都市計画道路予定地の購入競売

このQ&Aのポイント
  • 東京都内の競売物件(公売ではありません)への入札を検討しています。土地+木造2階建てで、築年数は経っているものの占有者等もなく、登記簿どおりの現況で立地も良いですが、土地の大部分が都市計画道路の予定地であるということが引っかかっています。詳細な情報を教えていただきたいです。
  • 購入を検討している競売物件は、東京都内に位置し、土地と木造2階建ての建物からなっています。築年数は経っていますが、占有者はおらず、登記簿どおりの現況で立地条件も良いです。ただし、問題となるのは土地の大部分が都市計画道路の予定地であるという点です。具体的な情報を教えていただけると助かります。
  • 東京都内の競売物件(公売ではない)への入札を検討しています。土地には木造2階建ての建物があり、築年数は経過していますが、占有者はおらず、登記簿どおりの現況で立地も良いです。ただし、土地の大部分が都市計画道路の予定地であるという条件があります。これについて詳細な情報が欲しいです。
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都市計画道路の予定地の購入(競売)

いつも助かってます。またお知恵を貸してください。 東京都内の競売物件(公売ではありません)への入札を検討しています。 土地+木造2階建てで、築年数は経っているものの占有者等もなく、 登記簿どおりの現況で立地もよし、ということで気に入ったのですが、 唯一「土地の大部分が都市計画道路の予定地である」旨明記されており、東京都都市計画局都市計画課からの聴取事項として「現在、計画決定の段階であるが、平成27年度迄に事業化する予定(優先整備路線)になっている」と記載されているのが引っかかっています。 自分なりに調べたのですが、なにぶん初めての経験なので、細かいところがわかりません。以下3点について、お詳しい方がいらっしゃったら教えてください。 (1)物件明細書には、現在の建物が建築基準法53条の許可を受けて建てられたものなのかどうか、明記されていません。都市計画局に問い合わせれば簡単に教えてもらえるのでしょうか? (2)現在の建物が53条許可を受けているかどうかは別として、将来の建て替えの際には53条許可が必要になると思います。自治体によっては53条許可を認める際に、「移転費用は自己負担」「譲渡する場合は許可内容を引き継がせる」などの特記事項をつけているようですが、東京都の場合はどうでしょうか?都市計画局に問い合わせたら、「補償目当てで根掘り葉掘り聞いてるな」と思われて目をつけられそうで、なかなか聞けません。 (3)仮に、既存の建物が53条の許可を受けていて、譲渡相手に許可の内容を引き継がせること、となっている場合、その譲渡が競売によるものでも自動的に引き継いだ事になるのでしょうか?それともケースバイケースで、都市計画局に聞かなければわかりませんでしょうか? 以上です。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

1について 都計法の53条許可であれば 許可台帳があるはずですから 教えてもらえるはずです。 2について 許可と補償は別の考え方 >「移転費用は自己負担」「譲渡する場合は許可内容を引き継がせる」 移転費用は物件補償として 事業者負担です。 自己負担であるわけがありません。 3について 競売取得であろうが、なかろうが 違反物件であっても 物件補償の対象です。

osi_nari
質問者

お礼

迅速かつ明快な回答ありがとうございます。 1について:おっしゃるとおり、建築基準法ではなく都市計画法でした。すいません。 2について:下記の秋田市のサイトにて、容易に移転もしくは除去”できない”工作物を設置する場合の 特例的な許可基準についての記載を読み、誤解していたようです。誤解を解いていただき有難うございます。 http://www.city.akita.akita.jp/city/ur/im/kyoka/53kizyun.htm 3について:許可の内容を引き継いでいようがいまいが、補償の対象になることに変わりはない、ということですか。 「知ってて入札したんだろ?補償なんてあるわけねぇじゃん。さっさと移転しろ」と言われるのが怖かったのですが、 (補償額の多寡は別として)補償が受けられるのは間違いないようなので安心しました。有難うございます。

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