• ベストアンサー

婚姻届と養子縁組届けの順番

・婚姻届を出した後に、養子縁組届けを出す。 ・養子縁組届けを出した後に、婚姻届を出す。 両者の違いというのは、記入方法の違いもありますが、つまるところ、筆頭者が妻になるか(前者)筆頭者が自分=夫になるかという違いだけですよね? 結婚を期に、婿養子に入るのですが、届け出の順番で困っています。もちろん、自分は妻の名を名乗ります。 自分の認識では、どっちを先に出してもいいのでは?と言う気がしますが、亜アドバイスいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたのでご参考になれば…  何処が違うか結論は、前者は夫と妻のどちらの氏にもなれるが、後者は妻の氏にしかなれないということです。 ○婚姻届を出した後に、養子縁組届けを出す。 ・婚姻時に夫の氏を選んだ場合  戸籍の筆頭者は夫になり、氏は夫の氏になります。その後養子縁組で、その状態で氏は奥さんの旧姓になり、夫の欄に養子縁組の事項が記載されます。 ・婚姻時に妻の氏を選んだ場合  戸籍の筆頭者は妻になり、氏は妻の氏になります。その後養子縁組で、その状態で夫の欄に養子縁組の事項が記載されます。 ○養子縁組届けを出した後に、婚姻届を出す。  まず、養子縁組によって、ご主人になる方が今の戸籍から抜けて、妻になる方のご両親の戸籍に入籍されます。つまり一時的に夫になる方と、妻になる方が義理の兄弟として同じ戸籍に乗るわけです。  次に、婚姻届により、ご夫妻で新しい戸籍が作られますので、その時には、ご主人の氏を選べば筆頭者はご主人、奥さんの氏を選べば奥さんが筆頭者になります。氏はどちらも同じですから、奥さんのご両親の氏にしかなれません。  と言う事で、ご希望の事をされるだけでしたら、どちらでも同じですね。  戸籍の変遷が変わりますが、法律的には余り意味はありません。

関連するQ&A

  • 婚姻届、養子縁組届の提出について

    遠距離、お互いの仕事が忙しく休みを取るのが難しい、などにより 提出を1度で短時間で済ませられたら・・・と思っております。 (本来は2人でゆっくり時間をかけるべきことだと思いますが) ネット等で調べましたが、下記内容で大丈夫なのか 教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ・彼(県外在住、本籍地も県外、再婚)、私(本籍地は住所と同様、初婚) ・私の姓を名乗りたい。 ・本籍地は、私の現在のものと同様にしたい。 ・戸籍の筆頭者を彼にしたい。 ・仕事の都合上、当面は別居。 (1)この場合、   【提出書類】    ・婚姻届(彼、私、証人2名の署名捺印)    ・養子縁組届書(私の親、彼、証人2名の署名捺印)    ・彼の戸籍謄本    【持ち物】    ・上記書類    ・印鑑(彼、私)    ・身分証明書(免許証)  でよいのでしょうか? (2)婚姻届と養子縁組届については、養子縁組届を先に記載   (提出は同時でも受理は「養子縁組届⇒婚姻届」となるようにする)   するのが一般的でしょうか? (3)養子縁組届出書の「証人」の1人は私でもよいでしょうか?

  • 養子縁組届と婚姻届の同日提出について

    婿養子となり、今月結婚をするものです。 養子縁組届を出した後、婚姻届を同日に提出することを考えています。 提出先は私の居住地であり、私の本籍地でも彼女の本籍地でもないのですが、 この際に、戸籍全部証明書は私と彼女分1部ずつで足りますでしょうか。 それとも、養子縁組届と婚姻届でそれぞれ私と彼女分を用意する必要がありますでしょうか。 お返事お待ちしております。

  • 養子縁組離縁後の性について

    養子縁組離縁後の性について 初めまして、少し面倒な事態になっているため質問させていただきます。 私、去年、妻の家に婿養子に入ると言うことで養子縁組後婚姻届を提出し、妻の両親の養子となり妻の姓を名乗っております。 その後、妻の母親が養子縁組届にサインをしていないという事実が発覚し(妻が母親に口頭で言い、妻が代わりにサインしていた)、養子縁組のやり直し(離縁後に再び養子縁組する)を妻の母親に執拗に迫られております。 養子縁組解消したときにはやはり夫の旧姓に戻ることになると思うのですが、妻の性のまま離縁することはできないのでしょうか? また筆頭者は夫のままになるのでしょうか? また、短期間に離縁と縁組みをすることができるのでしょうか? どうかよろしくご教授願います。

  • 養子縁組、婚姻、住所変更

    お付き合いしている彼との結婚が決まりました。 教えて頂きたいのは上記の手続きについてです。 彼が私の父の養子になり(養子縁組)、その後婚姻の手続きを取りたいと思っています。 また、同時に私と彼の住所変更の手続きもしたいと考えています。 まず、養子縁組についてですが、届出を出そうと思っている市のHPで以下のような説明がされていました。 http://www.city.gifu.lg.jp/c/08040045/08040045.html (1)届出人は養親および養子とありますので、私の両親と彼の3人が揃っていないと手続き出来ないということでしょうか? また、前述したように、平日は仕事の都合で滅多に役所に行けないこともあり、 可能であれば同日に養子縁組届、婚姻届、転居届をすべて提出したいと考えています。 婚姻届の必要書類の欄に、本人確認書類とありますが、 (2)転居届を出しても免許証はまだ旧住所のままになりますので、確認書類として機能しないため、旧住所で婚姻届を提出する形になるのでしょうか? (3)同時に3つの届出をすることは、そもそも可能でしょうか?可能であれば、どの順番で出すのがベストなのでしょうか?(養子縁組は婚姻届より先、というのは分かるのですが…) こういった役所での手続きに慣れていないので、勝手が分かりません。 初歩的な質問でしたら申し訳ありません。 どなたか詳しい方、いらっしゃいましたら教えて頂きたいと思います。 よろしくお願いします。

