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婚姻届けの際に

他のカテゴリで婚姻届についてお聞きしています。 この質問は重複して質問するはしごではなく、カテゴリが違うためにこちらに法的な関連の事を聞きに来ました。 婚姻届記載の際に、お互いの名前を書く欄がありますが、その下の方にどちらの姓を名乗るかのチェック項目がありました。 夫、妻あるうち、妻方のほうにチェックを入れると簡単に妻方の姓になるのでしょうか? その場合、養子縁組など一切なしで夫婦が妻方の姓になり、子供も必然的にその姓になるのですか? その場合、世帯筆頭者は妻になってしまうのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mimorita
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回答No.6

名前、姓というよりも もっと具体的に「氏」を称するといいます。 代表して「氏」を称する者のことを 「筆頭者」と呼びます。 ですから、婚姻時に新戸籍を編製する際、 「氏」を称した方が「筆頭者」となり、 その筆頭者と同籍する構成員は全て その筆頭者と同じ「氏」を称します。 このあたりのことは回答済みだと思います。 ・・・ですが、一点触れられていないので、 このことに注意してください。 一度筆頭者になると、親の戸籍に復籍できません。 これは婚姻だけでなく分籍して筆頭者になった 場合でも同様です。 ですから、例えば離婚することになって しまった場合、配偶者の側には親の戸籍に 戻るか、自分を筆頭者にして新戸籍を編製するか 選ぶことができますけど、 筆頭者には選択の余地はありません。 自分の戸籍から配偶者が除籍になるだけです。 筆頭者は転籍等をしないと、前の婚姻相手の 身分事項が残ったままになってしまいます。 筆頭者になる人が夫側の方に圧倒的に多いので、 再婚する時に戸籍に前の婚姻相手が残っている ケースが男性側の方に圧倒的に多いんですね。 筆頭者になる場合、こういう不便さが伴う ことを覚悟してください。 きっと離婚した先のことなんて、まったくの 取り越し苦労です。 ・・・ということでノープロブレム♪  だと思いますけど。

ijuinreiko
質問者

お礼

実物を見た事はないのですが文字を見ながら想像しました。 別れた場合、筆頭者の戸籍には前の人の名前がずっと残るんですね。 なので、戸籍を出した場合にずっと前の人の影があると・・・。 それも少し複雑な気持ちですね。

その他の回答 (8)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.9

 ANo.7です。横レスですが… >同じ人と離婚、結婚を繰り返しても前の人=次の人の名前として残るのでしょうか?  これもいろいろなケースが想定できますが、 ・例えば妻が筆頭者の場合、離婚されると夫がその戸籍から除籍されることになります。そして、そのまま、再婚されると、その戸籍に再度夫として記載されます。  つまり、戸籍の記載の順番としましては、「筆頭者(奥さんです)」、「一度目の婚姻時の夫(×で消されています)」、「再婚した夫」となります。つまり、同じ方が二回書かれることになります(ひとつは×で抹消されてはいますが)。 ・もうひとつのケースは、例えば妻が筆頭者の場合で、離婚後、奥さんが転籍して他の市町村に戸籍を移動されると、前の戸籍は除籍になり新しい戸籍が作られます。以前の戸籍ですでに抹消されていた方は記載されませんし、離婚したことについては記載されませんので、奥さんだけ(お子さんがおられれば、お子さんも記載されます)の戸籍になります。  そして、再婚されると、夫がその戸籍に書かれますので、現状の戸籍上は再婚であることはわからなくなります。  ただし、お子さんがおられると、お子さんの後にご主人が書かれますから、再婚されたことがわかってしまいます。しかし、これも、また転籍すると、「筆頭者」「夫」「子」の順に書き直されますから、わからなくなります。  戸籍には、いろいろな裏技があります…

ijuinreiko
質問者

お礼

凄く良くわかりました。 以前、前のご主人に転居してもらったという書き込みを見たときの疑問が今分かりました。 戸籍って凄く仕組みがたくさんあったり、裏技的なやり方もあるのだと知りました。 ありがとうございました。 離婚についてはない事を祈りますが勉強になりました。

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.8

ああ~なるほど・・・ 以前の回答とそのお礼をきちんと 読んでいると、少し読めた気がします。 あ・・・ちなみにNo.6です。 No.2さんの回答のように相続権の 問題もあるかもしれませんけど、 もう一点。 これはNo.6の回答のように、 筆頭者になると、その時点から 親の戸籍に復籍できなくなります。 ですから、離婚したときに配偶者は 親の戸籍に復籍できますけど、筆頭者には その権利がありません。 とりあえず、その戸籍に残されてしまいます。 ですから、配偶者になろうが、筆頭者になろうが、 全然違いはありません・・・。 ということではないんです。 やっぱり筆頭者の方が多少不自由です。 なので、妻方の氏を選択したいけど、 妻が筆頭者になるとめんどくさいと 考えられる方の中に、まれに妻方の親御さんと 夫になる方が予め養子縁組をして妻方の 氏を称していらっしゃる方が見られますね。 そうすれば、妻になる方は婚姻して筆頭者に ならなくても、婚氏は従前のままになるでしょ。 それと、誤解を生むので少し訂正しますね。 >親の戸籍は、子どもが結婚するなどして抜け、 >親が死亡すると、消滅します。 在籍する構成員が全て除籍消除された場合、 戸籍を廃棄するわけではありません。 「全部除籍」となって戸籍簿から除籍簿へ 綴りなおすだけです。 この除籍は除籍になってから80年間 保存されます。その期間が経過して、 やっと廃棄処分となるんです。 <戸籍と除籍の違い> 除籍には入籍できませんし、記載事項が 追加されることがなくなります。 戸籍とは違い、現在の身分事項を公証する 機能を失い、単純に過去の身分事項の 記録としての役割を果たすのみになります。 この点は少し整理しておきましょう。

