- ベストアンサー
車の減価償却の計算。
個人事業主、はじめての確定申告です。(白) 減価償却の計算(定額法) 仕分けを教えてください。 自家用として使用していたものを事業用に転用しました。(18年1月より事業開始) 初年度登録 14年5月の車を 取得 15年4月 購入価格 5000000 よろしくお願い致します。
- osietegoosan
- お礼率12% (4/31)
- 財務・会計・経理
- 回答数4
- ありがとう数2
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2です。勝手に端折った書き方をして失礼しました。 平成18年分 18.12/31 (借方)減価償却費63万 事業主貸 27万 (貸方)車輌運搬具90万 よって未償却残額2,183,000 19.12.31 同上 未償却残額1,283,000 20.12.31 同上 未償却残額383,000 21.12.31 (借方)減価償却費 93,100 事業主貸 39,900 (貸方)車輌運搬具133,000 で償却終了。これで未償却残高は、償却可能限度額まで償却した取得価額×5%、になりますよね。 このような仕訳になりますので、仰るとおり収支内訳書の各年未償却残高には、事業専用割合部分だけでなく、全体の償却費を引いた金額を記載します。この部分は、実際の申告例でも間違いが多いと聞いています。
その他の回答 (3)
- siyunoponky
- ベストアンサー率73% (102/138)
すみません、No.2です。 一つだけ、訂正です。 18年1月1日の仕訳。 「貸方は、通常未払金になると思いますが、元入金、事業主借も・・・」の部分は、別の方の質問の法人成りの場合が頭にあったための間違いです。 正しくは、 (貸方)「事業主借又は元入金」になります。 お詫びとともに訂正します。
- siyunoponky
- ベストアンサー率73% (102/138)
自動車の耐用年数の決定にあたり、「細目」は「自動車登録番号」により第一義的に決まります。この点にご注意いただいた上で、「普通乗用車」を前提にすれば、本来の耐用年数は「6年」になります。 (1)中古資産の耐用年数の見積 6年-11月+(11月×0.2)=63.2月→5年 (2)各年の減価償却費(100%事業用と仮定) 500万円×0.9×0.200=90万円 ただし、重要なのは、事業用に転用した18年1月1日現在の簿価です。 細かい説明は割愛させていただきますが。 ○500万円-減価の額 ○減価の額 500万円×0.9×0.142×3年=191万7千円 よって18年1月1日現在の簿価 3,083,000円 このような計算になりますので、18年1月1日事業開始時に、(借方車輌運搬具3,083,000)の仕訳をたてて、帳簿に受け入れます。貸方は、通常未払金になると思いますが、元入金、事業主借も考えられますか。 18年分の決算時に、次の仕訳を起こします。 (借方減価償却費)90万/(貸方車輌運搬具)90万 参考までに、収支内訳書の記入には、イ取得価額500万、ロ償却の基礎になる金額450万、(以下は略)と記入していき、ヌ未償却残高には、上記3,083,000-90万=2,183,000円が入ります。(この金額は事業専用割合に関係ありません。) また「摘要」欄に、「1年経過中古資産取得」と書いておけば親切でしょうか。 今後毎年この計算を続け、未償却残額が500万円×5%=25万円になるまで償却すれば良いことになります。 平成21年分に、133,000円の償却費を計上して、償却終了になるでしょうか。 計算間違いはないと思いますが・・・。(つ_o_)つペコッ。 省略した部分もあり、分かりにくかったらすみません。
補足
ご丁寧にありがとうございます。 スミマセン。。。 事業割合(70%)のことを忘れていました。。 事業割合(100%)の減価償却費900000 ということですので 630000を各年の減価償却費とし 平成21年分に313000円の償却費を計上して終了で 合っていますでしょうか? 収支内訳書の記入についてですが 未償却残高は 3, 083,000ー63万= 2,453, 000円 ではなく 事業専用割合に関係なく 3,083,000-90万= 2,183,000円 と記入でよいのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>初年度登録 14年5月の車を >取得 15年4月 >購入価格 5000000 約1年落ちの中古車を買ったということですか。 それで 500万もするのは何か特殊用途車なのですか。車種によって耐用年数が違いますので。 【耐用年数の一部を経過した中古資産の耐用年数】=[法定耐用年数]-[経過年数×0.8] もともとの耐用年数が 4年の車と仮定すれば、 4×12-11×0.8= 39ヶ月 (3年 3ヶ月) (3.25年) 15年4月から3年3ヶ月後は 18年 7月。 つまり、今年の 7ヶ月分だけが減価償却費として経費になります。 ・取得年月 H15年4月 ・償却の元になる金額 5,000, 000×0.9 = 4,500,000 ・耐用年数 3年 3ヶ月 ・償却率 0.308 ・今年度の償却費 4,500,000×0.308×7/12 = 808,500 円 ・残存価格 500,000 円 ・開業時の帳簿価格 H18-1-1 車両運搬具 1,308,500 ・仕訳 H18-12-31 減価償却費 808,500/車両運搬具 808,500 なお、その車を家事用にも兼用しているなら、走行キロ数などでの按分が必要です。 また、車種により耐用年数が違うのは前述のとおりです。 さらに、乗用車だとすれば、中古で 500万もの超高級車が仕事用として認められるかどうかは、疑問が残ります。
補足
詳しく教えていただきありがとうございます。 事業用として別の車を購入する資金がないので もともとプライベート用に使用していた車を使っています 車種は普通乗用車です。 もともとの耐用年数は4年で宜しいのでしょうか?
