離婚後300日以内の出産と前夫の戸籍入りについて

このQ&Aのポイント
  • 離婚後300日以内に出産する場合、子供は前夫の戸籍に入る可能性があります。
  • 離婚後の再婚は半年間できないルールがあるため、出産前に再婚し、出生届を提出しても子供は前夫の戸籍に入る可能性があります。
  • 妊娠していることや新たなパートナーとの付き合いを前夫が知らない場合、そのことを話す必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

離婚後、300日以内の出産は前夫の戸籍に入ると聞き……

このような質問は数多くあると重々承知しておりますが いまだに理解出来ていない為、新たに質問させて頂きました。 ご容赦頂ければ幸いです。 私は去年の9月より前夫と別居しておりました。 そして別居中にご縁があった方とお付き合いを始め、翌年の(今年の)2/24に前夫との離婚が成立しました。 その後すぐに、今の彼との間の子の妊娠が発覚しました。 その時点では子供は2ヶ月、出産予定日は10/16です。 女性は離婚後半年間は再婚できないということを知っていたのですが おなかの中に居る子供が生まれる前に半年を迎えるので(8/25時点で半年が経過します。) 半年の経過後今の彼と入籍をし、それから出産する予定でいます。 ですが、出産前に無事入籍できでも離婚後300日は経過していないので やはりこのような状況で出生届を提出しても、生まれた子供は前夫の戸籍に入ってしまうのでしょうか? 前夫は私が妊娠していることも、今の彼と付き合っていること(同棲していますが)も知りません。 離婚前より付き合っていた事実があることも知りません。 ですので、それを話さなければならないことが非常に気がかりです…。 分かりづらい質問文で申し訳ございませんが 何卒宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.2

法律カテでの質問であり、専門家ではないので回答はどうかと思ったのですが、ご心配されているようですので、専門家でない事をお詫びして、 質問者様の場合ご心配なさらなくて大丈夫だと思います。 再婚不可の期間。300日の推定・・・・父親の特定が必要だからです。 別居、彼との子・・特定できているし。 推定・・・法律上、反論(証拠)あれば覆る意味です。 要は、どうにでもなる、濁しているわけです。 ・・・父親が誰か判るので濁す必要なし。彼が認めていれば、かれとの戸籍さえ出来てしまえばその戸籍に記載で誰からもいちゃもんはつかないとおもいます。・・・厳密にいえば、戸籍法とのリンクであるのかもしれませんが。・・・・あくまで手続きの問題。事実は変わりませんので 彼との戸籍記載でしょう。 ここから、余談ともいえますが、生まれてきた子供は自活できません。 親が必要。・・・お母さんから生まれので、母親は特定。と父親をいつまでも濁すと子供の身分が不安定のままになります。 で例え自分の子でないと知っても、提起は、1年以内と期間を限定しているのにつながっています。 安心できる専門家の回答を頂けるといいですね。では

popsoda
質問者

お礼

具体的な台詞で説明していただけたので参考になりました。 とても分かりやすかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

民法 第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から 300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 第775条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の 訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を 選任しなければならない。 第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。 前の夫には話さないとだめですね。詳しくは弁護士に相談して下さい。

関連するQ&A

  • 離婚後の出産でお聞きしたいのですが・・・

    このような質問は数多くあると重々承知しておりますが いまだに理解出来ていない為、新たに質問させて頂きました。 ご容赦頂ければ幸いです。 私は去年の9月より前夫と別居しておりました。 そして別居中にご縁があった方とお付き合いを始め、翌年の(今年の)2/24に前夫との離婚が成立しました。 その後すぐに、今の彼との間の子の妊娠が発覚しました。 その時点では子供は2ヶ月、出産予定日は10/16です。 女性は離婚後半年間は再婚できないということを知っていたのですが おなかの中に居る子供が生まれる前に半年を迎えるので(8/25時点で半年が経過します。) 半年の経過後今の彼と入籍をし、それから出産する予定でいます。 ですが、出産前に無事入籍できでも離婚後300日は経過していないので やはりこのような状況で出生届を提出しても、生まれた子供は前夫の戸籍に入ってしまうのでしょうか? 前夫は私が妊娠していることも、今の彼と付き合っていること(同棲していますが)も知りません。 離婚前より付き合っていた事実があることも知りません。 ですので、それを話さなければならないことが非常に気がかりです…。 分かりづらい質問文で申し訳ございませんが 何卒宜しくお願い致します。

