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判決例、裁判例、判例
noname#22095の回答
ごめんなさい ちょっと間違っていたようです。ただ当方は2件弁護士に相談をしておりましてその時に聞いたことの経験から少し書きますね。結構日付が経ってますからもうすでに参考にはならないかもしれませんけどね。 当方は弁護士に2件相談中だといいました。その内容は片方は傷害事件の被害者の態度についてでもう片方は不動産の保証金の扱いについてです。 (1)傷害事件で相談したときは相手を軽く殴っただけなのに相手から法外な慰謝料とむちうちになったから医者の代金及びリハビリ代を払えと言う内容でした。それを弁護士に相談したら「過去の最高裁の判例でむちうちになったって証明できない限りは払う義務はないという判決が出ているため証明できない限り払う必要なしと言われました」 (2)不動産の保証金について相談したときは今は保証金自体がおかしいという方向に行ってるみたいです。ですがこれは神戸地裁の裁判例で出たもので場合によっては認められない可能性があるって言われました。 (1)は最高裁まで行っています。(2)は地裁止まりです 裁判官が下さなければいけない場面で最高裁まで行って勝訴すればその判例が他の事件でも応用されるみたいです。 (1)と(2)の結果おそらく弁護士曰く最高裁まで行って結果が出た場合が判例で地裁止まりは裁判例なんだと思います。弁護士がそう言ってましたから多分そうではないかと・・・。これもあくまでですね。参考にまでにしてください。ちなみに判例はどっちも関係なくどこの裁判所でも出した結果だと思います。それでは。
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