関連するQ&A
- 困ってますTT減価償却の計算を教えてください
減価償却について質問です 取得原価1,000,000 耐用年数10年、残存価額は取得原価の10% 定率法(償却率0.206) 1)初年度と2年目の減価償却をおこなったときの仕訳 2)初年度は定額法と定率法が営業利益がどちらが多くなるのでしょうか 3)10年後償却が済んだときの減価償却累計金額を教えてください 何年も簿記から離れていたので全くわからなくなってしまいましたTT よろしくお願いします
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 減価償却の計算:償却率を誤ってしまいました
減価償却費の計算で、とんでもないミスをしておりました。 定率法で計算を行っているのに、見誤り定額法の償却率を適用し 計算していたようです。 例をあげますと 普通車 耐用年数6年 正しくは0.319ですべきところを0.166で 計算をしておりました。 確認したところ、個人事業主の主人が白色申告を行っていたときから誤って計算していたようなのですが 青色申告をするようになった昨年度、経理処理を引き継いだ私も その誤りを見逃し、そのまま定額法の償却率で計算して提出してしまいました。 今年の減価償却はどのように行えばよろしいでしょうか? どなたかお知恵をお貸しいただけませんか。 何卒よろしくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 車の減価償却 年度途中で事業終了した場合は?
個人事業主、白色申告です。 24年10月に55万円で事業用中古軽自動車・耐用年数2年を取得し、 24年度は定額法2年の償却率0.500で減価償却費を申告しました。 24年の償却費=550,000×0.5×3÷12=68,750円 ★都合により25年度の途中11月に事業を終了した場合、 25年の減価償却費は月割り計算すれば良いのですか? 25年の償却費=550,000×0.5×11÷12=252,083円 で良いのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 確定申告
- 車両の減価償却
車両の減価償却について教えてください。 下記は事業割合100%として計算したものです。 事業以外にも使用しておりますで50%の割合で届けようと思うのですが その場合、どのようになりますか?仕訳も教えてください。 宜しくお願い致します。 取得15年4月 事業転用18年1月1日 中古資産の耐用年数の見積 6年-11月+(11月×0.2)=63.2月→5年 各年の減価償却費(100%事業用と仮定) 500万円×0.9×0.200=90万円 事業用に転用した18年1月1日現在の簿価 ○500万円-減価の額 ○減価の額 500万円×0.9×0.142×3年=191万7千円 18年1月1日現在の簿価 3,083,000円 平成18年分 取得価格500万 償却の基礎450万 (借方)減価償却費63万 事業主貸 27万 (貸方)車輌運搬具90万 未償却残額2,183,000 摘要 「1年経過中古資産取得」
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 減価償却の残っている車の売却(ローン残あ
どうぞよろしくお願いします。 個人事業主です。H25年度の確定申告でわからない仕訳があります。 3年前に購入した車をH25.11月に中古車屋さんに売却しました。 売却の基礎価格:410万 ローン(仕訳では借入金にしています):250万 H24減価償却残:170万 車両売却価格:172万 減価償却が残ったままの売却ですが、調べたところ、残った減価償却は経費になるようなのですが、車売却時の仕訳(1)をしてしまうと、減価償却の決算仕訳(2)をした際に、車両運搬具がマイナスになってしまいます。。。 どのような仕訳にすれば良いでしょうか。 (1)売却時 借入金250万 / 車両運搬具172万 / 預金口座 78万(中古車屋に支払い) (2)決算の減価償却 減価償却費 170万 / 車両運搬具170万
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
教えていただいたお陰で間違った申告をしないで すみそうです(;゜(エ)゜) アセアセ・・ とてもわかりやすく教えていただいたお陰で よくわかりました。ありがとうございましたヽ(゜▽゜*)