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雇用保険 従業員役員を辞任する場合

60歳定年の会社で従業員役員をしています。 現在年齢はすでに60歳を超えています。 自分自身の体力・気力の問題と世代交代を考えて役員を辞任しようと考えていますが、辞任した場合雇用保険の取扱いはどのようになるのでしょうか? やはり自己都合退職と同じ扱いになりますか? 勤続年数は30年以上になりますが、ここ数年会社の経営状態は悪く退職金もままならぬ状況なので雇用保険に期待を寄せています。

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  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

従業員役員であるか従業員であるかによっての退職理由は区分されていません。 会社都合に分類されそうな理由は大雑把には次のとおりです。 (1)事業所の倒産等によるもの (2)定年、労働契約期間満了等によるもの (3)事業主からの働きかけによるもの たとえば、役員の場合、役員の任期というものがあると思われますが、その任期満了による退職は(2)ではないかと思います。 >今現在健康を害しており従来のポジションでの就業が難しくなって来ております。 健康を害して就業困難な状態で自らポストを降りるなら自己都合でないかと思います。 退職理由は様々ですので、貴方様の場合どれに該当しそうか、またそれがハローワークが会社都合と認定するのかあらかじめはローワークにご相談されてはいかがでしょうか。

hirombo
質問者

お礼

大変丁寧にまた判り易く回答して頂き感謝いたします。

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その他の回答 (2)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

単純に会社を退職すると理解して説明させてください。 正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合は、いわゆる自己都合で、ハローワークに出頭して、失業給付の申し込みをした場合、7日間の待期期間と3ヶ月の給付制限がかかると思われます。その場合給付日数は150日でしょう。 もし、既に65歳以上であれば、高年齢受給資格者となりますので、その場合は50日の給付日数となり、支給は1回でしょう。

hirombo
質問者

補足

詳しく説明して頂き有難う御座いました。 さらに質問致します。 従業員役員の場合、会社都合退職になるのはどのような条件の時でしょうか? 一般従業員の定年は60歳ですが、役員の定年は定められていないと思います。 最初の質問では自分自身の体力・気力の問題 - - と書きましたが今現在健康を害しており従来のポジションでの就業が難しくなって来ております。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

自己都合退職になります。

hirombo
質問者

お礼

やはり自己都合退職ですね 早速の回答有難う御座いました。

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