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雇用保険の「被保険者であった期間」について
次のような場合、雇用保険の「被保険者であった期間」はどのようになりますか? (1) 会社に30年間勤務(雇用保険対象) (2) その会社で役員に5年間就任(雇用保険対象外) (3) 役員を退任し、契約社員とすて1年間勤務(雇用保険対象) し、定年退職 この場合、失業保険の給付期間を算定する「被保険者であった期間」はどうなりますか?
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(1)の雇用保険の加入期間は30年ありますが (2)になった時から1年以内に再度雇用保険に加入しない場合・・過去の30年分はリセットされて0になります 現状の雇用保険の加入期間は(3)の1年間になります 上記の場合の、給付日数は、通常で90日、 離職理由により、180日(45歳以上60歳未満)、150日(60歳以上65歳未満) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
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- seble
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回答No.1
1年です。 空白期間が1年を超えた段階で加入期間はゼロになります。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 1年の場合90日の給付かと思っていましたが、 特定理由に該当する場合は 150日(60歳以上65歳未満)の可能性がある旨の情報 ありがとうございました。