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親の子名義の預貯金について

よく、親が子の将来のために子名義の預貯金をしていることがあります。 先日、親Aが子Bの名義で20年超にわたり約1000万円の貯金をしてきて、この度この貯金を使って住宅を建設しようと考えているというかたの相談を受けたのですが、この場合、全額を子Bの名義としても贈与税は発生しないでしょうか? それとも550万円分は親Aから子Bへの住宅資金の贈与で非課税で、その余の分は贈与税が発生してしまうのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

贈与税では、平成12年までは一年間に60万円、13年からは110万円までは非課税とされています。 親が子供名義で預貯金をしていた場合、子供がその事実を知っていて、通帳や印鑑を子供が管理している場合は、上記の非課税限度内であれば、贈与税が課税されません。 子供が知らないで親が子供名義で預貯金をしていた場合は、その預貯金を子供が使ったときに贈与があったものと見なされます。 贈与税の課税を避けるには、550万円は住宅資金の贈与の特例を使い、残金は親からの借入金として処理すれば、何の問題もありません。 この特例を適用するには、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。 又、借入金として処理する場合は、返済方法・返済期限・利率などを決めた契約書を作成して、契約通りに返済をする必要があります。 返済の事実を立証できるように、返済は銀行振り込みにすると良いでしょう。 現実的には、その住宅が完成した後で、税務署から資金の出所などについて「お尋ね」の書類が来て、回答をすることになりますが、その時に、年齢や職業などから、その程度の自己資金があっても不審を持たれない状況であれば、自己資金として回答すれば、そのまま通ってしまいます。

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  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.1

単純計算で1000万円を20年だと、年50万平均です。 「生前贈与」で、これぐらいは非課税じゃないですか? こつこつ1000万なのか、200万を5回とかいう預金なのか、ということはあると思いますが。

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