• ベストアンサー

婚姻届けの際に

namnam6838の回答

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.3

戸籍はハコのようなものです。 結婚すると、親の戸籍から出て、配偶者と2人で入る戸籍ができます。 このハコ(戸籍)には、住所と姓を1つだけつけることができます。 この住所が本籍になります。 本籍地はどこでも勝手に選べます。皇居にしている人も多いと聞いています。 姓は、婚姻する男性または女性のどちらかの姓を選びます。 本籍地と違って勝手になんでもいいというわけではないですが、どちらを選ぶかは自由です。 男性の姓を選択する人が多いですが、女性の姓を選択した知人もいます。 婚姻した2人が作った戸籍は、親の戸籍とは関係がありません。 従前戸籍ということで記録は残りますが、なにかを代々継いでいるとかではないのです。 親の戸籍は、子どもが結婚するなどして抜け、親が死亡すると、消滅します。 男性の姓を選んだとしても、男性の親の戸籍のなにかを継ぐわけでもないし、つながりもありません。 単純に"男性個人の姓"が選択された、というだけです。 同様に、女性の姓を選んだとしても、同様です。つながりはありません。 単純に"女性個人の姓"が選択されただけです。 新しい戸籍ができるので、養子縁組といったものも関係ないです。 生まれてくる子どもは戸籍についている姓になります。 選択した姓のほうが筆頭者になります。 戸籍の筆頭者には特に意味がなく、「見出し(インデックス)になっている人」というだけです。 たとえ女性の姓を選んだとしても、男性の姓を選んだ場合となんら変わりません。 なにかを継ぐといった家制度は戦後すぐに廃止され、このへんは半世紀以上昔から男女平等です。 しかしながら、 知人が女性の姓を選んだとき(養子がどうのということも関係ないしいわゆる婿入りしたという意味でもなく、単に女性の姓を選んだ)に周囲では少なからず混乱が起きました。 「どっちにするも自由だ」というのがわかっていても、男性の姓をえらぶのがふつうというのは根強いと思いました。

ijuinreiko
質問者

お礼

ありがとうございます。 カテゴリの違いはこちらは意見をお聞きするのではなくあくまでも教えて欲しいというものなので触れないとは思うのですが念のためです。 ご心配ありがとうございます。 本籍地を皇居にしている方が多いというのは知りませんでした。 住んでいる所をそのまま書かなければならないのだと思っていました。 今回のチェック項目のみで姓が簡単に変わってしまうのもそうですが、本籍地の事も裏技的に感じるくらい驚きました。 戸籍抄本なども滅多に見る機会がないため全然項目や書いている内容について知りません。 なので、親の戸籍が死亡と共に消滅と言う事も知りませんでした。 私の想像の中では、代々の名前が書かれている家系図のように感じていたようです。 子供もその生まれたときの両親の姓に自然となるのですね。 その私の混乱もやはり仰るとおりに男性側の姓を使うことが普通となっていることが根強い為に勝手に思っていたことが弊害して勘違いをしていたのだと思います。 戸籍って難しいですね。 これからの為にも少しずつ勉強して行きたいです。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 婚姻届と養子縁組届けの順番

    ・婚姻届を出した後に、養子縁組届けを出す。 ・養子縁組届けを出した後に、婚姻届を出す。 両者の違いというのは、記入方法の違いもありますが、つまるところ、筆頭者が妻になるか(前者)筆頭者が自分=夫になるかという違いだけですよね? 結婚を期に、婿養子に入るのですが、届け出の順番で困っています。もちろん、自分は妻の名を名乗ります。 自分の認識では、どっちを先に出してもいいのでは?と言う気がしますが、亜アドバイスいただけると助かります。

  • 結婚の際に妻の姓を選んだ方に質問です。養子縁組しましたか?

    私は結婚の際、旦那に私の苗字を名乗ってもらいました。 しかし、養子縁組はしていません。 婚姻届を出す際に妻の姓を選択しただけです。 なので私が筆頭者です。 養子縁組をしている方も結構いるようですね。 財産家の方でしょうか? うちは財産とゆう財産はないので・・・ 財産や筆頭者の関以外にも養子縁組にする理由はありますか? 妻の姓を名乗ってる方は どれくらいの比率で養子縁組をしているのか気になっています。 よろしくお願いします。

