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年末調整の時の控除について

給与所得者の保険料控除申告書を書いているのですが、よくわからないので教えてください。 私は、今年の5月まで失業保険をもらっていました。6月から就職したのですが、今年の所得が33万円だったので、主人の扶養控除等申告書の控除対象配偶者として記入しました。 その後、私の勤め先から保険料控除申告書をもらい生命保険控除や社会保険控除を記入しているのですが、申告書を書くにあたってネットで調べたところ、給与所得が38万円以下の時、生命保険控除や社会保険控除に金額を書いても還付されないとゆう記述を見ました。この場合わたしの払った保険料は、どうなるのでしょう?全く初めてでよくわかりません。教えてください。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>ネットで調べたところ、給与所得が38万円以下の時、生命保険控除や社会保険控除に金額を書いても還付されないと… 給与所得に限らずどんな所得でも、合計して 38万円以下のときは所得税を払う必要がありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm 払うものがなければ還付されることもありません。 >この場合わたしの払った保険料は、どうなるのでしょう… あなたの給与から天引きされていたり、あなたの預金から引き落とされている場合は、どうしようもありません。 現金で払っている場合は、夫の年末調整もしくは確定申告に含めることができます。 そもそも、社保控除や生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできるのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kotone443
質問者

お礼

早い回答をありがとうございます。ここ数日悩んでいたことが解決しました。生命保険料は、主人の口座からの引き落としで、年金は現金で払ってました。主人の年末調整は、提出してしまいましたので確定申告したいと思います。ありがとうございました。

kotone443
質問者

補足

すいません、教えてください。では、わたしの保険料控除申告書には、生命保険控除も社会保険控除も記入しなくていいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>では、わたしの保険料控除申告書には、生命保険控除も… だから、税金を払ってない人に、「控除」だの「還付」だのの言葉は関係ないと言っているのです。 名前と判子の他は、すべて空欄で提出します。 >主人の年末調整は、提出してしまいましたので確定申告したいと… それはそれでよいでしょう。

kotone443
質問者

お礼

そうですね。所得税も要らないんでした、いつも給料明細に所得税としての金額が引かれていたので、ごちゃごちゃになってました。 ありがとうございました。

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