- ベストアンサー
借地を手放す場合の元々建っている建物の解体費用について
借地権について教えてください。 旧借地権で借りている土地に持ち家が建っています。 私は結婚して家を出ており、父が亡くなって母が一人では住み続けられないということになりました。 先日地主さんに相談に行ったところ、地主さんの知っている不動産屋さんを紹介され、借地権を買い取ってくれるという話になりました。 たぶん建っている家を取り壊して、不動産屋さんが建て売りを建てて販売するという方向だと思うのですが、その場合家の解体費用などはこちらで全額もつことになるのでしょうか。 借地の契約書には、特に更地にして返還という内容はありません。 これから交渉が始まるので少しでも知識があればと思い質問しました。どうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
no1です。 借地権売買の相手は不動産屋ですから、どなたの回答にも地主が買い取るような理解はしていませんよ。 No3さんの回答を補足すれば、 不動産屋への売却を地主が拒否した場合、「それなら地主さん、不動産屋に売る値段で買ってください」と言えるのです。これを「建物買取請求権」というのです。 地主が買うことになるので「建物」を買うと言う表現になります。 今回のケースは通常の借地権売買で、三者合意が出来る前提ですから、 不動産屋との金額の交渉ですね。 通常のケースですから、更地渡しの要求は無いと思います。但し、あまり金額が大きいと言ってくる可能性もあります。 解体費をどちらが持つかは法的に決まったことではなく、交渉の余地のある問題なんです。 ですから、よけいに、あなたはこちらから解体費の話はせずに「現状のままで」引き渡すのが当然という態度で臨めばいいのです。 相手は、おそらく解体費も計算に入れて金額を出してくると思います。 不動産屋が地主とどういう借地契約をするかはこのケースではあなたは関与してませんから、今後も関与しないことです。 「その問題はそちらでやってください。当方は希望の価格で売却できれば良いのです」という立場です。
その他の回答 (3)
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
原則論では、旧借地権ですので、「借地・借家法第13条1項」で、建物買取請求権がありますから、地主に時価で買い取る事を申し入れできます。 とは言え、ご両親と地主さんとの関係が良好等の間柄でしたら、杓子定規の話し合いではなく、家屋が付いたまま土地を返しても良いと思います。 ですので、貴方の方で、取り壊す必要は有りませんし、不動産屋なら商売柄、知っていると思います。(案外、建物買取請求が出るかな~と、思っているかも)
補足
ありがとうございます。“建物買取請求権”というのがあるのですね。知りませんでした。 勉強不足で申し訳ないのですが、地主さんは土地を買い取るつもりはなく、第三者(不動産屋)に借地権を譲渡することを了承しているという状況で、その場合私たちと不動産屋とのやりとりになった場合でも、借地権の契約内容は適用されるのでしょうか? 更地の状態で買い取りたいという要求が出た場合でも、こちらにその義務はないということは可能でしょうか。 よろしくお願いします。
- hanakago
- ベストアンサー率6% (58/851)
そのまま現状で引き取ってもらったらどうですか。あなたのほうで解体する必要はないと思います。
お礼
ありがとうございます。少しホッとしました。
- j1asano
- ベストアンサー率28% (120/422)
普通は借地権付き建物の売買という理解で契約されます。 特約で「更地渡し」と書いていないのであれば、現状渡しということで、建物をどうするかは買い主の責任と権限の範囲です。 ですから解体費を持てと言われる心配は少ないと思います。
補足
ありがとうございます。 勉強不足ですみませんが、地主さんとのやりとりではなく、第三者(不動産屋)が借地権を買い取る場合であっても、地主との契約の借地権の内容が適用されるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。よくわかりました。近いうちに不動産屋さんとの話があるので、その結果でわからないことがありましたら、また質問させて頂いてもよろしいでしょうか。どうぞよろしくお願いします。
補足
皆さんにアドバイス頂いたおかげで、すんなりと話し合いが進みました。不動産やさんのほうもとても良い方でしたので、結果も家族が納得できるものでした。 本当にありがとうございました。