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「戸籍謄本は事情があって、発行できない」
市役所で「戸籍謄本は事情があって、発行できない」と言われた。 これはどういった意味をさすのでしょうか? なぜですか?と聞いてもお答えしかねますの一点張り。 住民票を見てみると本籍地の部分は省略に。 住所が違う祖母との家族関係が明らかになる戸籍謄本を発行してほしいのに、祖母に実家近くの市役所で謄本を取ってきてもらうと、私と父の名前だけ載っていなかったのです。 これってどういうことなのでしょうか? 父は離婚済みで、今私は父と同居していますが、戸籍謄本は住所が違うもの同士でも、家族関係であれば、一覧として記載されているのですよね? どこに行って何をすれば、私と祖母の戸籍が明らかになるものが手に入るのでしょうか? 市役所でたずね様にもどうにもなりません。
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- yumeiroyamaneko
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現代の戸籍の編成単位は, 1組の夫婦及びその夫婦と氏を同じくする(未婚の)子です(戸籍法6条)。 (未婚であっても子が生まれると,その母子について戸籍が作られます) よって,祖母と孫が同一の戸籍に存在するなんてことは通常はあり得ず, もしもあるとしたら,祖母が孫を養子にした場合ぐらいだと思います。 ゆえに祖母の戸籍に「私と父の名前だけ載っていなかった」のは, むしろ当たり前のことだと思われます。 ということで,祖母と孫の親族関係を明らかにするには, 本件の場合,あなたが未婚でお父さんと同一戸籍にある場合には, お父さん(とあなた)の戸籍謄本(父の父母欄に祖母の氏名の記載あり)で 足りるのではないかと思われ, もしもあなたが結婚しているのであれば, それに加えて,あなたの戸籍謄本があればいいのではないでしょうか。 お祖母さんの戸籍にも,その子であるお父さんの記載は過去ありましたが, 平成のコンピュータ化改製により,その前に除籍されているお父さんの記載は, 現行戸籍にはないと思います。 どうしてもそれが欲しいのであれば,その改製前の原戸籍をとってみてください。 住民票の本籍記載については, 現在は「記載しない」が原則になっています。 本籍記載を必要とする(たとえば運転免許証の交付申請につける場合)ならば, 記載してくれるように申請すれば記載してくれるはずです。 ところで,どうして祖母とあなたの親族関係がわかる戸籍謄本が必要なのでしょう? もしも相続手続きのためであるならば,その旨を伝えると 役所のほうががんばって調べてくれる傾向があるように思います。 また,「戸籍謄本は事情があって、発行できない」と言われたそうですが, それは誰の戸籍謄本なのでしょうか? たしかに戸籍情報の開示については,役所も慎重になっており, 正当事由がないと判断されると謄本は交付できないと断られるようですが, 「事情があって」なんて断り方をされるのは, DV被害者の保護の場合以外には聞いたことがありません。 その戸籍にある人がそういう申し出をしているのかもしれませんので, どうしても必要であるならば, その戸籍に入っている人にお願いするしかないように思われます。
- y-y-y
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> 住所が違う祖母との家族関係が明らかになる戸籍謄本を発行してほしいのに、祖母に実家近くの市役所で謄本を取ってきてもらうと、私と父の名前だけ載っていなかったのです。 その取ってきた戸籍謄本の最初の欄のところに、年月日と「改製」の様な文言がありませんか? 「改製」とは、法律による戸籍が「作り直された」のです。 そして、「改製の年月日」以前に、「除籍」された人は載っていないのです。 「除籍」とは、結婚・離婚のため戸籍が別になったり、死亡したひとなどです。 つまり、その改製の年月日以前に、momoironeko さんが結婚したり、または、両親の離婚に伴ってお父さんと別の戸籍になったりすると、改製後は「見かけ上」戸籍から消えます.おそらく、質問の戸籍謄本は、この状態なのでしょう。 > どこに行って何をすれば、私と祖母の戸籍が明らかになるものが手に入るのでしょうか? その取った戸籍謄本の、「改製」の年月日以前の、「除籍謄本」を取ることが必要です。 「除籍謄本」をとっても、それにはまだ、必要なな親子関係?が載っていないならば、取った除籍謄本にある「改製」の年月日があるならば、さらに年月日をたどって以前の「除籍謄本」をとります。 戸籍謄本が「改製」されたのは、戦後だけでも数回ありますね。 一番の直近の「改製」は、平成になってからのコンピュータ化にする為の様です。 > 市役所で「戸籍謄本は事情があって、発行できない」と言われた。 > 市役所でたずね様にもどうにもなりません。 戸籍の本人が「閲覧禁止」の手続きをしているかもしれません。 または、除籍戸籍の直系の親族以外は、戸籍謄本・除籍謄本が取れないと、市役所の説明の意味かもしれません。 質問では、momoironeko さんが直系の親族の様ですので、私は「除雪謄本」も取れる思いますが・・・・・ 市役所等の窓口では、「個人情報の秘密」のために、具体的に理由は言えませんので、「事情」という理由ことにしたのでしょう。 -------------------- 相続するための手続きにき、無くなった人の「誕生から死亡までの連続」の、戸籍謄本・除籍謄本が必要です。 質問の様に、たぶん「除籍」されたいる場合は、戸籍謄本には載っていないことが多い為、「除籍謄本」でたどっていくしかありません。 もし、相続の関係で「除籍謄本」が必要だが、何らかの閲覧禁止等でmomoironeko さんが市役所で取れないならば、行政書士等に相続手続きを依頼しましょう。 行政書士等なら、職権で簡単に取れるかもしれません。
- makoriri
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おそらく御祖母さんかお父様の戸籍が改正されたのだろうと考えます。 転籍して除籍になっているのか、まだ原戸籍として残っているかは分からないので本籍地役所の窓口で【婚姻当時の戸籍をとりたい】と言えば出してくれるはずです。