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家族同士の接触事故

こんにちは。 先日、父が半同居する妹夫婦の所有する車に車をぶつけました。 保険で修理したいところなのですが、「家族はダメ。」 との事。当然、ありえる契約内容ですので、父に「約款を確認して。」と、お願いしているのですが、払わない保険会社に喧嘩気味です。 まず、最初に払えない。様なことを伝えられました。 翌日、「娘さんの保険では直らないのですか?」と尋ねられました。 さらに翌日、所有者が同一敷地内に別世帯を構えている娘婿(養子では無い)である事。生活形態とか全て聞き取られました。(苗字は違いますが、住所は同じ)そして、保険はおります。との事。 さらにさらに翌日、やはり払えない。との事。母に、「約款は?」と聞いたら、「約款が変わったので、後日送ります」と言われたそうです。(母からの伝い聞きなので、ホントかどうかは不明ですが、そんな事って有り得る???) とりあえず、払うとか、払わないとかコロコロ意見を変える保険会社に不信を感じます。 家族は払えない。と言う事は十分有り得る事だとは思いますが、この様な場合でも、家族は払えない。は、通用するのでしょうか? 因みに保険会社は最近流行の不払い問題で、最近まで営業停止になっていました。 わかりつらい説明でスミマセン。 一般的な意見で構いません。 どなたか、教えていただけないでしょうか。

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  • ag0045
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回答No.6

#3の補足ですが・・ 自動車保険では主として車を運転する人を記名被保険者としています。 一方賠償被保険者と云うものが別にあり、記名被保険者の他にその車を運転することが許諾された人は皆賠償被保険者となります。 賠償被保険者は事故に関し法律上の賠償義務を負う人であり、通常車を運転して事故を起こせば、記名被保険者ではなくても、賠償被保険者となります。 この賠償被保険者から見て、相手の車が下記の場合には約款の規定上、免責となります。 (1)記名被保険者の車 (もう一台記名被保険者の車があり、それに衝突した等) (2)被保険自動車を運転中の者またはその父母・配偶者もしくは子供 (友人に車を貸して、友人が運転していて、其の友人の父母・配偶者・子供の車に衝突した場合など) (3)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子供 (運転していた賠償被保険者の父母、配偶者、子供の車に衝突した場合など) なお、相手が同居の家族であるか否かは約款上全く関係ありませんので、考慮する必要はありません。 ご質問の場合にはお父さんがその実子でもない妹さんのご主人が所有し、記名被保険者となっている車に衝突したのであれば、上記免責条項にはどれも当てはまらず、対物保険で支払われると思いますが、何故保険会社の解釈が二転、三転したのでしょう。 (妹さんが自分名義で所有する車にお父さんが衝突したのであれば、実子の車ですから、支払われませんが・・・)

hayochan
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  • donbe-
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回答No.12

再追伸 義理の息子は姻族関係にあり、約款で述べられている子にはあたりません。約款の子は血族関係にあることを意味しています。 したがって、皆さんのいわれるとおり対物賠償の対象になります。 お詫び申し上げます。

hayochan
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  • ag0045
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回答No.11

再度お答えしますが、等級継承や家族限定などの場合と今回のケースに於ける親族間賠償は全く別問題で関係ありません。 別居か同居かも一切関係ありません。 本件での免責条項での子供は実子を意味することはどの保険会社でも同じ解釈です。 子供(娘)婿の所有する車であれば、義理の子供であり、約款上保険での支払いは可能であり、その解釈には何ら疑問はありません。

hayochan
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  • igom
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回答No.10

対物保険は賠償保険です 親子間に法律上の賠償義務は生じません 親の物は子の物で、子の物は親の物だから(一寸乱暴な言い方ですが理解できますよね?) 兄弟は他人の始まりと言うように兄弟間では賠償義務があります よって賠償義務が無いのに賠償保険は使えないのです 払わない・払うと二転三転したことについてはお粗末としか言いようがありませんが人間です、勘違いやミスはありえます 第三者がいて、保険会社が払うと言ったのでその人に約束してしまった、いまさら払えないとは言えない、こじれて大変な騒ぎになっている、と言ったような実害があればしょうがないでは済まされませんが・・・ 別居の場合でも事態は変わりませんが、別姓であるため他人と勘違いして支払うと言うことはあるかもしれません 代理店さんもそのような勘違いをしたのではないでしょうか・・・

hayochan
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  • donbe-
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回答No.9

追伸 「義理の息子が親族としての子供の範囲にはいるかどうかですね」 云いたかったのは、等級継承など保険上では血縁関係なくとも婚姻すれば、親族・家族・子供として認めているということになりませんか?です。 約款免責条項では「被保険者またはその父母、配偶者もしくは子」 この場合被保険者(加害者)父→被害者娘婿=子供(義理の息子) したがって、家族 被保険者の子供ということになりませんか? 家族限定 等級継承 など血縁関係なければできないということは 逆に考えれば、できるとなると家族関係があるということになります。 よって支払いできない!?

hayochan
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  • oshiete-q
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回答No.8

#1です。 >父に約款を確認してもらいます。 細かいことを言うようですが、保険金支払いをするのは保険会社です。お父様が確認されるというより、保険会社に「回答」と「判断の根拠(約款の記載内容)」を提示してもらうことです。 多くの書き込みがありますが、約款の「対物賠償責任保険で保険金が支払われない場合」には「同居・別居」ということについてまったく記載されていません。この点で判断が変わることはありません。「家族限定」や「等級継承」といった場合は「同居か否か」も判断基準に入りますが、今回は関係ありません。

hayochan
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  • donbe-
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回答No.7

