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宅建業法の告知義務とは

noname#19073の回答

noname#19073
noname#19073
回答No.4

何とも難しいお話ですね・・。 ちょっと偏ったロジックになるかもしれませんが、個人的意見として、 大元の分譲売主をAとし、電柱設置を条件に隣地を買った人をB、その転売先をC、質問者をDとし、質問者へ重要事項説明をした仲介業者をEとします。 AがBに対しての販売条件として、電柱設置を義務付ける内容で契約を交わしていた時点においては、EからDに対して電力供給に問題が無い旨の説明をする事は、ある意味自然な話ではないかと思います。 そしてBがCに転売した際に、電柱設置を義務付ける内容を説明し、きちんと条件を承継させなかった事についての責任が一点。このあたりは民民での契約内容となりますので、Bがすぐに転売する可能性も視野に入れて、AがBに販売する際には、転売しても新所有者へ内容を承継させるような契約に基づき販売していたのか?の問題が有ります。 仮にAとBとの契約が上記条件(承継事項)を伴う契約だった場合には、AはBに対して債務不履行による損害賠償請求が可能だと思いますし、今回のDに対する補償も、それによって補う事が可能かと思います。 一方AとBとの契約で、転売する際の承継事項まで定めていなかったと仮定しますと、AはB、C間の契約に対して、何ら責任追及出来る立場になく、Cのように転売先が電柱設置を拒否すれば今回の事態は想定される範囲の話だったかと思います。 ややこしい話になりますが、Eにとっては宅建業者としてDに説明した内容について責任が発生する事は当然です。しかしEにとってはA、B、C間での売買契約の不備が今の事態を招いているという弁解の余地もあり、DがEに対して損害賠償請求をするのであれば、Eとしては契約内容に応じてA、そして可能であればAはBに対して損害賠償請求したい内容ではないかとも思います。 A、B間の契約内容はDが口出しする事ではありませんので、あくまでもDはEに対しての説明不備、EはA、B間における契約不備を訴える事が一つの流れではないかと思うのですがいかがでしょうか。 これも仮にですが、A、B間及びA、D間における売買は共にEが仲介していた、などとするとEの責任は明白だと思います。 冒頭に書いたように、これは「私個人的な理屈」ですから客観的に成り立つ話かは判りません。しかし質問者としてはEを対象に訴えていく他はありませんし、どんな理由があれども結果として電力供給に問題が生じている事実からEがDから逃げることは出来ないと思います。 全体の流れを追って、Eが責任所在では無いにしても、EはDに対しては説明責任を負うはずですし、その先のAやBに対して更なる責任所在を訴えるのであれば、Eはその様に対応すべきかと思います。

nagakute
質問者

補足

たくさんの書き込みありがとうございます。 下の補足にも書きました通り、電柱設置に関しては、隣地と交渉決裂した尻拭いを、我が家にさせたかったNTTの意図により、ややこしくなってしまったようです。売り主の業者も、仲介の業者も、「電柱は今後も建たない方向で売買した」と回答もらいました。 しかし、ポールが建たないと電力が来ない点については、まだ話し合いがもたれていません。損害賠償などの裁判は考えていません。直接の話し合いで、費用出してもらえるように、説得する方法を探しています。 県の宅建業者取り締まりの機関に相談したところ、「その重要事項説明に問題があると感じる」と言われました。私たちが請求すれば、この売買に対して調査し、場合によっては罰則も発せられるとのことでした。が、まだ費用について決定していない段階で取り締まり機関が動くのは、逆に売り主や仲介業者が強固になって交渉が難航する可能性もあるらしく、今回調査の依頼はやめました。 売り主か仲介業者に、費用負担をさせる方法を探しています。

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