  • 養子縁組と、婚姻届と、転入・転出届けについて

    もうすぐ結婚することになりましたが、届出の手続きがすごくややこしくて自分でも分からなくなってきました・・・ まず一番初めに、私が彼のお母さんと養子縁組をし(彼とお母さんは同居で、私がそこに嫁に行きます)それと同時に転入・転出届けを出して、その後彼と婚姻届を提出する予定です。 その場合 1、転出届けを、私の今の姓で、現住所で提出する 2、養子縁組届けは養女(私)は今の姓と現在の住所を記入し、提出することによって私は新姓となる 3、養子縁組届け提出と同時に、引越し先(養親=彼のお母さんの住所)に転入届けを提出する 4、彼と婚姻届を提出する 以上の流れでいいんですよね?! この場合、3の転入届は、旧姓か、養子縁組後の新姓かどちらを記入すればいいんでしょうか? 2と3は、同日に行いたいのですが、4は後日になると思います。養子縁組が成立してるのでこの婚姻届には彼と同じ姓、同じ住所を記入することになりますよね? 宜しくお願いします。

  • (婿)養子縁組と戸籍について

    (婿)養子縁組について不明な点があるので質問をさせて下さい。 (1) とあるHPに「一般に「婿養子」という場合は妻の戸籍に入ることをいいます」 と書かれていましたが、これは本当でしょうか? 戸籍には夫婦は一組しから入る事ができないため、 上記のような表現はバツイチの妻の戸籍に入る場合にしか使わないのではないでしょうか? (しかも妻が前夫との戸籍上筆頭者だった場合) (2) 「婿養子」という制度は現在は無いため、今は 「夫となる人を自分の両親が養子縁組をし、同時に婚姻すること」を 婿養子と呼ぶのだと認識しておりますが、あっていますでしょうか。 (昔は婿養子制度があり、養子縁組した時点で婚姻が成立したみたいですが) (3) 「養子縁組と婚姻を同時にする」場合、戸籍にはどのような変化があるでしょうか? 婚姻をしていない状態で夫となる人が自分の両親と養子縁組をすると、 夫となる人が自分の戸籍に入ってくるわけですよね。 その後、婚姻をしたら夫となる人と自分は両親の戸籍から抜け、 新しい戸籍を作る。あっておりますでしょうか? しかし先に婚姻をして、二人の新しい戸籍を作ってから、 夫が妻の両親と養子縁組をした場合・・・ どの書類にどのような変化が起こるのでしょうか? もう両親の戸籍からは出てしまっている上夫婦になっておりますし、 戸籍の変化ってあるのでしょうか? 戸籍謄(抄)本に変化があるのでしょうか? まどろっこしい文章で伝わり難いかもしれませんが、 何卒、ご教示の程を宜しくお願いいたします!

  • 養子縁組って??

    婚姻届を出すにあたっていろいろな疑問が出てきました。 (1)一般的に「養子」という時は、「養子縁組」をするケースが多いのでしょうか? (2)過去の質問等を見てみましたが、戸籍の筆頭者はやはり「夫」のほうが いいのでしょうか? (3)筆頭者というのは、後から変更出来るものなのでしょうか? (4)実親との相続などはどうなるのでしょうか? たくさん質問してスミマセンが、よろしくお願い致します。

  • 養子縁組の解除

    婿養子です。 妻の両親と養子縁組を行い、妻と結婚しました。 戸籍の筆頭者は自分です。 妻の姓を名乗り、妻の両親と同居していました。 ところが両親と折り合いが合わず、このほど別居することにしました。 別居の際、婚姻はそのままで妻の両親との養子縁組を解消したく思っています。 自分も妻も3歳の子どもも、自分のもとの姓に戻りたいのですが、どうすればいいのでしょうか? 養子縁組をしたのは相続関係を発生させるためでしたが、家を出る以上必要なくなりました。 妻の家の財産もいらないし、扶養関係もなくしたいと思います。 どのような手続きが必要でしょうか? 日数はどれくらいかかりますか? 提出の書類や証人など、詳しく教えていただきたく思います。

  • (婿)養子縁組について

    (婿)養子縁組について 連れ子で再婚し、夫と養子縁組している息子が、 結婚にあたり、相手の家と、旧法でいう婿養子縁組 (ただ妻の姓になるというのではなく、妻の両親と養子縁組をした後、婚姻する) となる場合は、現養父と離縁してからでないとできませんか? それとも、現状のまま、養子縁組することができるのでしょうか? またその場合、親は、実父、現養父、に足して養父(妻の父)と 父親3人(複数)ということになりますが、そんなこと可能なのでしょうか? 色々検索してはいるのですが、この件に関してズバリの答えが見つかりません。 ご存知の方、正確な答え、教えて下さい。よろしくお願いします。 義理といえど兄妹になってから婚姻って…ちょっと不思議な気もしますが 婿養子縁組の制度については下記で確認しています。 http://okwave.jp/qa/q207673.html

  • 婿に行ったのに養子縁組されていない

    知人がある女性と結婚し婿に入りました。 その知人がある事情で戸籍抄本をとったところ、養子縁組されていませんでした。ただ苗字が妻の姓になっただけで筆頭者は妻になっているとのことです。 そこで質問ですが、婿に入るということは、ただ苗字が妻側の苗字を名のることだけのことなのか、養子縁組の手続きをするまでのことをいうのか、また 養子縁組をしてるのとしてないのでは今後の生活においてどんな不都合が生じますか? 彼は、騙されたと言ってますが。

専門家に質問してみよう