  • 離婚成立後の出産について。(長文失礼します)

    法律のカテゴリーなのか分からなかったので こちらではなければご容赦下さい。 私は前夫と2005年の9月に別居、離婚する前に 前夫以外の方との子供の妊娠が発覚しました。 妊娠が発覚したのは2006年2月上旬。 出産は10月になります。 妊娠が発覚してからすぐ、2月24日に前夫との 離婚届を市役所に提出しました。 今の彼とは半年経過後の8月末頃に入籍する予定です。 何でも 『前夫との離婚後300日以外に出生した子供は、本当の父親が誰であるか関係ナシに、前夫の戸籍に入る』 と知りました。 『別の男性と再婚していても、300日を経過していなければこの条件に当てはまる』 とも書いてあったのですが、この意味がいまいち理解できません。 もし父親が違うということを証明したいのであれば前夫から訴えを起こしてもらう方法しかないような書き方をしていたのですが これはどのようにすれば良いのでしょうか? 再婚すれば無条件で産まれて来る子供は再婚相手の戸籍に入れるとばかり思っており 最近このような事を知って非常に驚いております。 (再婚禁止期間が6ヶ月ある事は事前に知っていましたが……) なぜ無条件に入れると思っていたかと言いますと、 私の母親も全く同じ経験をしており、離婚後300日以内の出産になったそうなのですが、出産の3日前に再婚したらしいのですが 出生届を提出するときに役所からそのような注意を受ける事は無く 父親の欄に現在の父親の氏名がきちんと記載されているそうです。 これは役所の人が本人に何も言わなかっただけで やはり母の時も前夫の戸籍に入っているのでしょうか? ちなみに母親は『そんなことはない』と言っています。 分かりづらい質問文で申し訳ございませんが ご回答頂ければ幸いです。

  • 離婚後300日以内の出産で母親の戸籍に入れるには

    離婚成立前に別の男性(アフリカ人)との子供を妊娠し、その後夫との離婚が成立したのですが、10月14日に出産予定の子供の戸籍を母親である私のところに入れたいと思ってます。 しかし前夫との離婚前に妊娠した子供なので親権の問題で悩んでます。 子供の父親(アフリカ人)との再婚の予定は今のところありませんので子の籍を母親である自分の籍に入れたいです。 出来れば前夫に知らせることなく10月に生まれる子の親権を母親である私の戸籍に入れたいです。 また、今年の12月に子どもを連れてアフリカへ渡航するのでそれまでに私と同じ籍でのパスポートを取得したいです。 10月14日の出産までにこの問題を解決したいと思ってますが、出産後でないと裁判などの手続きは出来ないのでしょうか? もし裁判が必要な場合、裁判費用や手続きの手順などを教えていただけませんか。 妊娠したのは(最終生理の始まり日)2008年の1月8日。 前夫と最後に顔を合わせたのは2007年12月30日。 その後私は実家に帰省し、前夫は1月14日まで海外旅行に出かけてます。 私は正月明け2008年1月11日に西アフリカへ旅立ちました。 これで前夫との子供ではないと証明できますでしょうか? また10月に生まれてくる子は黒人とのハーフなのでどう見ても前夫(日本人)との子供ではないと判断できると思います。 大変お手数ですがわかる範囲でアドバイス頂けたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 離婚後300日以内に出産した場合

    とても悩んでいるので教えて下さい。 昨年9月、離婚いたしました。 翌月妊娠が発覚しましたが、前夫とは一昨年7月から別居しており、もちろん以降夫婦生活はなかったので前夫の子供ではありません。 先日出産し出生届を提出したところ、離婚後300日経っていないので前夫の子供になるといわれ一旦保留にしました。 色々事情があり、血縁上子供の父親である方とは結婚しませんし、認知もしてもらう予定はないです。 そして、前夫には子供を生んだこと等絶対に知られたくありません。 色々調べましたがわからない部分があるので質問します。 (1)医師の懐胎証明書とはどういった基準で出していただけるのでしょうか? (2)懐胎証明書が無理な場合、子供を前夫の子どもとしたくなければ前夫にDNA鑑定を協力してもらう以外の方法はないのでしょうか? (3)例えば、血縁上の父親と結婚する、あるいは結婚はしないけど血縁上の父親名を父親欄に記載(認知するってことになるのかな??)しても、そうしない場合となにも変わることはないのでしょうか? (4)子供の戸籍は前夫の戸籍に入るわけではなく、私の戸籍に置けるが父親は前夫とされるようですが、そうなると前夫がそのことを知るのはどういった機会でしょうか? 現在、色々とお世話になっている行政の方にも相談しなにか方法はないか調べてもらっていますが、自分でも調べたところ八方塞がりな感じで。。。 とにかく一番は前夫と一切絡みたくないんです。 なにか解決策があれば教えて下さい。 あと、上記の現時点での理解に誤りがあればご指摘おねがいします。 以上よろしくお願いします。

