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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子縁組、婚姻、住所変更)
養子縁組、婚姻、住所変更の手続きについて
このQ&Aのポイント
- 養子縁組、婚姻、住所変更の手続きについてまとめました。
- 養子縁組の手続きには、養親と養子の届出が必要です。
- 転居届を提出しても免許証の住所は変更されませんので、旧住所での婚姻届提出になります。
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質問者が選んだベストアンサー
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noname#152620
回答No.2
#1です。 質問の趣旨は、よくわかります。 質問者さんの本籍や住所がわからないので、No.1の回答を訂正させていただきます。 (1)養子縁組届を出せる役所に制限があります。 (養親又は養子の方のどちらか一方で、手続きは可能です) 養親の本籍地、住民登録をされている役所 養子の本籍地、住民登録をされている役所 (2)婚姻届を出せる役所にも制限があります。 (1年365日、24時間受け付け可能) 夫となる方の本籍地、住民登録している役所 妻となる方の本籍地、住民登録している役所 (3)転居届 これは、現在、住民登録されている役所で行います。 (質問者と彼氏それぞれ) 時間内に窓口でする必要があります。 以上の条件で、ここの役所であれば、全部できるという役所があれば可能です。 岐阜市であれば、養子縁組届の受理は時間内に窓口でしなければなりません。
その他の回答 (1)
noname#152620
回答No.1
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000000/184/engumi-tumaari_6710.pdf#search='養子縁組届 記載例' (1)質問者さんと彼と2人であれば、問題なく受け付けてくれます。 順序からすれば、(1)養子縁組届、(2)婚姻届、(3)転居届 (2)旧住所でしてください (3)(1)のとおり。養子縁組と婚姻届は、どちらが先でもいいのですが、養子縁組届の書き方(名前)が違ってきます。
お礼
遅くなって申し訳ありません。 丁寧に教えて頂きありがとうございます。 早速手続きに行こうと思います。