ijuinreiko
質問者

補足

今のところ喧嘩での離婚はある状況ではないのですが、同じ人と離婚、結婚を繰り返しても前の人=次の人の名前として残るのでしょうか? 宜しければお答え下さい。 少し将来的にあり得る話ですので・・・。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.7

 こんにちは。 ○まとめのようなお答えになりますが… >夫、妻あるうち、妻方のほうにチェックを入れると簡単に妻方の姓になるのでしょうか? ・そういうことです。妻の欄にチェックすると、妻の姓でお二人の戸籍が作られ、妻が戸籍の筆頭者になります。 >その場合、養子縁組など一切なしで夫婦が妻方の姓になり、子供も必然的にその姓になるのですか? ・戸籍の実物を見ていただくと早いのですが、一つの戸籍で、氏が書かれているのは筆頭者の氏名の欄だけで、その他の各人の欄には名しか書かれていません。つまり、その戸籍に書かれている方は自動的に筆頭者の氏になります。  ですから、妻の氏を選択されると、その戸籍に書かれている方はすべて筆頭者である妻の氏になります。つまり、お子さんも妻の氏になります。 >その場合、世帯筆頭者は妻になってしまうのでしょうか? ・戸籍には「世帯」と言う概念がありませんから、正確には「筆頭者」ですが、お書きのとおり妻が筆頭者になります。 ○ちなみに ・夫が奥さんの両親と養子縁組された後(同時、あるいは後でもいいですが)に、婚姻届をされた場合もご夫婦の氏は妻の旧姓になります。 ・この場合は、婚姻時に夫の氏を選んでも妻の旧姓を名乗れます。そして、筆頭者は夫になります。 ・また、養子縁組により貴方のご両親と夫は、法的に親子関係が成立しますから、貴方のご両親の法定相続人にもなります。(最初に書きましたケースでは、夫は法定相続人にはなりません)  以前戸籍事務をしていましたから、他にご質問等ありましたらどうぞ♪

ijuinreiko
質問者

お礼

ありがとうございました。 戸籍、本当に難しいですね。 細かい部分が理屈のようですが、こうすればこういうやり方・・・と色んなパターンがあって・・・。 文字を見て想像しながらやっと何となく理解できました。

  • doraroku
  • ベストアンサー率30% (261/843)
回答No.5

>妻方のほうにチェックを入れると簡単に妻方の姓になるのでしょうか そのとおりです。子供も必然的にその名前になります。 姓は名乗る時の「名前」に過ぎません。 姓を名乗った方の親の戸籍に含まれるのでありません。 結婚する二人はそれぞれ親の戸籍から抜け、全く新しい二人の戸籍が出来るのです。夫となる者の名字を名乗ったからと言って、決して妻が夫の家に入るわけではないし、ましてや養子になるわけでもありません。逆もそうです。 また選択した姓のほうが筆頭者になりますが、リストの名前になるだけで、戸籍筆頭者に何の意味もありません。 「こっちの名字がかっこいいから」の理由で選んでも全く問題ありません。 ちなみに、本籍地と住所は意味が異なります。 本籍地は二人の登録する住所「見出し」みたいなもので、例え全く関係のない他人の土地であっても構いません。(もしかしたら、あなたの住んでいるところを本籍地としている知らない人がいるかもしれません。) 住所は実際に住むところです。 ただ、実際問題として、「姓を名乗る方の家系に入る」という考えが一般としてあります。 だから嫁に行く、婿に行くということが一般に使われています。 本当は結婚したら両方の親の戸籍から完全に抜けるんですけどね。

ijuinreiko
質問者

お礼

ありがとうございました。 戸籍って難しいですね。 本籍地をどこにして良いかなども全く知りませんでした。 こっちの名字が格好いいからと言うことで簡単に決めてくれるとありがたかったんですけどね。 なかなか、難しいです。

