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顧問の雇用保険加入

60歳にて定年退職した役員を引き続き顧問として3年契約で委嘱しました。これまでは役員でも雇用保険に加入できるとのことで、加入しておりましたが、今後はどうなるのでしょうか。常勤なら良いと思うのですが。

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みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

原則として役員(取締役)は雇用保険には加入できません。 ただし、取締役でも、同時に部長、支店長、工場長等などの兼務役員の場合は、役員報酬と賃金額の状況や就業規則の適用状況など拘束の実態を総合的に判断して労働者性が強く雇用関係があると認められる場合には雇用保険に加入できます。 この場合、職安へ「兼務役員雇用実態証明書」の提出が必要です。 顧問であっても、上記の要件に該当すれば加入できます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#26
akarin3339
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。役員と同じ考え方でいいのですね。顧問職はまた別物と考えておりました。参考になりました。今後もよろしくお願いします。

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