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船員保険について

happaohanaの回答

回答No.1

『職務上』は労災と同じように、職務によって発生した傷病であり、 『下船3ヵ月』は職務外の疾病であっても、乗船中に発生のであれば 下船後3ヵ月までは『職務上』と同様の取り扱いになるということです。 (船員法第89条2項) 船員保険の被保険者の療養の給付パターンは下記の通りです。 A:職務外の傷病 B:職務上の傷病---(1)職務上の事由による傷病                (2)乗船中に発生した一般疾病(下船3ヵ月)                (3)通勤災害   Bの場合で船員保険療養補償証明書があれば自己負担無しとなります。 証明書無しとAの場合は3割負担です。 職務上か職務外かの判定は、職務遂行性と職務起因性を見ます。 職務遂行性→被保険者が労働契約に基づき所定の就業時間中に所定の           就業場所において所定の作業に従事中かどうか 職務起因性→職務と保険事故との間に、経験的法則に照らし因果関係をもって           発生したものとするのが、一般的に妥当と認められるような関係に           あるかどうか 簡単に書きましたので、この限りではありませんが、これらを基に『職務上』と 補償の責任者である船舶所有者が判断すれば、療養補償証明書が発行されます。

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質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 私は個人病院の皮膚科に勤めておりますが、『一般』の疾病でカルテのある患者様が『下船後3ヶ月』の証明書を持ってこられました。 アトピーでずっと来院されている患者様で、下船後3ヶ月の認定日から再診の扱いになりますが・・・それでいいのでしょうか。 この場合、負担0のカルテをもう1枚作ったほうがいいのではないかと思いますが。 その場合、3ヶ月の期限が来たときにはまたどうしたらいいのでしょう? 質問ばかりですみません。 よろしくご教授ください。

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