貸地の返済について

このQ&Aのポイント
  • 質問1:借地権相当分の土地は譲らないといけないのか?
  • 質問2:更地にしてもらう事は可能か?
  • 少なくても40年以上前から貸している約250坪の土地について、契約書がなく口約束と思われます。現在、建物は空き家で、相続した息子から土地を返されることになりました。しかし、息子から借地権相当分の80坪位を譲られたいと言われています。借地権相当分の土地を譲らなければならないのか、また更地にしてもらえるのかについて質問しています。土地は使う予定がなく、少しでも収入になる方が良いと考えていますが、契約書がないため期間満了が分からず困っています。弁護士に相談する前に情報を得たいと思い質問しました。
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貸地の返済について

貸地の返済について 少なくても40年以上前から貸している土地(約250坪:地方の田舎です)があります。 土地を貸すにあたっての契約書は有りません(昔の事なので口約束と思われます)。 その土地にはAさんが家を建てて(築30年以上の木造)住んでいましたが、 数年前にAさんが亡くなり息子のBさんが建物は相続してます。 ただBさんは別の場所に住んでおり、相続した建物は現在誰も住んでいません。 この度Bさんから土地を返したいとの連絡がありました。 当然更地になって返って来ると安易に考えていたのですが、 更地所かBさんから「借地権相当分の80坪位を頂きたい」と言われ驚いています。 法律の事に素人ながら調べては見たのですが、今一つはっきりと理解出来なかったので質問させて頂いた次第です。 質問は、 1.借地権相当分の土地は譲らないといけないのか? 2.更地にしてもらう事は可能か?です。 自分なりの理解では、 1については、貸主(当方)からの申し出では無いので必要なし。 2については建物買取請求権なるものがあるので無理かも?でも契約書が無いので期間満了が分からず悩み中 と思ってますが如何でしょうか? 当方としては使う予定が無い土地であり、少しでも収入(と言っても固定資産税に少しプラスになる程度)になった方が良いのですが・・ 弁護士さんを知人から紹介して頂いてる最中ですが、その前に少しでも情報を得ようと思い質問させて頂きました。 長い質問になってしまいましたが、ご回答頂けたら幸いです。 よろしくお願い致します。

  • cupio
  • お礼率100% (88/88)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

口約束の場合、最終的には、妥当な結論に落ち着くものです。 建物買取請求に応じるものとして、若干の金銭を支払って、土地の返還を受ける。 借地権の買い取り相当分というのは、貸主が無理に返してほしいという場合のものであり、所有者に対しては、借地権価格というものは存在しない。

cupio
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 一番の不安材料である「借地権買取」について、 凄く分かり易い説明を頂き、感謝と共に安堵しております。 「妥当な結論」に一抹の不安が残るものの、 お蔭様で自分なりの理解度がかなり増しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

借地権料ですが、場所によってかなり変わってきます。 東京等では地価の90%近くになるところもあります。かなり田舎になると、借地権の売買が成立しなく借地権料がないところもあります。 あなたのお住いの地域で長く不動産業を行っているところに確認し、お住いのところで借地権に基づいた売買が成立しているか確認した方がよいです。 また、40年以上も前からその土地を貸していたということは、平成4年に成立した借地借家法以前の旧法が適用されます。旧法は地主に有利ですので、そのところも念頭において弁護士とご相談されるといいです。 ただ、突っぱねるだけ突っぱねると相手も意固地になりかえって面倒なことになりますので、多少お金を渡してでも早く交渉を終えるのも必要かもしれません。 そこのところは、あなたと弁護士又は信用できる不動産屋で判断した方がよいです。 ※ 公共団体が用地を必要とした場合、借地権料の査定も不動産鑑定士に依頼します。鑑定士が借地権料の査定をする時に3つくらいの鑑定法を使用して査定をするようです。

参考URL:
http://www.toshikantei.com/020/
cupio
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 >多少お金を渡してでも早く交渉を終えるのも必要かもしれません。 そうですね、余りこじれるよりは多少なら・・・ と思わないでもありません。 今週末に紹介頂いた弁護士さんと会う予定です。 アドバイス頂いた事を踏まえてお話出来ればと思っています。 ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

http://page.cafe.ocn.ne.jp/profile/sumaino9/diary/200602 借地借家法 13条建物買取請求権は、借地権の存続期間が満了した場合において、、、、 途中解約の場合は、建物買取請求権は認められていません。 よって、1,2も認められない。現状回復請求(更地)は認められる可能性が強い。

cupio
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 概ね私の理解が正しい様なのでホッとしてます。 現状回復請求(更地)も認められる可能性もある様ですし、 もう少し調べてみたいと思います。 ありがとうございました。

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