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離婚後300日以内の出産、海外での場合
前夫と離婚後300日以内に、現夫の子どもを出産、というケースについてお尋ね致します。 現夫が外国人で、現夫の国で出産をしても日本の法律(民放772条)は適応されますか? つまりそのケースで、もし懐胎時期に関する証明書が添付できない場合、 その子どもは、外国にいても、やはり前夫の戸籍に入るのでしょうか? そして、現夫の子と認められるまでの手順はどうなるのでしょうか? ご回答頂けましたら有り難いです。 よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
横槍失礼します。#1の回答者ではありませんが、面白い例題なので補足に回答させてください。 >「質問者さんの戸籍には入らない」、というのは「出産した女性の戸籍」の意味ですか? それとも「前夫の戸籍」の意味ですか? 出産した女性も前夫も日本国籍であって、子も日本国籍であれば、婚姻中に筆頭者であった方(婚姻時に氏が変わらなかった方)の戸籍に入ります。前夫の戸籍になるケースが多いですね。 尚、婚姻中妻が筆頭者であった場合で、子が女性の戸籍に入った場合であっても、子の父親は前夫になります。 >現地出産後、日本大使館に届け出ない場合、その子供は日本国籍は失い、日本における母親との親子関係はなくなるということかと思いますが いいえ。親子関係はあります。 海外で出生し外国籍をも取得する場合、出生から3ヶ月以内に国籍留保の署名捺印をした出生届を日本側に届け出ないと、出生にさかのぼり日本国籍を失います。日本国籍でなければ日本戸籍には載りません。 でも外国で親子関係が認められているなら親子には変わりありませんから、外国籍の子であっても、日本国籍の親の法定相続人になります。但し、戸籍を調べても外国籍の子は出てきませんから、本人や親族などが申し出ない限り、その子なしでも遺産分割協議は進められてしまうでしょう。 >その場合は、その子は日本では存在しない子になってしまって(国籍としては単なる外国人)、前夫の戸籍に入ることすらないのでしょうか? 前夫の戸籍にも、母の戸籍にも載りません。 存在しないというと語弊がありますが、まあ、外国人ですから日本戸籍の管轄外ということです。
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- onbase koubou(@onbase)
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日本国へ出生届を出さないなら生まれたお子さんは質問者さんの戸籍には入らないと思われますが、その場合現地国での出生がどうなるかが問題です。 それは現地国での法律によるかと思います。 いずれにせよ生まれたお子さんに日本国籍はいらない、母親とお子さんとの親子関係が法律上必要ない、ということでないなら日本国への出生届は必要でしょうし、そうなれば前夫の戸籍に入ることになってしまいます。
お礼
ご返答ありがとうございました。
補足
ご返答ありがとうございました。 お答えに分からない部分がありましたので、補足させて頂きました。 >日本国へ出生届を出さないなら生まれたお子さんは質問者さんの戸籍には入らないと思われますが、 ↑「質問者さんの戸籍には入らない」、というのは「出産した女性の戸籍」の意味ですか? それとも「前夫の戸籍」の意味ですか? (すみません、わたしは当事者ではありませんため) >その場合現地国での出生がどうなるかが問題です。それは現地国での法律によるかと思います。 ↑現地国では「300日、ただし分娩した場合には禁止は消滅する」、ちなみに戸籍はありません。 (すみません、この部分はあとで分かりました) >いずれにせよ生まれたお子さんに日本国籍はいらない、母親とお子さんとの親子関係が法律上必要ない、ということでないなら日本国への出生届は必要でしょうし、 >そうなれば前夫の戸籍に入ることになってしまいます。 ↑現地出産後、日本大使館に届け出ない場合、その子供は日本国籍は失い、日本における母親との親子関係はなくなるということかと思いますが、 その場合は、その子は日本では存在しない子になってしまって(国籍としては単なる外国人)、前夫の戸籍に入ることすらないのでしょうか? (すみません、もしかしたらこの部分は、もともとの質問からズレたかもしれませんが) どなたか何かお分かりでしたら、よろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
いえいえ、法律の知識のない者ですので、 丁寧なご回答、非常に有り難いです。 大変参考になります。 また、もし、前夫の戸籍に入ってから、その親子関係がない旨の手続きについては、 通常言われている方法(調停や裁判)ということになるのでしょうね。