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宅建業法の告知義務とは

noname#65504の回答

noname#65504
noname#65504
回答No.5

#1~3です。 http://www.wakayamanet.or.jp/wtk/juusetu/juusetu/bsc/bsc7.html 上記は業者の重要説明の仕方を解説したサイトですが、下はこのサイトより抜粋です。 「特に注意を要するのは、個人間(親類とか友人とかの関係)で恩恵的に共同使用させてもらっていた施設の場合です。この場合に、物件の売主が「使用できます」と説明したのを額面どおりに受け取り、「直ちに利用できる」旨、重要事項説明書に記載したところ、買主が使用することは断られたというケースもありますから十分に調査してください。」 条件は違いますが、類似していると思います。今回のケースも業者の調査ミスによる被害と考えてもよいのではないかと思います。 次に以下のサイトからの抜粋です。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/setumeigimu2.htm 「35条に規定されていない事項であっても購入者の利益に関する重要な事項であれば告知しないことが禁止されています。(中略)これらの調査を怠って、重説に記載をしなければ、仲介業者は債務不履行、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことがあります。また、買主が、契約の目的を達成することができなかったとして、売買契約の解除をすると、報酬請求権が発生しない(もらっていれば返還する)ことはもちろん、行政責任、場合によっては刑事責任が生じるなどの重い責任を負います。」 これより調査ミスでも買い手が契約をするのに大きく影響しそうなことについては法律で定められて居ないことまで説明する義務が「仲介業者」にありますし、調査責任もあります。 もっも確実なのは >さらに、区画整理事務所や、NTTとも話をしたのですが、「私たちに分譲地を売買する前に、業者がこの問題を知っていた可能性が高い」と思いました。 知っていて告げなかったことを証明できればよいのではないかと思います。 >もう今更解約はできないので、すっきりポールの費用を業者に請求するくらいしかできないのですが、「周りの家が自費ですっきりポールを建てているのに、うちだけ費用を払ってくれるはずがない」というのが周囲の意見です。 宅建業法違反は法律違反ですので、刑事事件です。それに対して契約違反は刑事事件ではなく民事事件です。 刑事事件の場合基本的に法律違反を犯した事実があるだけで違反で、当事者同士の話し合いで解決するような問題ではありません。 民事事件の場合は違反があっても当事者同士で話し合いで解決することができます。この場合近隣の人業者の間の取り決めは質問者には影響しません。 契約違反(この場合は仲介業者の媒介契約違反)は、質問者と業者間だけの問題です。 だから隣人が自己負担したからといって、質問者も同じようにしなければならない必要性は全くありません。 ポール設置をすれば問題が解決できるのなら、ポール設置費程度は仲介業者に損害賠償が請求可能と思います。 業者名責任から逃れようとしていますし、宅建協会はあまり指示してくれそうにないのでまずが役所の宅建指導課に相談してみてください。 ポールで解決できない(法律違反になる)のなら、費用は大きいので、弁護士に相談してみてください。電気が通らないような瑕疵は重大な瑕疵ですので、何らかの解決策があると思います。

nagakute
質問者

補足

>さらに、区画整理事務所や、NTTとも話をしたのですが、「私たちに分譲地を売買する前に、業者がこの問題を知っていた可能性が高い」と思いました。 知っていて告げなかったことを証明できればよいのではないかと思います。 ここで言う、知っていたと思うのは、仲介ではなく売り主の方の業者です。分譲地で、何年も管理してきたわけですから、他の土地がすっきりポールを建てなきゃいけなかったときに、少なくともクレームはあったと思います。 仲介業者は、そこまで調べてなかったと思います。重要事項説明の用紙を作ったのは仲介業者ですが、ほとんど売り主の業者の出して来た事実をそのまま使っただけだと思います。 会社としての規模で言えば、売り主業者>>>>>>仲介業者、くらいの違いがあります。売り主業者は、地元のゼネコンです。

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