生産緑地交換と所有権変更の条件について

このQ&Aのポイント
  • 生産緑地指定の畑の一部と他の所有者の畑を交換できるかについて詳細を教えてください。
  • 交換後も所有者が変わっても生産緑地の指定が続くかについて質問です。
  • 生産緑地内の所有者が分かれた場合に土地の境界に造作物を設置できるかについて教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

生産緑地について、教えてください。

親の所有地に生産緑地の畑があります。指定を受けてから、12年程度が経過していると思います。 このたび、この一部を文筆!?して、他の人が所有している畑(生産緑地ではない)と交換したいという考えがあります。なお、ともに地目は畑です。 そこで、お伺いしたいのですが・・・ 1>生産緑地に指定されている土地と、指定されていない土地を交換することはできますでしょうか? 2>交換できたとして、文筆・交換し他の人名義になった土地も、引き続き生産緑地の指定を受け続けてしまうのでしょうか?(所有者が変わろうとも生産緑地の指定エリアにあるため) 3>生産緑地内で文筆して所有者が分かれた場合、境界に土止めブロック等を設置することは可能でしょうか?それとも、何も造作はできず、完全に農地としての利用しかできないでしょうか? 4>生産緑地の指定期限があと18年ほどで切れると思いますが、その後は、所有者の思うまま土地利用が図れるのでしょうか?それとも、公に買取申し出をせねばならないのでしょうか? 以上、4点について、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#56101
noname#56101
回答No.1

不動産会社のものです。 生産緑地についてはかかわらないのが不動産会社の鉄則なのであいまいな部分もありますが、、、 1、交換自体は可能かもしれませんが、過去にさかのぼって軽減されていた税金を納めなくてはなりません。 2、原則そのはずです。 3、境界ブロックであれば建築確認は要らないので大丈夫だと思いますが、規模にもよります。 4、だめです。期限が切れたあとは、(1)引き続き生産緑地 (2)行政が買い取り(3)近隣の農家が買い取り  のどれかになりますが、いずれにしても生産緑地としてです。(2)(3)がダメで所有者自身も農業を続ける意思がない場合は生産緑地の指定から外れたと思います。 なお、所有する生産緑地の20%以内ならば、前述したように過去に軽減されていた税金分を支払うことになりますが、生産緑地から外すことができるようです。一度行政に確認されてはいかがでしょうか。

Tano_Q
質問者

お礼

投稿くださり、ありがとうございます。やはりいろいろと難しいのですね・・・ 期限が切れた後にも、ほぼそのまま「生産緑地」の道しかないというのは驚きでした。。

関連するQ&A

  • 生産緑地での農業

    近所(市街化地域)に収穫などをまったくしない生産緑地(畑)がたくさんあります。 どうやら生産緑地に指定されると固定資産税などが優遇されるようですが、農業をやりたい訳でもないのに生産緑地の指定を受けるためだけに、農作物を育てるメリットはあるのでしょうか? それならいっそのこと、生産緑地指定など受けずに土地を売ってしまえばよいと思うのですが、売らずに生産緑地として所有するメリットが何かあるのでしょうか? 畑を維持するのも楽ではないと思うのですが。

  • 生産緑地について

    生産緑地について勉強している者です  (1)生産緑地を保有する人の中には農業に興味がなくても指定を受けるためだけに農作物を育てていると聞きました。そして、子供に資産(畑)を残すため指定を受けている方もいるようです。しかし、農業に興味がない人が相続した場合持て余すと思うのですが、それでもなぜいくら税金が安いからといって生産緑地を維持するのでしょうか。「先祖代々の土地を守るため」に無理して農作物を育てている人もいると聞いたことがあるのですが、果たして本音はどうなのでしょうか?いまいち、生産緑地を無理して(農業にも興味がないのに)所有している理由がわかりません。 過去に似たような質問もあり、参考にしましたが、いまいちよくわからずに質問をたてました。 http://okwave.jp/qa/q2396267.html (2)そして生産緑地制度の本当の目的は何ですか?建前としては市街地区域で緑地を維持することで景観とか防災とかはあげられていますが、いまいちピンときません。 都市近郊の農地を確保するという目的かたしてもそこまで大規模な生産緑地がまとまってあるわけではないので農産物の出荷を期待しているとも考えにくいです 生産緑地をもっている人達の票が欲しかったとか、そのような現実的な背景があったのでしょうか? どうぞご存知の方教え手頂ければと思います

  • 生産緑地の囲繞地農地を相続。解除期限まで待つしか?

