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亡くなった父名義の貸地 貸店舗
年間100万程の不動産収入がある貸地と貸し店舗のある場所が 市の区画整理で道路になる事が決まっています。 父も亡くなりましたし これを機会に 賃貸契約を解除したいのですが 店子さんたちが引き続き代替地などで商売を継続したいという場合は その保障、例えば新たに店舗を建てる等は私達相続人がしないといけないのでしょうか。 ちなみに貸し店舗は2軒で築60年と30年くらいです。 また土地の評価額は800万程なのですが 市からはどの程度の代金が入るのでしょうか。 概略で結構ですので おわかりの方 よろしくお願い致します。
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>貸地と貸し店舗のある場所が 市の区画整理で道路になる事が決まっています。 区画整理の事業段階で、計画決定のみであるのか、事業決定されているのか確認する必要があります。 計画決定のみだけなら事業は何年先になるのか分かりません。 事業決定されている様なら近々の事業になります。 そもそも、区画整理は土地の補償(買収)はしない変わりに、仮換地(変わりの土地)を与えます。 ここが、通常の買収と違うところです。 建物補償の考え方は、上記の仮換地を与えますので、仮換地(移転先)の距離が近いと曳屋補償、距離が遠いと再築補償になります。 曳屋補償は再築補償に比べ補償額は低くなります。 >また土地の評価額は800万程なのですが 市からはどの程度の代金が入るのでしょうか。 補償額の算定には評価額は影響しません。 築60年、30年の店舗を今再築、曳屋した場合の移転費を算定するシステムです。 また、借家人がいれば、借家人補償もあります。 具体的に物件調査に入っていれば、補償額は市に聞くことはできます。
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- m_inoue
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ここで契約解除は困難です 相応の立ち退き料が必要でしょう 区画整理を待たれてはどうでしょうか? ・地主には代替地又は相応の買い取り ・入居者には市から立ち退き料が出ます >代替地などで商売を継続したいという場合 これは地主の考えで決められれば良いのでは? 代替え地での新規契約までは縛られないと思います 地主の都合で移転ならその時の話し合いでしょうが区画整理の立ち退きなら関係ないと思います 不安なら市役所に相談されてはどうでしょうか? 専門では無いでしょうが経験(事例)は豊富ですから色々教えてくれます 代金はケースバイケースですからなんとも言えません
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回答ありがとうございます。 土地や建物の所有者として 店子さんたちにどこまで責任を持つものか不安だったのですが 区画整理前にはあまり動かないようにしたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
区画整理は今年事業認可がされたところです。 再三説明会などは開かれているようですが 両親を引き取り介護していた事もあり 遠方での説明会には出席できずにおります。 区画整理が無ければ 今後も年一定の収入があったと思うと それ相当の補償はして欲しい と言うのが正直な気持ちですがあまり期待できないようですね。 店舗も古くなっていますし 代替地をもらっても 新たに店舗を建てるほどの経済的な余裕はありませんので 区画整理後 店子さんたちが納得できるような補償が市の方から受けられるように祈るばかりです。 回答ありがとうございました。