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交通事故の慰謝料の範囲

交通事故の任意保険の範囲について教えてください。 相手は、こちらの車に追突して、 その後、急発進して逃げました。 幸い、翌日に警察が相手を捕まえてくれました。 こちらは、けがをしており、診断書もとっています。 相手は自賠責、任意保険ともに加入しており、 示談交渉は保険会社とする事になるかと思います。 逃げるという悪質な行為に対し、 とても憤慨していますが、 逃げた事に対しての慰謝料は 保険会社が支払う慰謝料の範囲の中に 含まれるものですか? 逃げた事に対する慰謝料を保険会社に 請求して良いものですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

一般論ですが、慰謝料というのは原則人的損害についてのみ払われるものです。よって、相手が逃げたことによって人的被害がある場合のみこれについての慰謝料も認められることになります。 これらは保険会社が独自に負担するものではなく、本来加害者が負担するべきものを保険会社は肩代わりするだけのことです。また支払いの基準についても「裁判で認められる」ということを前提に保険会社が算定して支払っています。保険会社で認められなければ、「司法行き」ということです。

kinakotaro
質問者

お礼

なるほど、司法行きですか… 悔しいですが、そこまではという気持ちです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

逃げたことについては民事ではなく刑事 行政罰の範疇 民事賠償では考慮されません。 ケガに対する、因果関係はありません。 慰謝料はケガの程度で支払われるもの。 したがって、逃げたことに対する法的賠償は民事では認められません。

kinakotaro
質問者

お礼

ありがとうございます。 区別が大変分かりやすかったです。

  • yunitan
  • ベストアンサー率30% (45/146)
回答No.1

お怒りは判りますが、「逃げた」事により損害が発生していれば請求は出来ますが、損害が発生していない場合は難しいでしょうね。相手が「逃げた」と言う行為に対しては道交法が適応され通常の追突事故よりは処分が重くなる(免停は確実、取り消しも考えられます)事は確実です。 保険会社との交渉で相手が逃げたと言う事実を告げれば、その分が慰謝料に加算されると思いますが、いくらかは保険会社次第ですね。

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