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借地契約を解除した場合の建物の取扱いについて

legalmindcojpの回答

回答No.2

 お話の限りいわゆる旧法借地権が存在しているとすれば、その土地の上には、あなたの持つ「借地権」という財産と、便宜上の言葉として地主のもつ「底地権」という財産とが同居しているものと考えられます。土地を100としたとき、借地権の価値はその6~7割、底地権の価値は4~3割というのが通例のようなので、仮に3割と固定して考えると、土地が1,000万としたら、貴方は700万、地主は300万の価値をもっていることとなり、この場合の等価交換というのは、土地を7:3に分筆して、7の部分の所有権を取得することをいいます。逆に、地主は底地権ではなく3の部分の所有権を同様に取得することになります。このような等価交換の場合は、現金授受がないので、土地の価格は税務署で認める限りいくらでもいいのですが、比率が問題になります。  なお、等価交換ではなく、借地権を買い取ってもらう、という方法もなくはありませんので、換金方法としては有効ですが、地主さんがどう考えるかによりけりです。その場合ですと、等価交換のときと違い、譲渡の所得税の心配もしないといけなくなります。

hanapa
質問者

お礼

等価交換の意味がわかりました。大変ご丁寧に説明していただき、どうもありがとうございました。

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