  • 離婚後の出産に関するご相談

    私の今一緒に暮らしている女性は去年の9/25に離婚をし、私の子どもが4/14に出産予定です。 いろいろ調べると民法上で、離婚後300日以内に出生した子どもは前夫の子どもと推定され、前夫の戸籍に自動的に記載され、それをはずすには家庭裁判所で親子関係不存在の調停をしなければならず、前夫に子どもが生まれたことを知られてしまうことになるそうです。 戸籍の方にもその調停をしたとしても前夫の戸籍には記載され、調停で不存在確認をしましたということで消されるそうですが結局は戸籍に載ると言う事を聞き、それを防ぐ方法はないものかと思っております。 離婚する前は別居も海外出張などいなかったということはなくこのままいくと間違いなく調停をしなければなりません。 前夫に知られることなく、戸籍にも載ることなく出生届を 出すことはできないでしょうか。 前夫とは子どものことを知らずに離婚が成立しており、なるべくなら知られたくないと言うのが本当のところです。調停になると家裁に前夫がでなくてはならないし、そのためには前夫に話をしなければなりません。 難しいことをご相談して申し訳ありませんが、弁護士にも見放されました。相談に乗っていただけると嬉しく思います。

  • 離婚後の妊娠について

    初めて質問させて頂きます。35歳女性です。 昨年11月に離婚しました。別居は8月からです。 離婚理由は、夫のDV(モラハラ)•不貞•セックスレス等で、8月の別居後すぐに弁護士さんに依頼し、11月に協議で離婚が成立しました。 別居中に新しい出逢いで、子供が好きな男性と出逢いました。 前夫は、子供のことは、いつも、うやむやにされてきました。 出逢った方は、子供好きな方です。 生まれて初めて、この人の子供が欲しいなと最近思うようになりました。 ただ、法律上の問題がよくわかりません。 離婚後、半年で女性は再婚できますよね。 でも、離婚後300日以内の出生の戸籍は前夫の子供と自動的にみなされるとあるのですが、 再婚半年と、出産300日のニュアンスが理解しにくいです。 調べると、産婦人科の医師が、 離婚後の妊娠で間違いないと言う診断書は発行して貰ると前夫の子供でないと証明されるという表現が多いのですが…。微妙に抽象的です。 実際の別居の日付けや、過去のセックスレスの事実の証拠があったとしても、法律はシビアな世界ですよね。 なので、実際の前夫との生活の事実では無く、法律上の観点での答えがわかりません。 質問)現在、離婚成立後から4ヶ月の経過です。現在は妊娠しておりません。(きちんと避妊しています。) でも、万が一、離婚後、未婚で300日以内に「妊娠(出生では無い)」が発覚した場合、戸籍上誰の子供になるのでしょうか? 300日ルールは、離婚後300日以内の出生とあります。出生=生まれるですよね? 現在私は、離婚後4ヶ月。 仮に今月に、着床妊娠したら、出産予定は1月頃です。 早産でも無く1月に生まれた子供は、きちんと父親の戸籍に入れますか? 医師の診断できちんと、父親の戸籍に入れますか? でも、万が一早産で、離婚後、300日以内での「出産」の場合はやはり自動的に戸籍は前夫の子供となるのでようか? ニュアンスがグレーで分かりません。 自分のことはいいのです、でも子供を生むならきちんとしたいと思うのです。 前夫とは、怖くて関われません。 万が一のことを想定して未来に繋げたいので、きちんと法律を理解したいのです。 どうか皆様、教えて下さい。 長文で失礼致しました。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 離婚後の出産について

