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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸籍の附表(謄本)発行における適切な使用目的記載)
戸籍の附表(謄本)発行における適切な使用目的記載
このQ&Aのポイント
- 戸籍の附表(謄本)発行において適切な使用目的とはどのように記載すればいいのかについて解説します。
- 戸籍の附表(謄本)発行を目的とする際に、適切な使用目的を記載することが重要です。受付拒否の可能性を避けるために、具体的な目的を書く際に注意が必要です。
- 戸籍の附表(謄本)発行において、現住所の確実な記載を目的とする場合、正確な使用目的を記載することが求められます。これまでの住所記録も閲覧したい場合は、それを明示的に書く必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>相続手続きのために○○の出生~死亡までの戸籍が必要」という一文がありました。 これは戸籍の動きのことで、住所とは関係ありません。 附表と戸籍は性格がまったくちがうものです。 その人がどこに住んでいたのかは関係なく、婚姻したり、子供がいたり離婚したりを検証する意味です。 ご混同のないように
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- ttatamin
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回答No.1
ご自分の両親と結婚していないお兄様の附附表請求には、使用目的は問われません。 ご安心ください。 もし、お兄様がご結婚されて除籍になっていれば、正当な理由がない場合は請求できません。 「居所を知りたい」は正当な理由にはなりません。 さて、どういう人生を?ということですが、残念なことに附表は時々改製されます。 改正後の旧附表の保管は5年間です。 汚損・毀損のほかにOA化というタイミングもあります。 ですので、残念ながら、生まれてから今までの住所の変遷を調べるのは難しいかもと思います。
質問者
お礼
あらー、残念ですね とりあえず、今の現住所が確認取れれば、まずはOKなんですけど。兄は結婚はしたことがないはずなので、問題ないと思います。 離れ離れになって8年くらいなので、5年程さかのぼって、確認できれば問題ないのですが。 とりあえず、「相続関係書類作成の為」としておけば、まず大丈夫ですかね >>改正後の旧附表の保管は5年間です。 とありますが、要するに5年間以前の情報は消されてしまっていることになるんでしょうか? しかし、使用目的記入欄の例に「相続手続きのために○○の出生~死亡までの戸籍が必要」という一文がありました。 必ずしも、データが残っていないとも限らないのでしょうか? 保管義務が5年前までのデータでそれ以前のデータは残っている場合もあるしないかもしれないし、ということでしょうか?
お礼
あーなるほど。 納得できました ありがとうございます