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.4

書き忘れましたが、 #3は、仰る「他のカテゴリ」の質問がわからないので、 それは見ていないで書いています。

ijuinreiko
質問者

お礼

お気遣いありがとうございます。

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.3

戸籍はハコのようなものです。 結婚すると、親の戸籍から出て、配偶者と2人で入る戸籍ができます。 このハコ(戸籍)には、住所と姓を1つだけつけることができます。 この住所が本籍になります。 本籍地はどこでも勝手に選べます。皇居にしている人も多いと聞いています。 姓は、婚姻する男性または女性のどちらかの姓を選びます。 本籍地と違って勝手になんでもいいというわけではないですが、どちらを選ぶかは自由です。 男性の姓を選択する人が多いですが、女性の姓を選択した知人もいます。 婚姻した2人が作った戸籍は、親の戸籍とは関係がありません。 従前戸籍ということで記録は残りますが、なにかを代々継いでいるとかではないのです。 親の戸籍は、子どもが結婚するなどして抜け、親が死亡すると、消滅します。 男性の姓を選んだとしても、男性の親の戸籍のなにかを継ぐわけでもないし、つながりもありません。 単純に"男性個人の姓"が選択された、というだけです。 同様に、女性の姓を選んだとしても、同様です。つながりはありません。 単純に"女性個人の姓"が選択されただけです。 新しい戸籍ができるので、養子縁組といったものも関係ないです。 生まれてくる子どもは戸籍についている姓になります。 選択した姓のほうが筆頭者になります。 戸籍の筆頭者には特に意味がなく、「見出し(インデックス)になっている人」というだけです。 たとえ女性の姓を選んだとしても、男性の姓を選んだ場合となんら変わりません。 なにかを継ぐといった家制度は戦後すぐに廃止され、このへんは半世紀以上昔から男女平等です。 しかしながら、 知人が女性の姓を選んだとき(養子がどうのということも関係ないしいわゆる婿入りしたという意味でもなく、単に女性の姓を選んだ)に周囲では少なからず混乱が起きました。 「どっちにするも自由だ」というのがわかっていても、男性の姓をえらぶのがふつうというのは根強いと思いました。

ijuinreiko
質問者

お礼

ありがとうございます。 カテゴリの違いはこちらは意見をお聞きするのではなくあくまでも教えて欲しいというものなので触れないとは思うのですが念のためです。 ご心配ありがとうございます。 本籍地を皇居にしている方が多いというのは知りませんでした。 住んでいる所をそのまま書かなければならないのだと思っていました。 今回のチェック項目のみで姓が簡単に変わってしまうのもそうですが、本籍地の事も裏技的に感じるくらい驚きました。 戸籍抄本なども滅多に見る機会がないため全然項目や書いている内容について知りません。 なので、親の戸籍が死亡と共に消滅と言う事も知りませんでした。 私の想像の中では、代々の名前が書かれている家系図のように感じていたようです。 子供もその生まれたときの両親の姓に自然となるのですね。 その私の混乱もやはり仰るとおりに男性側の姓を使うことが普通となっていることが根強い為に勝手に思っていたことが弊害して勘違いをしていたのだと思います。 戸籍って難しいですね。 これからの為にも少しずつ勉強して行きたいです。 ありがとうございました。

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.2

単に男性側が改姓する事への代償として、財産権をもらう為に養子縁組されているのではないでしょうか? 例えば、2人姉妹の鈴木さんがいて、姉の相手の田中さんが鈴木さんに改姓、妹の相手の佐藤さんは佐藤さんのままの場合。鈴木さんのご両親が亡くなった場合、財産権は平等なので、鈴木さん(旧姓田中さん)にも佐藤さんにも同じ額だけの財産が行きますよね。「それじゃ、改姓しただけでメリットなし」となるので、養子縁組をされているのでは?

ijuinreiko
質問者

お礼

ありがとうございます。 養子縁組云々に詳しく書くとカテゴリのはしごに触れるといけませんので簡潔に申し上げると、仕組み自体は簡単だけれども、男性が姓を変える事がやはり稀であるのでそのメリットの為にあえて色んな手続きをして養子縁組などもするということなのですね。 手続き自体で言うと、チェックを入れるだけで妻方の姓になる事は本当に提出と共に瞬時になるのですね。 ありがとうございました。

  • s-_-
  • ベストアンサー率25% (133/515)
回答No.1

苗字が変わるだけで筆頭者はどちらでも選べます。 チェックするだけで簡単に相手方の姓になります。 子供というのは旦那さん側の連れ子ということでしょうか。 そうなると養子縁組しなければ苗字は変わりませんしその子だけ苗字が違うことになります。

ijuinreiko
質問者

補足

ありがとうございます。 過去の投稿から多分筆頭者は妻になるのだろう・・・、簡単に変わるのかな?とは思ったのですが、気になるのは、本当にチェックのみで簡単に変わってしまうのだろうかと言う事でした。 子供というのは連れ子ではなく、婚姻後=妻方を選んだ場合のその後に生まれる子供のことです。 近辺に養子縁組を除く、婚姻の際に養子縁組一切なしで改姓のみの例を誰一人知りませんので疑問に思いました。 やはり知っているのは全て養子縁組を済ませた婚姻ばかりで、私達従姉妹もその方法しかしりませんでした。 ただ、よく考えると改姓のみならどうなのだろう、どうして皆養子縁組をしての改姓なのだろうと思っています。

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