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テナントの防火責任者について

今日、消防署員が来ました。 忙しいので後日相談する予定です。 当方、17坪ほどのテナント(?)で 学習塾を運営しております。 収容人数は多いときで8名ほどです。 防火責任者を置く必要があるでしょうか? おく必要があるとして、ほかの者(身内)が 過去に防火責任者講習を受け資格取得しました。 別の都道府県で取得したかも知れませんが、 常にいる者であれば誰でも防火責任者になれる と考えてよろしいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • zorro
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回答No.1

防火管理者が必要な建物   劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院・雑居ビルなど不特定多数の人が出入りする建物を「特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などを「非特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。 テナントですから、規模に応じて大家さんに選任する責任があります。

参考URL:
http://www.kaname-shoji.co.jp/equipment/equipment5.html
ma_trix
質問者

お礼

回答ありがとうございました。当方は大丈夫なようですね。また来るので確認したいと思います。また、補足をお願いするかも知れないので念のため閉めないでおきます。

ma_trix
質問者

補足

消防署の人が来ました。向こうの説明によると「共同***」なので収容人員に関係なく乙の講習を受けてくださいと言われましたが、これは本当なのでしょうか?わかれば教えてください。

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