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アパート(貸家)の相続税評価額
jun95の回答
- jun95
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(1)まず、家屋は、それでよいと思います。 (2)土地は、まず、奥行の補正を行います。そして、間口が狭いときや奥行きの長いときや短いときの補正率をかけます。そのほかにも、不整形地とかでないかも確かめます。 それらの修正後の路線価と面積をかけたものが、更地の価格になります。 その価格に、すでに回答がある式と、あと、相続時に貸し付けていた割合をかけます。空室があったけれども、一時的なものであるときは、全部を貸家建付地とすることができます。 文章にするとややこしいですが、税務署の評価の用紙で計算すれば、比較的簡単です。奥行補正率などは、税務署のパンフレットに載っています。探せば、国税庁のサイトにもあるかもしれません。
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