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家族同士が絡んだ接触事故

先日、父が家の前の道路で3台が絡む接触事故を起こしました。父が後ろをよく見ずにバックし、自分の娘の車にぶつかりその衝撃で、親戚の人の車にぶつかってしまいました。父以外はみんな停止しています。父の車は車両保険に入っているので、それを使ってみんなの車を直したい、といっているのですが、家族の車には保険がきかないと聞きました。今、保険会社に問い合わせ中ですが、わかる方よろしくお願いします。 過去の質問を検索してみましたが、うまく見つけられませんでした。よろしくお願いします。

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noname#13482
noname#13482
回答No.2

これはまずは自動車保険の問題ではなく、法的に賠償義務があるのかそうでないかが判断の基準になります。賠償義務があれば自動車保険中の対物賠償保険から支払われます。一方賠償義務がないとなれば払われません。 この場合まず判断する基準はそれぞれの所有者の関係です。父親と娘さんが同居、親戚の方は別家族と仮定します。こういったケースでは過失があるのは父親のみという事になります。問題は先にも書いたように賠償義務があるかどうかです。まず娘さんに対しては同居の家族とすれば賠償義務は発生しないと考えられます。親戚の方(別家族)に対しては賠償義務が発生すると考えられます。 という事を踏まえ、自動車保険では次のようになります。 親戚の方の車の損害については父親の対物賠償保険が使えます。 娘さんの車の損害については父親の保険の対象にはなりません。その車が車両保険をつけていればそれを使う事ができます。当然ノンフリート等級にも影響が出ますし、免責金額が設定してあればそれも負担しなければなりません、父親の車についても娘さんと同様車両保険が使える事になります。 一見自動車保険での話のように思えますが、基本は法律上の賠償に関する事柄です。賠償義務があれば保険が使えるし、義務がなければ保険は使えないという事です。これは今回のような事例だけではなく、自分に過失のない事故(停車中追突される等)の場合も同様な判断です。

awanatai
質問者

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とても参考になりました。自分の中の「なぜ?」がすべて解決しました。父にもこのことを伝えてみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 あんまり自信がありませんが・・・ 姉が夫の車に当てた時、姉の保険は使えず 夫の車両保険で夫の車を直したと聞きました。    それから考えると、お父様の保険で娘さんが同居の場合他人とみなせないのでは娘さんの車は直す事ができないでしょう。 別居なら直せると思います。 親戚のかたの車は他人なので直せると思います。 お父様の車はお父様の車両保険で直せるでしょう。 車両保険というのは自分の車を直すためであり、相手に対しては対物保険を使用します。

awanatai
質問者

お礼

とても参考になりました。父にもこのことを伝えてみようと思います。ありがとうございました。

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