敷地内の店舗テナントが駐車場を守らない問題について

このQ&Aのポイント
  • 敷地内に事務所兼貸し店舗を持っているが、テナントが駐車場の利用ルールを守らず問題となっている。
  • テナントは駐車場を自由に利用し、注意しても改善せず、むしろ嫌がらせ的な行為を行っている。
  • テナントに対して駐車スペースの利用ルールを守らせる方法や、出て行う手段を探している。
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自分の家と併設して敷地内に事務所兼貸し店舗を持っていて、店舗として貸し

自分の家と併設して敷地内に事務所兼貸し店舗を持っていて、店舗として貸しています。 ここの店子が駐車場を守らなくて困っています。 何度注意しても一向に守らず、しまいにはこちらは金払ってるんだから空いてるとこ に停めるくらいでイチイチ目くじら立てて言うなと怒鳴り込んでくる始末です。 もう、この店子は10年以上と長いのですが、以前から決められた駐車スペースを守らず 注意すると、逆切れして嫌がらせまでして来ます。 あちらは接客業なので不特定多数のお客さんが来るのですが、お客さんに駐車場の案内 もせず、ウチの敷地のあちこちに停めても知らん振り。客が停めるのまでウチは関与しないと。 で、こちらがお客さんにやんわりと言うと、あそこの大家はうるさいとか言いふらす始末。 (こちらは各駐車スペースに店舗名を書いて、駐車場の一角には守らない場合は罰金云々 と警告を書いてます。) こちらもイチイチお客さんに言うのも悪いので長時間停めっぱなしの客以外はあまり言わなく しています。 それなのに、客ならまだしも自分のとこの車までも通路として駐車禁止にしているスペースに 何度注意しても停める有様です。昼間注意したら夕方また停めたりと明らかに故意です。 さらに、以前は注意した翌日、普段はバイクで出勤する従業員からバイトからのクルマを 持ってこさせてウチのスペースにずらっと並べる嫌がらを受けました。 もう、あまりにひどいので出て行ってもらおうと不動産屋を介して色々と働きかけた のですが、場所が良いため出て行きたがりません。 またあちらにも貸借権やら営業権があるとのことでムリとのことでした。 調べたところ、建て替え、売却などの正統な理由があれば、6ヶ月前に通知すれば出て行って もらうことが出来るそうなのですが、こういった駐車スペースを再三にわたって注意したの に守らないというのは契約違反、正当な理由とならないのでしょうか? 確かに、つかってないかも知れませんがウチにもお客さんが来るので確保しているスペースです。 それくらい貸してやれよと思う方も居るかもしれませんが、頼んでくるならまだしも、イチイチ 目くじら立てるなと怒鳴り込んでくるような店子だとちょっとその気にはなれません。 そこで質問 ・出て行ってもらわないまでも、駐車スペースを守らせる方法はないか。 (大家に向かって空いてるんだから使わせろ、ガタガタ言うなははおかしいですよね? 頼んで来るならまだしも逆切れしてくる様な金さえ払えば文句無いだろという態度の方に これ以上他のスペースを貸したくありません。) ・この店子に出て行ってもらう手段はないのか? ・それと、この店子は貸してる店舗を無断でリフォームしたり外壁に穴を開けたりして看板を 取り付けたり全て無断でしてきます。これは大家であるウチの許可なしにしてもいいものでしょうか? 以上、お知恵を拝借願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tatango
  • ベストアンサー率35% (46/128)
回答No.4

簡単に言えば不法行為、迷惑行為に対して裁判所からその行為を止めなさい、という判決をもらう訴訟になります。住宅系の例としては、ペット飼育禁止のマンションで、ペット飼育をしている住民に対しての飼育禁止の訴訟や、住居専用のマンションで事業用の事務所をやっている住民への使用停止などがあります。今回のケースでいえば敷地が空いていようがいまいが、借り主が使用できるのはあくまで契約した場所のみです。勝手に利用することはSchmuckenさんの権利を侵害しております。しかも10年間注意しても聞かないというのは悪質とも言えます。と、いうシナリオで訴訟を起こすことになるのですが、訴訟となると時間、費用がどうしてもかかることになります。そこで裁判外の解決方法で民事調停というものがあります。細かく説明すると長くなりますので地元の管轄裁判所に問い合わせれば、ものすごーーーく丁寧に教えてくれます。(裁判所も力を入れているんです) お怒りなのはわかりますが、あせって仕返しなどはしてはなりませんよ 相手につけ込む隙を与えることになりますので。

Schmucken
質問者

お礼

なるほど、参考になります。 もし、差止め請求で勝訴した場合、再度相手方が同じことを(駐車スペース違反) した場合は何か法的な罰則や拘束力があるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • tatango
  • ベストアンサー率35% (46/128)
回答No.3

明け渡しは難しいかもしれませんが、差止請求の訴訟はできそうですね。 一度弁護士さんに相談してみたらいかがですか。

Schmucken
質問者

補足

差止請求とは具体的にどのようなことをするのですか? 宜しければ教えてください。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

あなたが縄張りにしたいところに鉄杭打ってロープ張るとか縁石や ブロックで囲うとか、そんなに金かけなくても、遮断はできると思い ますが。 造作は程度にもよりますが、全てに許可が必要とは限りません。 契約に事前許可とか書かれてあれば別ですが、店として貸しているの ですから、看板ぐらいは暗黙の了解でしょう。 後は明渡の際の原状回復で調整することになると思います。

Schmucken
質問者

お礼

有難う御座いました。

Schmucken
質問者

補足

地面は舗装されてますし、ウチへのお客さんも来るので そうもいきません。 何より共通の通路スペースに自分の車を停めてくるのでどうにもです。 看板ですが、アチコチに張ったり外壁にバンバン杭を 打ち込んだりします。 駐車場でここまで故意に嫌がらせをする店子が素直に現状回復を 認めるかどうか。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>・出て行ってもらわないまでも、駐車スペースを守らせる方法はないか。 物理的に貸した駐車場所以外に駐車できないように工事する。 例えば貸した場所以外の駐車スペースには、時間貸し駐車場のようなロック板が上がるように工事する。 簡単に言えばタイムズやリパークなどと契約して、貸した場所以外は時間貸し駐車場にしてしまうということです。 ・この店子に出て行ってもらう手段はないのか? 駐車場所を守らないだけでは、賃貸契約を大家より解除する正当理由には弱いと思います。 つまり裁判に持ち込んでも、相応の立ち退き料を払わないとならないと思われます。 ・それと、この店子は貸してる店舗を無断でリフォームしたり外壁に穴を開けたりして看板を取り付けたり全て無断でしてきます。これは大家であるウチの許可なしにしてもいいものでしょうか? 契約によります。 契約終了時に現状回復することを契約してるなら、店子は自然損耗部分を除き、借りた時の状態に戻さないとなりませんから、リフォームも外壁穴も看板も退去時には、借りた時の状態に戻さなければならない。ということです。

Schmucken
質問者

お礼

ありがとうございました。

Schmucken
質問者

補足

正直、こちらの生活スペースでもあるので、時間貸しを導入するほど の予算をかけるのはちょっとオーバーかと。 そうですか、貸してる駐車場スペースを守らずに店子本人がわざと別の スペースに停めたりする事は解除理由には弱いのですか。 厳しいですね。

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