• ベストアンサー

私は、×1で15歳の息子がいます。現在、私と息子2人だけの籍、世帯です

私は、×1で15歳の息子がいます。現在、私と息子2人だけの籍、世帯です。 この度、再婚する事になり、婚姻届、養子縁組届、転入届を同時に提出します。 その場合の、婚姻届⇒私の住所、世帯主。養子縁組届⇒息子の住所、世帯主、本籍の筆頭者、母の氏名、その他の欄に書く事項。の書き方を教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

noname#111459
noname#111459

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

養子縁組届の提出方法 養子縁組届書1通(成人者2名の証人が署名、押印したもの) 養子または養親の本籍地か所在地のどちらかの市区町村役場に提出(本籍地でない場合、養親・養子の戸籍謄本1通) 成人の証人が2名必要 養父母・養子それぞれの印鑑が必要 届書を持参する人の身分証明書本人確認用の免許証、パスポート等 書き方・・・届書の用紙を見ればわかるし(下記URLを参考に)、分からない場合役所の人に聞く。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1327332548 15歳未満のときに法定代理人(親権者)も記入

参考URL:
http://adv.teglet.co.jp/doc/43/
noname#111459
質問者

お礼

ありがとうございました。 書き方でわからない時は、市役所に聞いてみます。

関連するQ&A

  • 私は在日韓国籍です。現在6歳の息子が居る母子家庭です。国籍の違いの為私

    私は在日韓国籍です。現在6歳の息子が居る母子家庭です。国籍の違いの為私の戸籍には息子は入れなので現在元夫の戸籍に息子が入っています。元夫は日本人です。 再婚を予定していて近く引っ越しもして再婚相手と一緒に生活をするのですが、再婚相手とはすぐに婚姻をしないで居る予定なので。先に息子を元夫の戸籍から抜き再婚相手と養子縁組をしようと思っています。 しかし、婚姻なしの養子縁組は家庭裁判所の許可が必要との事で婚姻をしないで養子縁組の許可は下りるのでしょうか? ちなみに元夫は一般的に言う一般人とは違う人なので息子を早く戸籍から抜きたいのです。 息子だけを抜いてしまうと6歳で一人の戸籍になってしまうのはとても心苦しいので仕方なく今まで抜けないままで元夫の籍に置いていました。 普通に家庭裁判所で養子縁組の許可申請をだしても大丈夫なのでしょうか? アドバイス宜しくお願いします

  • 子持ち再婚 養子縁組

    子持ち再婚や養子縁組の手続きについてよろしくお願いいたします 私35歳 息子13歳 彼31歳 付き合って10年に突入し この度入籍する事となりました 事情がある急ですが年内に入籍予定となりました 私は本籍と居住地が違います 彼は本籍も居住地も同じです 婚姻届けには戸籍謄本が必要という事は調べてわかりました お互い戸籍謄本を取り(私は本籍地で戸籍謄本を取り)婚姻届に添えて届け出をすると思うのですが 養子縁組については どんな手続きが必要でしょうか? 息子の入籍届けを出すというのは何となく分かったのですが 検索していたら婚姻届と養子縁組の時期がずれると 家裁に行かなければならないと見かけたので… また本籍地が他県の為 書類を取りに行くのも一度で済ませたい思いもあります 婚姻届についても間違えて認識していましたらご指摘お願いいたします 養子縁組についても 詳しく教えていただけたら嬉しいです よろしくお願いいたします

  • 婚姻届、養子縁組届の提出について

    遠距離、お互いの仕事が忙しく休みを取るのが難しい、などにより 提出を1度で短時間で済ませられたら・・・と思っております。 (本来は2人でゆっくり時間をかけるべきことだと思いますが) ネット等で調べましたが、下記内容で大丈夫なのか 教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ・彼(県外在住、本籍地も県外、再婚)、私(本籍地は住所と同様、初婚) ・私の姓を名乗りたい。 ・本籍地は、私の現在のものと同様にしたい。 ・戸籍の筆頭者を彼にしたい。 ・仕事の都合上、当面は別居。 (1)この場合、   【提出書類】    ・婚姻届(彼、私、証人2名の署名捺印)    ・養子縁組届書(私の親、彼、証人2名の署名捺印)    ・彼の戸籍謄本    【持ち物】    ・上記書類    ・印鑑(彼、私)    ・身分証明書(免許証)  でよいのでしょうか? (2)婚姻届と養子縁組届については、養子縁組届を先に記載   (提出は同時でも受理は「養子縁組届⇒婚姻届」となるようにする)   するのが一般的でしょうか? (3)養子縁組届出書の「証人」の1人は私でもよいでしょうか?