要は義理の息子が親族としての子供の範囲にはいるかどうかですね。 同居であれば、義理の息子でも等級継承は義理の父母とでもできます。またセカンドカー割引の恩恵も受けられます。 婚姻もしくは内縁関係で義理の親子関係ができ、同居されれば家族の範囲にはいります。 したがって、ある一面保険上の有利な点を家族として認めてる以上、反面不利益なこともでてきますね。 あちら立てれば、こちら立たずですかね? 約款には単に子と明記されてるだけです。婚姻もしくは内縁関係にある配偶者(義理の子)を保険上では親族の範疇に含めて判断しているからこそ等級継承などを認めてるわけで、また以前は家族限定している契約は婚姻により家族が増えた場合でもこの増えた配偶者は家族限定範囲外(厳密には)にあったような気がします。現在は違いますが・・・。 このような状況判断から個人的・常識的には免責支払い出来ないと思われますがどうでしょうかね?  もし、保険会社が柔軟に対応しようとすると、同居 別居も一部考慮・判断される材料にはなりますね。 高度な法律的判断が求められる案件と思われます。 したがって、このような対応をする保険屋を、即、不信感をもたれる懸念は拭って下さい。誰でも迷うケースなのでね。 契約者にとっては、保険金支払いされるかどうか その一点でしょうが、それはどこの保険会社でも同様です。 不払い問題はまったく別の特約案件にかかわることで、このようなこととはまったく関係ありません。

hayochan
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  • maru1104
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回答No.5

何度もすみません。 被保険者は「保険事故が発生する事により損害を被るおそれのある者、すなわち被保険利益を有している者をいう」 みたいなので、妹さんが運転している間や妹さんが車をどこか別のところに駐車した状態とかでない限りは被保険者には該当しないですね、たぶん。 となるとたぶん対物賠償は使えるかと思うので、約款で一応確認のうえでどこでひっかかっているのか聞くと意外と私がはまったつぼにはまっているかもしんないですよ。(笑)まあ、相手はプロなのでそんなことはないかもしんないですけど。 何度も失礼しました。

hayochan
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  • maru1104
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回答No.4

あくまで素人ですが、性分で、私なりに気になったので一生懸命しらべて見たのですが、 被保険者=保険の対応になる自動車を使用・管理中の ・記名被保険者の配偶者(内縁を含む) ・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 ・記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者 となっている場合と使用・管理中が抜けているのがあります。 まあ、ここで仮に使用・管理中というのがなかった場合や、敷地が同じで管理中になるといわれる場合に、妹さんが同居とみなされると被保険者になる可能性があると思います。(ここでは同居の親族に妹さんのだんなさんは含まれないみたいです。姻族というのはお母様の血縁をいうみたいなので) そこから更に対物・対人で補償されない範囲というのに{被保険者の父母、配偶者または子}というのがあるので、 ここで妹さん(=被保険者)の配偶者に妹さんのだんなさんがあたるので保険が支払われない可能性も0とはいえないのではないでしょうか。 被保険者の定義と同居の定義がどうなるのかで微妙な感じがしますけど・・・。 どうなんでしょうね・・・。気になるので是非結果もお願いしたいところです。 ではでは。

hayochan
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  • ag0045
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回答No.3

妹夫婦の所有する車では回答が出来ません。 (2人の名義はあり得ませんからね) 妹所有かその夫所有かで変わってきます。 約款の対物賠償条項では同居、別居に関係なく「被保険者またはその父母、配偶者もしくは子」に与えた損害を免責としています。 従って接触した車がお父さんの娘婿の車なら保険はOKですし、娘(実子)名義の車なら支払いはされません。

hayochan
質問者

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回答ありがとう御座います。 わかりにくい書き方ですみません。 所有者は同一敷地内に別世帯を構えている娘婿(養子では無い)です。 別居・同居は関係ないのですね。 頭から、なかなかこの2言が離れていきません。 娘婿名義の車なので、OKかな。OKである事を祈ります。

  • maru1104
  • ベストアンサー率30% (46/153)
回答No.2

あくまで素人考えです。 すごく微妙なんではないですか?どうも軽く調べてみると参考URLのような例がでてきました。車の所有者がお婿さんだと別居だとできると思いますけど、別のガイドでは同居の親族(姻族)の車や者の賠償は対象外ともなってます。 http://jidousha.hoken.cc/hoken_shurui/taibutu.html http://www.hokennavi.jp/content01/09.html 要は血縁関係がなくても同居ならダメというのがあるのではないかと思われます。やはり、約款をよむしかないかも。一般には住所と住宅と生計が違えば同居とはいわないみたいですけど。なので、細かく聞かれたのだと思います。 でも、すんなりいかないのは仕方ないケースでは?代理店にきいているなら直接保険会社に問い合わせるのもありかも・・・。 ではでは。

参考URL:
http://www.jiko110.com/contents/yakkan/taibutsu/02.htm
hayochan
質問者

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回答ありがとう御座います。 さらっと読むと、ダメ。みなたいな感じですね。 家の場合は、住居と生計は別ですが、住所が一緒です。 これは、同居なのか。。。? 国勢調査も2枚書きました。 初め保険会社に連絡していて、ダメ・ダメの手ごたえで、代理店に相談したところ、出す。とは、一度は言ったものの。。。 と言う感じです。

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