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車の減価償却の計算。

個人事業主、はじめての確定申告です。(白) 減価償却の計算(定額法) 仕分けを教えてください。 自家用として使用していたものを事業用に転用しました。(18年1月より事業開始)  初年度登録 14年5月の車を  取得    15年4月  購入価格  5000000 よろしくお願い致します。

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回答No.4

No.2です。勝手に端折った書き方をして失礼しました。 平成18年分 18.12/31 (借方)減価償却費63万     事業主貸 27万 (貸方)車輌運搬具90万 よって未償却残額2,183,000 19.12.31 同上 未償却残額1,283,000 20.12.31 同上 未償却残額383,000 21.12.31 (借方)減価償却費 93,100     事業主貸  39,900 (貸方)車輌運搬具133,000 で償却終了。これで未償却残高は、償却可能限度額まで償却した取得価額×5%、になりますよね。 このような仕訳になりますので、仰るとおり収支内訳書の各年未償却残高には、事業専用割合部分だけでなく、全体の償却費を引いた金額を記載します。この部分は、実際の申告例でも間違いが多いと聞いています。

osietegoosan
質問者

お礼

教えていただいたお陰で間違った申告をしないで すみそうです(;゜(エ)゜) アセアセ・・ とてもわかりやすく教えていただいたお陰で よくわかりました。ありがとうございましたヽ(゜▽゜*)

その他の回答 (3)

回答No.3

すみません、No.2です。 一つだけ、訂正です。 18年1月1日の仕訳。 「貸方は、通常未払金になると思いますが、元入金、事業主借も・・・」の部分は、別の方の質問の法人成りの場合が頭にあったための間違いです。 正しくは、 (貸方)「事業主借又は元入金」になります。 お詫びとともに訂正します。

回答No.2

自動車の耐用年数の決定にあたり、「細目」は「自動車登録番号」により第一義的に決まります。この点にご注意いただいた上で、「普通乗用車」を前提にすれば、本来の耐用年数は「6年」になります。 (1)中古資産の耐用年数の見積 6年-11月+(11月×0.2)=63.2月→5年 (2)各年の減価償却費(100%事業用と仮定) 500万円×0.9×0.200=90万円 ただし、重要なのは、事業用に転用した18年1月1日現在の簿価です。 細かい説明は割愛させていただきますが。 ○500万円-減価の額 ○減価の額 500万円×0.9×0.142×3年=191万7千円 よって18年1月1日現在の簿価 3,083,000円 このような計算になりますので、18年1月1日事業開始時に、(借方車輌運搬具3,083,000)の仕訳をたてて、帳簿に受け入れます。貸方は、通常未払金になると思いますが、元入金、事業主借も考えられますか。 18年分の決算時に、次の仕訳を起こします。 (借方減価償却費)90万/(貸方車輌運搬具)90万 参考までに、収支内訳書の記入には、イ取得価額500万、ロ償却の基礎になる金額450万、(以下は略)と記入していき、ヌ未償却残高には、上記3,083,000-90万=2,183,000円が入ります。(この金額は事業専用割合に関係ありません。) また「摘要」欄に、「1年経過中古資産取得」と書いておけば親切でしょうか。 今後毎年この計算を続け、未償却残額が500万円×5%=25万円になるまで償却すれば良いことになります。 平成21年分に、133,000円の償却費を計上して、償却終了になるでしょうか。 計算間違いはないと思いますが・・・。(つ_o_)つペコッ。 省略した部分もあり、分かりにくかったらすみません。

osietegoosan
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 スミマセン。。。 事業割合(70%)のことを忘れていました。。 事業割合(100%)の減価償却費900000 ということですので 630000を各年の減価償却費とし 平成21年分に313000円の償却費を計上して終了で 合っていますでしょうか? 収支内訳書の記入についてですが 未償却残高は 3, 083,000ー63万= 2,453, 000円  ではなく 事業専用割合に関係なく 3,083,000-90万= 2,183,000円 と記入でよいのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>初年度登録 14年5月の車を >取得    15年4月 >購入価格  5000000 約1年落ちの中古車を買ったということですか。 それで 500万もするのは何か特殊用途車なのですか。車種によって耐用年数が違いますので。 【耐用年数の一部を経過した中古資産の耐用年数】=[法定耐用年数]-[経過年数×0.8] もともとの耐用年数が 4年の車と仮定すれば、 4×12-11×0.8= 39ヶ月 (3年 3ヶ月) (3.25年) 15年4月から3年3ヶ月後は 18年 7月。 つまり、今年の 7ヶ月分だけが減価償却費として経費になります。 ・取得年月 H15年4月 ・償却の元になる金額 5,000, 000×0.9 = 4,500,000 ・耐用年数 3年 3ヶ月 ・償却率 0.308 ・今年度の償却費 4,500,000×0.308×7/12 = 808,500 円 ・残存価格 500,000 円 ・開業時の帳簿価格 H18-1-1 車両運搬具 1,308,500 ・仕訳 H18-12-31 減価償却費 808,500/車両運搬具 808,500 なお、その車を家事用にも兼用しているなら、走行キロ数などでの按分が必要です。 また、車種により耐用年数が違うのは前述のとおりです。 さらに、乗用車だとすれば、中古で 500万もの超高級車が仕事用として認められるかどうかは、疑問が残ります。

osietegoosan
質問者

補足

詳しく教えていただきありがとうございます。 事業用として別の車を購入する資金がないので もともとプライベート用に使用していた車を使っています 車種は普通乗用車です。 もともとの耐用年数は4年で宜しいのでしょうか?

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