  • 再婚時、子供の籍を母親と一緒に動かす方法は?

    少し長くなってしまいました。すみません。。 現在離婚して子供をひきとっております。 子供は11歳、親権は母親の私にあり、養育費については月5万と口約束で取り決めましたが、一度も受け取ったこともなく、今後請求するつもりもありません。 ここまでが現状なのですが、近々再婚しようと思っております。 それで本日、婚姻届を区役所にもらいに行った時に、子供の籍についても質問したのです。 以下、私と職員さんの会話です。 私「再婚すると11歳の子供も自動的に再婚相手の籍にはいるんですか?」 職員「はいりません。養子縁組をするか、裁判所に申請して許可をもらって籍にはいります。」 私「なるほどー。その2つはどういう違いがあるんですか?」 職員「手続き方法が違います」 私「手続きが違うってことは、なにか違いがあるんですよね?」 職員「ありません。どちらでも再婚相手の籍に入ります。」 私「違いがないのに手続きの方法が違うんですか?」 職員「はい、そうです。養子縁組は区役所に婚姻届とこの用紙を記入して区役所にもってきてもらうだけです。裁判所への申請の方はまず裁判所に行ってください」 それで婚姻届と養子縁組届をもらって帰ってきました。 なのですが。。。手続きの方法が全く違うのに、違いが無いというのがなんか納得いきません。 というか、役所の職員さんを信じてなくて申し訳ないのですが、違いがあるのではないかと思っているのです。 また、区役所の職員さんは、養子縁組届を記入して区役所に持っていくだけとおっしゃっていたのですが、届けの中に「記入の注意」というのがあり 「養子になる人が未成年のときは、あらかじめ家庭裁判所の許可の審判をうけてください」 という一文があり、まず裁判所の許可がいるように読み取れるのですが。。 (区役所の職員さんには、子供が小学生だと何度も伝えてはあります) 再婚相手は、どちらの方法でも子供にいいと思われる方にしてくれたら。。と言ってくれてるのですが、区役所の説明がどうも納得できずすっきりしません。 そこで質問をまとめますと、 1.養子縁組と「家庭裁判所に許可をもらって再婚相手の籍にはいる」というのは、本当に手続きのみの違いで全く同じなのでしょうか? 2.養子縁組をするときも、あらかじめ家庭裁判所で許可を得ておくのでしょうか? 3.2で家裁でなんらかの許可が必要な場合、できれば私の籍が動くのと同時に子供の籍も動かしたいのですが、婚姻届を出す前にあらかじめ家裁に申請するということは可能なのでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願いします。

  • 婚姻届を提出した後の住所

    婚姻届を提出した後の住所について、わからないことがあるので質問させていただきました。 私と彼が住んでいる市町村が違い、彼の住んでいる市町村(本籍地になるんでしょうか)に婚姻届を提出することになりました。 結婚後住むのは、私の実家です。籍は彼の方に入れるので、婿養子とは違います。(簡単に言えば「サザエさん」のマスオさん状態) この場合、私の本籍地は変わっても住所は変わらないのでしょうか? また、彼は転出届、転入届等の手続きが必要になるのでしょうか? 回答宜しくお願いします。

  • 養子縁組みについて分かり易く教えてください

    父、私、私の息子 同じ名字です。 父が個人で世帯主 私も世帯主で息子が私の戸籍に入ってます。 父と私は世帯別になってます。 父の再婚するかもしれない相手(A) Aが世帯主で娘が1人 Aの息子は奥さんをもらって、息子個人が世帯主になっていると思います。 この場合父とAが再婚した場合 Aの娘と父が養子縁組みになるのはわかるのですが息子はどうなりますか? また、私も父と世帯別ですが父が再婚した場合、Aが義母になりAの娘が義妹になるのでしょうか? 息子からすればAが義祖母ですか? よろしくお願いします。 あと、離婚届を勝手に出されないように役場で手続きができますよね?(書類の名前を忘れてしまいました。すいません) 婚姻届を勝手に出されないように役場で手続きはできないのでしょうか?

