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会社顧問とは
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顧問とは法的な規定は無く、企業が任意に定めています。 取締役顧問であれば委任契約で、常勤であれば社会保険は適用されますが、雇用保険には加入できません。 従業員としての地位であれば、社員等と同じ扱いになり、勤務実態に応じて社会保険や雇用保険も適用されます。 会社の業務に従事していなければ、やはり委任契約となりますが、社会保険や雇用保険も適用もありません。 あくまでも、実態で判断されます。
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お礼
顧問に関して法的な規定は無く、外部との関係は実態で判断される、ということですね。早々に大変助かりました、ありがとうございました。