離婚後300日問題、妊婦が外国人の場合は?

このQ&Aのポイント
  • 離婚後300日問題が外国人女性に影響するか疑問
  • 日本の離婚後300日問題と外国人妊婦の出生届けの問題
  • 出生届けの代理出願や養子縁組に関する質問
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離婚後300日問題、妊婦が外国人の場合は?

色々とインターネットで調べてみたのですが、確実なものがなかったので…わかる方がいらしたら教えて下さい。 日本では離婚後300日問題がありますが、もしそれが外国人女性の場合どうなるのでしょうか? 彼女は日本で日本人男性と結婚し、その後離婚しました。 そして私に出会い妊娠してしまったわけなのですが、子供が生まれるのは離婚後300日以内… 彼女の国ではそのような法律はなく、その国で出生届を出すことはできるのですが日本では私の名前で出生届けを出せません…。 その場合300日に生まれた子供の出世届けはどのようにすればいいのでしょうか? 元夫にまず出生届を代理で出してもらい、そのあと私が養子として引き取ることはできるのでしょうか? 何よりも一番いい方法は私自身が出生届けを出せることなのですが… こんな日本の法律が理解できません。 とても困っています。 わかる方がいらしたら教えて下さい、よろしくお願いします。

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回答No.1

こんにちは。 私は回答ができませんが、少々気になったことがありレスさせていただいています。 まず、外国人/日本人に関係なく、日本にいる限りは同じ法律が適応されると思います。 一番心配なのは、彼女がどのようなstatusで日本に滞在しているかです。きちんと有効なビザがあるのでしょうか?日本への永住権などが無ければ??? 前の夫との婚姻期間がどのくらいで、どのような手続きを取っていられたか?例えば婚姻による移民権を既に申請して、日本政府から許可がでているかなど。結婚しただけでは日本に永久的に滞在する有効なビザはでないと思います。パートナーはスポンサーになり、数年感は相手をサポートするなどの誓約書を提出し、それに合格していろいろな審査にパスして初めて永住ビザがもらえるのではないかと思います。そう思うだけで、確かではないので確認してくださいね。 出産の届けは取りあえず彼女だけで出して、前夫には父親であることを拒否してもらう、もしくは一旦出した後で裁判で父親が違うことを主張し訂正してもらうということができませんかね? 定かではないですが、できたような。。。 そもそも明らかに質問者様が父親で、前夫は関係ない場合、本当の父親の質問者様が養父になるのはおかしいですよね?産まれる前に一度お役所で聞いてみられたらいかがですか? すみません、適当な書き込みを。 何かいい方法が見つかるといいですね。

ryou-kun
質問者

お礼

ありがとうございます。 彼女は現在前の夫と離婚したことによりビザが切れるので帰国しています。 なので出産は彼女の母国でと考えているのですが、出生届を日本にも出さないといけないのでどうにか私が出せたらいいのですが… 子供は前の夫とは何の関係もありませんが法律上離婚後300日以内に子供が生まれたらその子供は無条件で前夫の子になるとの情報を得たもので。 出生届を私が出すことができないとなれば子供の戸籍がなくなってしまいます。 それよりは前夫にまず認知してもらい、私が養子として実の子を引き取るしかないのか…と思ったわけです。 ちなみに今はまだ離婚して半年経っていないので日本では籍を入れられない状態です。 アドバイスを頂いたように一度役所に問い合わせてみようと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

こんにちは。 #1です。探していて、何となくこんな感じかな???というのを見つけたのでリンクを添付しますね。 まず簡単に説明すると、前夫が役所に届ける必要はないですよね?彼とは関係のない妊娠と出産ですから。 そして、前夫自分の子として認めたくないでしょう。一度認めてしまうと、何かあったときに養育費の支払いと彼がなくなった際には子供に相続権がいきますから。 ではどうするか。彼女が子供の出生届を出します。そして前夫にまず、「確かに推定が及んじゃってるけど、子供の父親は別なんだ」嫡出否認の訴え(民法774条以下)を起こしてもらいます。この訴えの中で真実の父子関係が立証されれば、その判決をもとにあなたの子であると戸籍に記載できることになります。本来この訴えは元夫の側から子の扶養義務を否定したりするためのもので子に不利益なため、子供の利益を守り父子関係を早期に確定すべく、元夫が子の出生を知ったときから1年以内にしか認められない事です。また、元夫の側からアクションを起こさせなければならないため、元夫が非協力的である場合や元夫と二度と接点を持ちたくない場合には向きません。  次に、「そもそも推定が及ばない」と主張して前夫との親子関係が不存在であると確認する調停を申し立てるという方法が考えられます。772条の推定は通常の夫婦生活があることを前提にしているため、通常の夫婦生活が無かったと認められる事情がある場合には推定が及ばないことになります。例えば、正式な離婚前から長期にわたって事実上の離婚状態であり夫婦関係が断絶していた場合・夫が行方不明であった場合・夫が在監中であった場合などです。これらの事情があった場合には通常は性交渉がありえないので推定が及ばず、結果としてあなたの子であると戸籍に記載できることになります。 とあります。 うまく前夫が協力してくれて、ことが運ぶといいですね。というか、彼もそれをすることで、子供への養育費の支払いや相続権の継承をしなくていいわけですから。

参考URL:
http://ishidatic.com/modules/wordpress/index.php?p=424

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