  • 再婚で婚姻届と養子縁組を同時に提出する場合を教えてください

    来月再婚予定です。 相手も再婚で私には娘がいます。 彼の姓を選び、私が彼の戸籍に入り、彼と娘は養子縁組をする予定です。 現在私たち親子が住んでいるところに彼が引っ越す形なのですが教えていただきたいことがあります。 彼の本籍地は県外です。 郵送で戸籍を取り寄せることができることがわかっているので取り寄せる予定ですがその場合戸籍謄本を取り寄せたほうが確実でしょうか? (戸籍抄本でもいいようなのですが謄本のほうがいいと言う役所もあるようなのですが) 彼は離婚しているので、筆頭者は彼本人のはずなのですが本人がわからないといっています。 新しい本籍地は今住んでいるアパートの住所にしようと思っています。 私たち親子の本籍地はアパートのすぐ近所の実家なので、婚姻届を出すのは住んでいる区役所ですから私の戸籍謄本などは必要ないと解釈しています。 彼は隣の区に住所があり、この場合婚姻届の前に転出届を済ませたほうがいいのでしょうか? (婚姻届提出と同時に転入届提出) 彼と娘(小学生です)の養子縁組届も同時に提出するつもりですがその場合は戸籍謄本が必要なのでしょうか? (でも、婚姻することによって本籍地が変更されるわけですよね?) 児童扶養手当の廃止手続きなどもいっぺんに済ますつもりでいるのですが上記のことがすんなり行かなければ1日で済ますのは難しいと思っています。 (離婚時もあれこれすべての手続きが終わったのは半月後でした) 二人一緒に提出に行けるのが一番いいのですが、予定している日が彼が仕事になりそうなので私ひとりで提出になると思います。 (最初3月3日を考えましたが、土曜日で養子縁組届は受け付けてもらえるのか?と思い、平日で大安である6日を考えています) 区役所で聞けば一番だと思うのですが、なかなかいけないのです。 よろしくお願いします。

  • 養子縁組と、婚姻届と、転入・転出届けについて

    もうすぐ結婚することになりましたが、届出の手続きがすごくややこしくて自分でも分からなくなってきました・・・ まず一番初めに、私が彼のお母さんと養子縁組をし(彼とお母さんは同居で、私がそこに嫁に行きます)それと同時に転入・転出届けを出して、その後彼と婚姻届を提出する予定です。 その場合 1、転出届けを、私の今の姓で、現住所で提出する 2、養子縁組届けは養女(私)は今の姓と現在の住所を記入し、提出することによって私は新姓となる 3、養子縁組届け提出と同時に、引越し先(養親=彼のお母さんの住所)に転入届けを提出する 4、彼と婚姻届を提出する 以上の流れでいいんですよね?! この場合、3の転入届は、旧姓か、養子縁組後の新姓かどちらを記入すればいいんでしょうか? 2と3は、同日に行いたいのですが、4は後日になると思います。養子縁組が成立してるのでこの婚姻届には彼と同じ姓、同じ住所を記入することになりますよね? 宜しくお願いします。

  • 再婚時の婚姻届について

    私は離婚歴があります。 子供が一人おり、ふたりだけの戸籍になっており私が筆頭者です。 この度、再婚することになったのですが、 書類などの提出が複雑なのでいくつかお聞かせください。 まず、再婚する相手のことを考慮して離婚歴を次の戸籍では消したいと考えています。 そのためには婚姻届の前に転籍届を出す必要があるのでしょうか? あと、再婚相手と私の子供との養子縁組は婚姻届のあとでしょうか? また、養子縁組の履歴を消すことはできませんか? ご教授願います。 よろしくお願い致します。

  • 養子縁組時の双方の戸籍表記について

    養子縁組について質問です。 配偶者(夫)のいる私が、私の祖母と養子縁組することになりました。 現在夫を筆頭者として、夫の姓を名乗っております。 この場合、祖母の戸籍上に、私はどう表記されるのですか? 私の現本籍など、詳しく表記されるのでしょうか? 記載内容をできるだけ、詳しく教えてください。 続柄などどのようになるのでしょうか? また、私の戸籍にはどのように記載されるのでしょうか? 身分事項 養子縁組 【縁組日】 【養母氏名】 の記載のみですか?養母の本籍地なども表記されますか?

専門家に質問してみよう