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無戸籍の子どもの戸籍をつくりたい

 300日問題のため出生届をだせなかった6歳のこどもの籍を入れるため、書類を取り寄せています。 母親の戸籍の附表を、戸籍のある市で申請したところ、「住所の記録がないので出せない。」とのことでした。  妊娠した時期に、元夫と別居していたことを証明したかったのですが、やはり調停のために提出する書類は、公的なものしか認められないのでしょうか?その当時の郵便物には別居していた住所になっているのですが・・・。  できることなら元夫とかかわらずに進めたいと思っています。  良い方法があれば教えて下さい。よろしくお願いいたします。

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  • 783KAITOU
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回答No.2

●無戸籍の子どもの戸籍をつくりたい ↑書類を取り寄せられているということで既にご存じだと思いますが、医者の「懐胎時期に関する証明書」などを添えて、前夫との間で親子関係不存在の調停をする必要があります。前夫が既になくなっている場合は調停はできませんので裁判になります。これは、役所での手続きの問題ではなく、身分関係の問題ですのでまず裁判所のお世話になることになります。 少し分からない点があります。 ●母親の戸籍の附表を、戸籍のある市で申請したところ、「住所の記録がないので出せない。」とのことでした。 ↑母親の本籍地を定めている役所に、戸籍の付票を申請された。しかし、住所の記録がないので出せない。と、いわれたのですね。これは、おかしいです。付票は、その戸籍に記載されている人たちの住所変遷が記載されています。戸籍の付票と呼ばれる様に、本籍地を管轄する役所に戸籍が編製されています。当然戸籍の付票もあります。戸籍がある以上付票がない、つまり、住所の記録がない。なんてことはありません。何かの間違いだと思います。 妊娠中に別居していたことの証明で、公証されるようなものはありません。但し、別居中に住民票を別居の住所に移されていたのなら、あなたの仰るように戸籍の付票を取ればそれが証明出来ます。現在の住民票の住所の一つ前の住所が別居中の住所だったなら、現在の住民票を取れば一つ前の住所が記載されています。それ以外の方法は、別居中に借りていらっしゃった住居の賃貸契約書を始め、付近住民の証言を記録したものでも良いでしょう。 元ご主人と関わらずに進める方法は、明らかに元ご主人との関係は無かった。と、いう証明ができれば良いのです。その証明は、こどもさんを出産された産科医院の「懐胎時期に関する」証明と、別居していた、という証明です。つまり、別居後に妊娠した。と、いう証明です。そして、別居の事実の証明です。(元夫とお書きになっていますので現在は離婚は成立しているのですね。) あなたの問題を解決するには裁判所で手続きをされた後、役所への届出になります。本籍地も住民票も無い子どもさんです。とりあえずは出生届が一番最初になります。その為の手続きは裁判所の管轄です。裁判所があなたの言い分を認めた後は役所に届けるだけですので簡単です。ご相談の案件は役所の裁量権の問題ではありません。

makaronikinako
質問者

お礼

解りやすく教えていただき、ありがとうございます。 付票の件は(なぜでないのか?)と疑問に感じていたのでもう一度連絡してみます。ただ、この市に住所がないということは妊娠の時期に住所を移してなかったようです。賃貸の契約書なども現夫の名前になっていたように思いますが、以前の書類などをもう一度確認してみます。  *前夫との離婚は出産後、現夫との再婚は子どもが2歳の時に成立しています。

その他の回答 (1)

noname#196134
noname#196134
回答No.1

http://yokohamaassist.blog.fc2.com/blog-entry-281.html 弁護士さんのサイトですが・・・・・ 「出生届を出さずに家庭裁判所に申し立てる」 という事だそうです。

makaronikinako
質問者

お礼

 サイトの方確認してみます。 ありがとうございました。

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