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300日問題について。
300日問題について。 お願いします。 別居期間中にできた新しい男性との子を妊娠して、その後離婚することができました。 別居期間は一年ほどで、その間は住所変更をせずに実家に戻りました。 離婚には時間がかかりましたが、円満に離婚できたので、元夫とは連絡も取れて、300日問題について説明すれば協力は得られると思います。 今私が妊娠していることは元夫は知りません。 もうすぐ出産予定なんですが、 まず何から手続きをすれば良いのでしょうか?? 出生届を出すと元夫の戸籍に入ると聞いたので、出生届は提出せずにまず何を手続きすればいいのかわからないので教えてください。 私から家庭裁判所に親子関係不存在の調停をしていいんでしょうか。 DNA鑑定をしなくてはいけないと聞いたのですが、費用が高いので血液型検査ではダメでしょうか?
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- yama-girl
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回答No.1
別居期間が1年あったということならば、認知調停で認めてもらえるでしょう。 認知は、出生前でもできますので、一日も早く家庭裁判所に申し立てをしてください。