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扶養親族が自営業者の場合

給与所得者の配偶者等が自営業者の場合でも 所得が38万円以下なら所得控除の対象とでき るのでしょうか? また、社会保険はどうでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得金額が38万円以下であれば、扶養に入れますので、例え自営業者であったとしても、生計を一にしている配偶者その他の親族であれば、配偶者控除又は扶養控除はできる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm ただ、会社には扶養控除等申告書に記載して提出して、年末調整まで受けるものと思いますが、翌年に確定申告した結果、所得金額が38万円を超える結果となった場合は、扶養から外れる事となりますので、その方についても確定申告をしなければならない事となります。

isokatsuo
質問者

お礼

有難うございました。 所得額が微妙な場合は扶養控除せずに、 後で38万以下だったら確定申告をさせ る方が間違いないでしょうか。 本人次第か…

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

> 所得額が微妙な場合は扶養控除せずに、 > 後で38万以下だったら確定申告をさせ > る方が間違いないでしょうか。 まぁ、確かに、その方が無難とは思います。

  • sisiko
  • ベストアンサー率15% (134/871)
回答No.1

所得項目は給与所得ではなく、事業所得となるため、その点はご留意ください(経費も含みます)、また、最終的には手取りで決まりますが、前年の実績や、今年の収益見込みが必要となりますので、そのあたりはぬかりなく。また、保険ももちろん控除になります。

isokatsuo
質問者

お礼

有難うございました。やはり給与所得と違い、 所得額の確認がやや面倒ですよね。

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