    前夫と1月4日に正式に離婚できました。そのとき、半年後に再婚する彼の子供を妊娠していました(離婚時に2ヶ月でした)。聞くところによると、離婚後300日以内の子は前夫の籍に入ると聞きました。半年後に再婚して、出産しても300日以内になると思います。そこで質問ですが、前夫に知られずにと言うか、籍に入れずに再婚相手の籍にスムーズに入れることは出来ないでしょうか?とにかく、暴力的で陰険な前夫な為、知られると何をされるか分かりません。良い方法、法律はありませんでしょうか。よろしくお願いします。

  • 離婚した旦那が外国人の場合

    こんにちは・・ 12月に外国人の前夫と離婚しました。 別居が1年続き、やっと話し合いで離婚できたのですが、 別居後、離婚はまだ成立しておりませんでしたが、8月に今の彼の子を妊娠し、今年6月、あと3か月で出産予定します。 離婚後、半年は結婚できない事は分かっておりますので、7月の彼の誕生日に再婚する予定ではおります。 ただ、生まれた子供の事ですが、もちろん今の彼の実子には戸籍上ならない事もわかっております。 ただ、生まれて出生届を出す時に、父親の欄を空白で出すつもりでおります。 外国人で永住権もない前夫です・・戸籍ももちろん日本にはありません・・ 私の戸籍に前夫との子供3人は入っております。 もちろんそこには、父親の名前も入っております。 今回生まれてくる子供は、父親の欄を空白で出して受理されるものでしょうか? それとも、前夫の名前を書かないといけないのでしょうか・・ 全く分からずにどうすればいいのか、悩んでおります。 よろしくお願いします。

  • 私が父なのですが。(離婚後300日以内に出生した子どもの戸籍)

    もうすぐ待望の第一子が誕生します。妻のお腹に語りかける毎日を楽しんでいます。が、1つ頭を痛めている問題があります。それは子どもの戸籍の問題です。 私たち夫婦が同居し事実婚を開始したのは2004年の2月のことでしたが、その時点では妻は前夫との離婚が成立していませんでした。ようやく離婚が成立したのは2004年9月。そして翌月には妻の妊娠が明らかになりました。 民法722条を見ると、離婚後300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定するとの規定があります。すると、5月末に誕生する予定の私たちの子どもは妻の前夫の子ということになるのでしょうか。 他方、民法733条によると妻の待婚期間があるため、私たち2人の婚姻届はまだ提出しておらず、待婚期間の経過後、4月には婚姻届を提出し新戸籍を作成する予定です。当然子どももその新しい戸籍に入れたいと思っています。出生届の父の名前欄には私の名前を書いて提出するつもりですが、役所の担当官が遡って妻の離婚歴を確認し、父親はあなたじゃないでしょ、と言って、妻の前夫の名前を子どもの父親の名前として書いてしまうのでしょうか。 いろいろ調べていると嫡出否認の訴えなどの手続が必要と書かれていますが、その場合一度妻の前夫を父として私と妻の戸籍に記載され(まさか前夫の戸籍ではないでしょう?)、その後訂正するのでしょうか。子どものためを思うとそういう戸籍は避けてあげたいと思いますし、訴訟となれば妻の前夫にも迷惑をかけるので避けたいと思うのですが、どうにもならないのでしょうか。また、そういう手続を取らざるを得ないとして、出生届を出さずに進めることはできないのでしょうか。 ややこしい状況を招いたのは私たちだと自覚していますが、生まれてくる子どものために、お知恵を貸して頂けますようお願いします。

  • 子どもの戸籍はどうなりますか??

    子どもの戸籍はどうなりますか?? 以前、私と付き合っていた彼女が別の男性と入籍したのですが、入籍後まもなく、私との子を身ごもっていたことを知り、彼女はすぐに離婚をし、私と再婚をすることなりました。 現在、6カ月の再婚禁止期間中なのですが、6カ月経過後、即刻私と再婚する予定です。 出産予定日は再婚後になっています。 この場合、生まれてくる子どもの戸籍はどうなるのでしょうか?? 離婚後、300日以内に生まれた子は前夫の子として扱われるという規定通り、前夫が戸籍上の父になるのでしょうか?? もしそうなのだとしたら、それを覆す手段はあるのでしょうか?? また、出産までに私と再婚をし、即離婚したとするならば、離婚後300日の規定は前夫(私)か、前々夫、どちらにに対して適用されるのでしょうか??