• 締切済み

老朽化にともなう貸店舗の退去について

築39年になる貸店舗を親から相続して5年になります。 店子さんは25年まえから入居しています。 先日の強風で店前の前壁に取り付けていた看板が飛ばされました。 以前から店舗の老朽化で外壁や一部柱などは修繕していたのですが、今回の看板の取付跡を見た建築業者がもう白蟻なんかで柱や土台が腐っているため看板が取り付けられなく、修繕するとすれば相当な料金になると言われました。 また、二階建てなのですが耐震的に不安なため二階貸家には入居させていません。 店子さんには以前から老朽化(耐震的に不安)を理由で退去してもらいたいのですが、高額な立ち退きを求めてきて実現できません。 何か説得できる要素はあるでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

老朽化による倒壊の危険のある建物は 立ち退き料を払う必要もなく 退去命令が出せます。 その高額な退去費用と検査に掛かる費用を天秤にかけてください。 国が認めた耐震不備の建物から追い出すことは可能です。 6ヶ月間の退去猶予を与えれば貴方は1円もはらう必要もありません。 倒壊危険が出た場合は 相手が退去費用ほしさに裁判するといってきても 笑顔でスルーできます。 倒壊棄権による退去命令の場合 裁判になりません(とりあってもらえません)から

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

 では、売りに出したらどうです?  今後その店舗を補修リフォーム建替えを考えていないなら、現在の店子に売る。  でなければ、一筆書いてもらう。  老朽化による劣化があり、今後事故や器具に破損があることを承知の上、賃貸契約を結ぶことをやめない。  

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