  • 婚姻届、養子縁組届の提出について

    遠距離、お互いの仕事が忙しく休みを取るのが難しい、などにより 提出を1度で短時間で済ませられたら・・・と思っております。 (本来は2人でゆっくり時間をかけるべきことだと思いますが) ネット等で調べましたが、下記内容で大丈夫なのか 教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ・彼(県外在住、本籍地も県外、再婚)、私(本籍地は住所と同様、初婚) ・私の姓を名乗りたい。 ・本籍地は、私の現在のものと同様にしたい。 ・戸籍の筆頭者を彼にしたい。 ・仕事の都合上、当面は別居。 (1)この場合、   【提出書類】    ・婚姻届(彼、私、証人2名の署名捺印)    ・養子縁組届書(私の親、彼、証人2名の署名捺印)    ・彼の戸籍謄本    【持ち物】    ・上記書類    ・印鑑(彼、私)    ・身分証明書(免許証)  でよいのでしょうか? (2)婚姻届と養子縁組届については、養子縁組届を先に記載   (提出は同時でも受理は「養子縁組届⇒婚姻届」となるようにする)   するのが一般的でしょうか? (3)養子縁組届出書の「証人」の1人は私でもよいでしょうか?

  • 養子縁組と、婚姻届と、転入・転出届けについて

    もうすぐ結婚することになりましたが、届出の手続きがすごくややこしくて自分でも分からなくなってきました・・・ まず一番初めに、私が彼のお母さんと養子縁組をし(彼とお母さんは同居で、私がそこに嫁に行きます)それと同時に転入・転出届けを出して、その後彼と婚姻届を提出する予定です。 その場合 1、転出届けを、私の今の姓で、現住所で提出する 2、養子縁組届けは養女(私)は今の姓と現在の住所を記入し、提出することによって私は新姓となる 3、養子縁組届け提出と同時に、引越し先(養親=彼のお母さんの住所)に転入届けを提出する 4、彼と婚姻届を提出する 以上の流れでいいんですよね?! この場合、3の転入届は、旧姓か、養子縁組後の新姓かどちらを記入すればいいんでしょうか? 2と3は、同日に行いたいのですが、4は後日になると思います。養子縁組が成立してるのでこの婚姻届には彼と同じ姓、同じ住所を記入することになりますよね? 宜しくお願いします。

  • 婚姻時、妻の姓を名乗る場合の方法について

    結婚を控えており、婚姻時、彼が、私の氏を名乗る予定です。 理由は、私が長女で彼が三男。私の姓を残す為です。 こちらのサイト内での質問内容や回答をいくつか読ませて頂いたのですが、 理解出来ない部分があったので、投稿させて頂きました。 (1)婚姻届を提出時に、妻の姓を名乗るだけ。 (2)婚姻時、妻の姓を名乗り、その後、夫は妻側の親と養子縁組する。 (3)婚姻時、夫の姓を名乗り、その後、夫は妻側の親と養子縁組し、妻の姓に変更となる。 夫になる彼が、妻になる私の姓を名乗る為には、 上記の方法がある事を学んだのですが、 全て、最終的には、妻になる私の姓を名乗る事には変わりないと思います。 どなたかの投稿に対する回答の中に、 (1)の方法である、養子縁組届をしない方は少なく、 だいたいは、(2)か(3)の方法をとる!とも書いてありました。 もし、夫の姓を名乗る事を選択した場合、妻になる私は、 夫側の両親と養子縁組届は出しませんよね? ●(1)~(3)は、どういった意味の上での違いがあるのでしょうか? ●なぜ、妻側の姓を名乗る時のみ、養子縁組という方法をとるのでしょうか? ●なぜ、妻の姓を名乗るだけの処理ではなく、養子縁組をする方が多いのでしょうか? そのあたりが、どうしてもわからず、皆様にお伺いしたいと思います。 よろしくお願い致します。

  • 再婚時の婚姻届について

    私は離婚歴があります。 子供が一人おり、ふたりだけの戸籍になっており私が筆頭者です。 この度、再婚することになったのですが、 書類などの提出が複雑なのでいくつかお聞かせください。 まず、再婚する相手のことを考慮して離婚歴を次の戸籍では消したいと考えています。 そのためには婚姻届の前に転籍届を出す必要があるのでしょうか? あと、再婚相手と私の子供との養子縁組は婚姻届のあとでしょうか? また、養子縁組の履歴を消すことはできませんか? ご教授願います。 よろしくお願い致します。

  • 婚姻後、夫の姓→妻の姓 または 妻の姓→夫の姓 へ変更するには。

    タイトル通りなのですが 婚姻届を出した後に、姓を変更するにはどうしたら良いでしょうか? 夫の姓から妻の姓へ もしくは 妻の姓から夫の姓への変更です。 養子縁組か、離婚してまた結婚しかありませんか? よっぽどの理由がないと難しいのでしょうか? 特に理由がない場合は不可能に近いのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

