年度より法改正が行われ、これらの請求が難しくなると聞きましたが、訴訟手続きの為に必要でも出してくれなかったりするのでしょうか?その場合はどうすればいいですか? お詳しい方、アドバイスをお願いいたします。

  • 債権差押に関連して:戸籍附表に記載のない住所

    (恐らく債権差押のプロ?の方にしか判らない質問かも知れません) 債権差押(銀行預金)を予定しています。 債務名義の債務者住所と現住所が異なるので共に目録に記載していますが、そのいずれでもない住所で口座開設している場合、銀行が見落としては嫌なので、戸籍附表を取り寄せ、差押債権目録に住所の履歴を記載する事にしました。 ところが、債務者が約20年前に開設した銀行預金口座の所在が判っているのですが、その当時の住所は既に戸籍から抹消されていて、目録に記載出来ません。 約15年前の住民票を私が持っていますが、債権差押では債務者の書類は2ヶ月以内とあるので使えそうにありません。 そこで、この約15年前の住民票を発行した役所に頼んで、それが本物だという証明などを出す事は出来るのでしょうか? もしくは、他の方法があるようなら是非、御教示の程をお願い致します。

  • 無戸籍の子どもの戸籍をつくりたい

     300日問題のため出生届をだせなかった6歳のこどもの籍を入れるため、書類を取り寄せています。 母親の戸籍の附表を、戸籍のある市で申請したところ、「住所の記録がないので出せない。」とのことでした。  妊娠した時期に、元夫と別居していたことを証明したかったのですが、やはり調停のために提出する書類は、公的なものしか認められないのでしょうか?その当時の郵便物には別居していた住所になっているのですが・・・。  できることなら元夫とかかわらずに進めたいと思っています。  良い方法があれば教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 実の妹の主人の親、姉弟の住所を探す方法

    よろしくお願いします。 タイトル通りなのですが。実の妹の主人の姉弟の住所を 知りたいのですが。 役所に行って妹の戸籍謄本をとり、戸籍の付表を見て知りたいと 思って出掛けましたが、出してもらえませんでした。 何か他にいい方法はないでしょうか? 実の妹の今の住所しか分かりません。 どなたか教えて下さいよろしくおねがいします。

  • 戸籍の附表(謄本)発行における適切な使用目的記載

     電話でのやりとりはあり、おおまかな場所に住んでいるのは解るものの、自分以外の家族(母・父・兄)が住む具体的な住所がわからない状態にあります。  ちゃんと把握しておきたいという理由で戸籍の附表(謄本)を発行しようと考えているのですが、使用目的としてはやはりそのまま書くと受付拒否の可能性があるので、適当に書きたいのですが。  現住所が確実に記載されている、書類を発行してもらうのに、良い使用目的理由はどうすればいいでしょうか?  ついでに、どういう人生を生きてきたのかということも知りたいので、どういう場所に住んでいたのかも把握したいです。  要するに単純に生まれてから、これまでの住所記録も閲覧したいです。    これまでの住所をすべて開示が必要な書類とはどういうケースがありえますか?