- 締切済み
税金を納めているのに選挙権が与えられないのは何故?
noname#113190の回答
昔は確かに納税と参政権は一体になっており、税金を納める人間が選挙権をもって、政治に参加していました。 この時代は在日の方々も当然選挙権があり、1920年の衆議院選挙では、所定の納税額以上を納めた朝鮮人も選挙権を行使し、投票はハングル文字でもよく、現在に比べて非常に平等でした。 女性の参政権も同様で、明治11年楠瀬喜多女史が 「戸主として納税しているのに、女だから選挙権がないというのはおかしい」と、内務省に訴え、明治13年に女性の参政権が認められています。 http://www17.ocn.ne.jp/~tosa/kita/kita.htm つまり、昔は納税義務を果たすものは当然の権利として、参政権が付与されていましたが、大正デモクラシーの民主化により納税義務と参政権が切り離された結果、一定の線引きが必要になり、年齢という線引きが出てきたわけです。 当初は25歳以上の男性、戦後は20歳以上の国民になりましたが、そろそろ20歳が適当なのか考えてもよい時期ですね。 20歳以下でも社会人は認めるとか、20歳以上でも国民の義務を果たしていないものはダメとか。
関連するQ&A
- 総選挙に使われる税金の額は?
衆議院が解散し、総選挙をすることになりました。 総選挙では国民の税金が使われると思うのですが、その額は大体どのくらいなのでしょうか? どなたかご存知の方教えてください。
- 締切済み
- 政治
- 毎回、選挙ごとに選挙ポスターを作り直すのは税金の無
毎回、選挙ごとに選挙ポスターを作り直すのは税金の無駄遣いという指摘が出てますが、現職が続投で選挙に立候補する場合は前の選挙のポスターのデータを使えば税金が全国でやると節税出来るという意見が出てますが、数年前の写真を法律で使用禁止になってるんでしょうか? 試験とかは半年以内に撮影した写真を使うことと明記されているので撮り直しが必要ですが選挙ポスターの法律はどうなってますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 税金を払っているなら。。。
選挙権を認めるべきだという主張がありますが その根拠を詳しく教えてください たしか明治時代にも何円以上税金払ったら選挙権を認めていたような。。。と考えると かなり古い考え方になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 政治
- 選挙権の無い人(未成年)に選挙活動は違法?
最近よく思うのですが、未成年に選挙活動をする事は法律上どうなっているのでしょうか? 未成年が立候補者を幇助をする事は違法だと聞きましたが…。 もしご存知ならば教えてくださいませ。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- インターネットで選挙できるようになる?
先日、統一地方選挙がありましたが、 インターネットで選挙はできるようにならないのでしょうか? ものすごい額の税金を使って選挙を実施してますよね? 国勢調査もインターネットでできるようにすれば良いのに。
- ベストアンサー
- 政治
お礼
ご回答ありがとうございます。