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くも膜出血発見されず

先日祖母が頭痛と嘔吐で総合病院のA病院の内科で診察を受けMRIと胃腸等の検査をうけ何も異常が無いと言うことでその日は家に帰りました。しかしその後もほとんど寝たきりで食べ物をおかゆを少し口にする程度、それに言動がおかしかったので4、5日後の夜救急車を呼びA病院に運んでもらいその日は翌朝まで点滴をしてもらい、精神的なものだろうということでB病院の精神科への紹介状を書いてもらい、翌日B病院の精神科に行きました。そこで任意入院させてもらい詳しく頭の検査をしてもらったらくも膜下出血で翌日手術をしました。今現在も入院中ですが食欲もありよく話し元気に見えますが、手の動きが少しおかしいのと言語障害があり会話が成り立たない状態です。 入院先のB病院から最初に行ったA病院にくも膜下~で手術したと連絡が行ったみたいで、A病院の担当だった先生が2度病室に謝りにきたそうです。 それで質問なのですが、慰謝料とかそんなことは言いませんが(言っても無理ですよね?)せめてA病院に支払った4、5万円ほどでも返金してもらえないものでしょうか?うちも余裕がないので少しでも返金してもらえたら助かるのす。それかこういう相談にのってくれる機関等あれば教えていただきたいのですが。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

No.1さんとほぼ同じなのですが、必要ならフィルム類も全て含めたカルテ開示を求めてはいかがでしょうか。 おそらくA病院のフィルムをB病院に持って行ったとは思いますが、すでに返却されているかもしれませんので、AB両方の病院で同時に開示請求すると良いかと思います。 A病院でのフィルムでSAH(クモ膜下出血)が見れたら「見落とし」になりますし、SAHがなければその後の破裂とも考えられます。 この場合の治療費の返却というのは、誤診を認めてもらうということと同義になるかと思われます。なので、返却を求めるのであれば正式に裁判にかけることを前提に考えた方が良いかと思います。 弁護士に相談した方が良いかもしれませんね。 ただ、初めから弁護士立てると費用がかかりますし、A病院のフィルムに何もなければ弁護士代も無駄になります。 A病院のフィルムをさらに他の脳神経外科の病院に持っていって、B病院のことは抜きにA病院での症状を説明して、セカンドオピニオンとして見てもらうというのはどうでしょうか。そこでSAHの診断がつけば見落としということになります。(SAHであることを一筆もらえれば、証拠として有効かと思います) 弁護士立てるのはそれからでも十分でしょう。 ただし、SAH自体の手術(動脈瘤のクリッピングなど)は再出血の予防であって、SAH自体を治すものではありません。 SAHについては以下の質問でも書いていますので参考にして下さい。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2242606

rankona
質問者

お礼

ありがとうございました。行動を起こすにしても色々大変そうですね。その時間病院にお見舞いに行ってる方がいいと思いました。

noname#39684
noname#39684
回答No.1

まず、A病院の医師は道義的な責任を感じて謝罪に来たのだと思います。けれども、そのこととお金のやりとりがあることとは全く別の問題です。混同してはいけません。また下に書くように場合よっては恐喝罪に問われる可能性もありますので慎重にしてください。 もしA病院の医師などに過失があるならば、慰謝料の請求もありえますが、それはA病院で検査したMRIなどで「わかるはずの出血」が見落とされたことが前提です。ほんとうに出血が映っていなかったり、診断が確定できる程度の症状や出血がおきていなかったのならば、医師に過失はありません。 というのは、高血圧のために頭痛や嘔吐症状があり、その後にくも膜下出血を起こして症状が出現する、ということはよくあるからです。また時間の経過によって「A病院の受診の後に再出血や、くも膜下出血後の脳変化が進み、検査でわかる程度になった」こともよくあるからです。A病院に受診した時点ではくも膜下出血はおきておらず、その後におきた可能性もあるのです。 つまり「病院でくも膜下出血を見落とした証拠」が必要です。「B病院でくも膜下出血が見つかった」ということと「A病院で確定診断ができなかったこと」とは直接関係がありません。再出血などでB病院の受診時点でわかりやすくなっていた可能性が十分にあるからです。 ■医者や病院の過失により慰謝料が支払われるかどうかは基本的に民事事件として扱われます。でも、病院に勤める医者が個人的に慰謝料を払うことはありませんし、ましてや患者側から個人的に慰謝料を要求をするような言動があれば恐喝行為で患者側が訴えられることもあります。この場合は刑事事件ですので実刑を含めた「犯罪」となってきます。注意してください。 ■くれぐれも誤解していただきたくないのは「結果的に(時間が経った後で)診断がなされた」ということは「A病院で診断できたはず」ということではないのです。問題は「見落としの証拠があるかどうか」です。

rankona
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。この回答を読ませていただく限りでは何もしない方がいいと思いました。父にもこの回答を見せてもう一度考えます。

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