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都市計画地を知らずに自宅店舗と貸店舗を建築

自宅前の道路拡張に伴い、築28年の自宅前駐車場と庭先の一部の用地買収、敷地内にある築13年の貸店舗一棟を取り壊さなければいけなくなりました。 市の方の言い分は、我が家が数十年前からあった都市計画の土地に勝手に家を建てたのであまり補償はできないということです。 しかし、一般の市民である私たちは当時の都市計画がどうなっているか判るはずもなく、まして業者が建築許可を取りに行った時もなんの建築条件も提示されませんでした。 その辺りを市側に追求したのですが、昔の事なので担当者もわからないし、書類も探せないということでした。 このことに我が家としては納得できないのです。 市役所が許可したとおりに建てて、何十年もここで商売をしてきたのに、実は建ててはいけない場所であまり補償はでないというのはおかしいと思います。 皆さんのご意見をお聞かせください。

みんなの回答

回答No.4

土地はどのようにして手に入れたのでしょうか? 不動産屋さんから購入したのだとすれば、土地の素性についての説明があったはずだと思うのですが?? 昔、家を買ったときにいろいろな物件を見ましたが、 道路計画の土地も売っていて、周辺の土地よりも大幅に安かったです。 さて、法律には詳しくありませんが、国民はすべての法律を知っていることを前提にしているようです。 市役所に行って一言聞くだけでわかることを知らなかったというのは普通の人でも通用しないと思いますし、 貸店舗を建てるということは普通の人よりもさらに念入りに調査して事業計画を立てるものだと思います。 失礼な言い方になりますが、 貸店舗の事業を始めるときに手抜きしたので損をしたということだと思いますので、 市役所に文句を言う筋合いではないと思います。

rin76
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 土地は代々所有していたもので、新規に商売を始めるためかつての自宅から隣の町内である現在の場所に新築しました。貸店舗も駐車場だった敷地内に建てたものです。 祖父が懇意にしていた施工業者に全部任せきりで頼んだようで、業者が倒産した後は詳しい資料も残っていないようです。 全てはこちらの不手際なのだと思います。 寝耳に水の話で両親とも動揺してしまいました。 すでにどうしようもないことですね。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5265)
回答No.3

都市計画図は、市役所で誰でも閲覧できるものであり、知らなかったでは済まされないものです。 仮に都市計画決定前に建てられたとしても、参考URLのようなケースもあります。

参考URL:
http://blog.livedoor.jp/u_property/archives/28729955.html
rin76
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 建てたのが祖父の代で、その後同居、相続をしたので当時の詳しい状況はわかりません。 ここにきて初めて都市計画用地だったと知らされたのでお恥ずかしい限りです。 補償などあまり見込めないようなので手痛い出費になりそうです。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

確認申請の時点では、計画道路内の制限をクリアする事で「許可」が下ります。 その許可内容に、実施計画時には撤去することが義務付けられています。 ですから、実施計画時には撤去をする事が建築条件になっています。 確認申請は、施主が申請をするもので、業者はその代理を行っているだけで。 役所では、業者=施主として判断し、施主がその内容を知らないのは、業者を施主の間の問題とされます。 自らの名前で申請をして、その内容を「知らなかった」と言っても役所では通用しません。

rin76
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 近所で懇意にしていた施工業者でしたので、任せた祖父も書類をきちんと確認しなかったのだと思います。 施工業者も倒産していますし、祖父も他界しているので確認のしようがありません。 両親も離れて住んでいたので当時の状況は判らないそうです。 全てこちらの不手際ですね。 今後は気をつけます。

  • takomari
  • ベストアンサー率36% (1618/4451)
回答No.1

数十年前から都市計画があったとすると、貸店舗建築時に都市計画法第53条の建築許可対象案件に該当していたと思われます。 その際、建物の構造や階数の制限がありますが、木造や鉄骨の2階建て以下だと都市計画区域内でも建てることができます。これは、実際に都市計画区域内で事業が施行されるときに「取り壊せるような構造」にするためにそういう制限がなされるのです。 >一般の市民である私たちは当時の都市計画がどうなっているか判るはずもなく とありますが、建築確認の際に都市計画区域内である、ということは市側も、手続きを行った(施主である質問者さんの代行をしている)業者さんもわかっているはずです。 >まして業者が建築許可を取りに行った時もなんの建築条件も提示されませんでした。 多分、市側は業者さんに「都市計画区域内だからこういう建物しか建てられないよ」という話をして、業者さんはその範囲内での建物を設計・施工したのでしょう。その際、業者さんは質問者さん側にそういう経過を説明してなかったのでしょうか。 建築確認の副本、というのを施主さんは保管していなければいけないのですが、お持ちですか(持っていなければ業者さんが渡し忘れた、ということになりますが)? その中に都市計画区域内に入っているかいないか、入っていれば建築許可の書類も一緒に入っていて、そちらに建築条件も書かれているはずです。 もし、数十年前から本当に都市計画区域内なのだとしたら、「実は建ててはいけない場所」に、「これくらいなら建ててもいいよ、でも壊しやすいものにしてね」というニュアンスで許可を得ていることになります。 なので、市側としたら「壊されるものだとわかっていて建てているのだろう」という考え方で補償を行うのだと思います。 仕方がないのかな…というのが私の意見です。

rin76
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自宅に関しては、祖父の代で建てたもので両親も登記証関係は相続していますが副本は覚えがないようです。施工業者も何年か前に倒産したようで連絡の取りようがありません。 副本なるものの存在すら知らなかったのは我が家の責任ですから仕方のないことですね。

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