  • 養子縁組手続きと婚姻届提出の同日手続き

    今年の7月にに結婚予定の27歳女です。 養子縁組と婚姻届のことでご相談させてください。 結婚する彼(27歳)の両親は彼が小学生の頃に再婚(実母・義父)したのですが、その際に養子縁組をしていないので実母&義父と彼は戸籍が別で、彼だけが実母の旧姓のままの状態です。 私たちの結婚を機に義父達と同じ姓に改姓する為、彼と義父は養子縁組するのですが、その際にまず彼が早めに養子縁組の手続きをしてから夏に私と婚姻届を出す方法が一番でしょうか? 彼の養子縁組届+私達の婚姻届を同日に一緒に提出したりはできませんか? 彼の会社への手続きや、生命保険の手続き等を考えるといっぺんに提出できれば無駄がないような気がしたのですが…。 なんせ養子縁組の手続きから2ヶ月足らずで婚姻するので。 上記以外にもなにか他に案がございましたら教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。

  • 養子縁組離縁後の性について

    養子縁組離縁後の性について 初めまして、少し面倒な事態になっているため質問させていただきます。 私、去年、妻の家に婿養子に入ると言うことで養子縁組後婚姻届を提出し、妻の両親の養子となり妻の姓を名乗っております。 その後、妻の母親が養子縁組届にサインをしていないという事実が発覚し(妻が母親に口頭で言い、妻が代わりにサインしていた)、養子縁組のやり直し(離縁後に再び養子縁組する)を妻の母親に執拗に迫られております。 養子縁組解消したときにはやはり夫の旧姓に戻ることになると思うのですが、妻の性のまま離縁することはできないのでしょうか? また筆頭者は夫のままになるのでしょうか? また、短期間に離縁と縁組みをすることができるのでしょうか? どうかよろしくご教授願います。

  • 養子縁組と相続権の放棄の可否について

     お世話になります。婚姻後の妻の姓への変更についてアドバイス いただきたいと思います。よろしくお願いします。  私(27歳:男)は2年前に三姉妹の長女と婚約しました。当初から、私の実母の薦めや 妻が三姉妹と言う事もあって、妻方の姓に改姓しようと考えております。  実母は、私達二人の姓名判断からそのように薦めてきたようです。  妻の両親は、私達が妻方の姓を名乗るのはなんら抵抗はないと言ってますし、希少な 姓の為、改姓してもらえたら嬉しいとも言ってました。なので、私達夫婦と妻の両親間 では問題はないと思うのですが、婚姻後の改姓の方法は私が知る限り    (1)、離婚届を提出して再び婚姻届を提出する。  (2)、妻の両親と私が養子縁組をする。  (3)、家庭裁判所に申し立てをする。  以上の三つしかないと思っております。(1)の場合は私と妻の戸籍に【離婚】と記載さ れるので、妻の両親も私達も気持ちがよくはないのです。(2)の場合は、妻の両親の相続権が 私にも付いてくるので、後々の財産分与の事を考えたら私としては避けたい選択肢です。 扶養する気がないのではなく、四分割された財産が、私と妻で半分を占めるのが後々問題 になると思っているからです。  残りは(3)の様に家裁に申し立てをする事になるのですが、上記のような「養子縁組はしたいけど 相続権はいらない」という理由で許可が下りるのでしょうか? また、その他上記(1)~(3)以外に相続権は付かずに妻方の姓に改姓する方法、または、私だけ 相続権を放棄して養子縁組する事はできないのでしょうか?  私達は子供はまだおりませんが、子供はこの問題が解決してからと考えてます。 長期的に捉えるのであれば、通称名として使って後々改姓するという方法もあるよう ですが子供の戸籍には【出生】【婚姻】以外に記載したくないと思いますし、30歳まで には初産を迎えたい妻の希望にも沿いたいのです。妻は今年29歳です。  わかりづらい文章かと思いますが、よろしくお願いいたします。 *裏事情をお伝えすると、私の婚姻とほぼ同時に離婚した私の実母が、養子縁組は私に妻方のシガラミやら何やら が付いて回るからやめろと言っており詳しく聞こうとしてもそれ以上答えてくれません。よって(1)と(3)の方法を 薦めてきます。 実母は「養父から今の姓を名乗らないで欲しいと言われたので、妻の姓に改姓したい」と言えばすぐに許可してもらえるよと 言ってますが、養父は現在の姓を名乗る事に了承してくれていますし、私達が以前住んでいた地域の家裁に、同じような 理由で申し立てをして取り下げた事も言ってはいけないと言っています。(現在は当時とは別の地域に住んでます。)  私は、裁判所で嘘を付くのは犯罪のような気がしてます。  長々と書きましたが「相続権を貰わずに妻方の姓を名乗る事ができるのか?」についてお答えいただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。