    生産緑地指定の囲繞地農地を相続。生産緑地の期限が過ぎるまで待つしかない? 奈良市内に住む会社員です。 この方面の知識不足のため、こちらのサイトで皆様の助言を頂ければと、思い投稿いたしました。 平成3年頃より、祖父が生産緑地指定を受け、農業で耕作していましたが、数年前祖父が他界、父親が後を継ぎ農業従事者として、同じく耕作していました。その父も1年半程前に他界。私が、相続登記しました。この農地が接道の無い、いわゆる住宅地と傾斜地に囲まれた囲繞地、約750平方。(230坪程)になります。法務局で調べると、地番は 三つに別れています。この隣接する住宅地がリフォームの為、立て直し新築される事になりました。市役所の都市計画課や土木課等で調べましたが、市の認定している公道まで 当方の農地まで100m程離れています。こちらとしては、接道に接するようにしたいのですが、生産緑地指定の為、農地転用等出来ない都市計画課から説明されました。   但し、父親が他界後、2年以内のため、例外として生産緑地の部分解除。全面解除 が可能と説明されました。市役所の市税課にて、該当の農地を宅地にすると、年間24万 雑種地でも年間12万ぐらいの固定資産税が掛かると説明されました。 この状況で、何か方法が良い土地利用方法は、無いものでしょうか? 1.生産緑地指定解除されると、自動的に宅地に地目変更されるのでしょうか? 2.建設許可の出ない土地も地目は宅地? 3.生産緑地解除後、一般農地等 宅地以外に地目変更可能? 4.宅地にしか出来ないのなら、せめて固定資産税を支払うぐらいの   土地有効利用方法は?例えば、太陽光発電等で売電等。    このまま生産緑地解除まで、あと8年ぐらいの予定です。また、すぐ近くを 都市計画道路が通る予定です。このまま囲繞地と接道がある土地では、 土地の評価額もかなり異なると思うのですが。宅地以外に、農地も隣接していますが、 その農地の所有者が、最近、所有者の都合で柵を作り、車も通れない状況になっています。

  • 生産緑地法第10条の解釈について。

    野菜を中心とした畑作をしていた父と、高校を卒業後父の後を継ぎ、「茶葉」生産に切り替えてきた、子がいます。後継者のできた父はその頃から農業経営から離れ、農協の役員活動などを行い、その農業経営は、実質子供が行っていました。(ただし、農業所得の申告は昔ながらの「家督相続」や「家」の代表がする。という風習のもと、父でしています・・) そんな状況の中、平成4年、生産緑地法の改正があり、父と子は同意の上、生産緑地指定を所有の畑にしました。その後、父は、高齢になり、体の具合も悪くなり、畑作業はもとより、外出もしなくなり、平成12年に亡くなりました。 ここで、悩んだことですが、生産緑地法第10条に、 (生産緑地の買取りの申出)規定があり、その内容は「生産緑地(・・・・・)の所有者は、・・・告示の日から起算して30年を経過したとき、又は当該告示後に当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(・・・)が死亡し、若しくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障・・・を有するに至つたときは、市町村長に対し、・・・、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。・・・・・・書面を添付しなければならない。」 と、なっています。今回の事例のように、父は、所有者ではあるが、主たる従事者ではない場合、(後継者である主たる従事者もいる状況である)買い取りの申し出は、法律上できるのであろうか?

  • 農地の転売についてお聞きします。

    農地の転売についてお聞きします。 「生産緑地」と札が立っていた土地が、お寺に転売され迷惑施設が建設されようとしています。 「生産緑地」は、相続や固定資産税上の優遇があるので、農地以外の目的のために転売されるときは、農業委員会に申し出て許可を得なければならないということです。 登記簿を見ると、今も地目が畑になったままです。 生産緑地を解除しても、登記簿上の地目は宅地に変わらないのでしょうか。 地目とは関係ないことなのですか。 それとも、農業委員会の許可なしに転売したということなのでしょうか。

  • 生産緑地地区

    我が家の前の土地が生産緑地地区なのですが どうやら家が建つみたいです。 家は暫く建たないと思って購入したのですが 残念でしょうがないです。 指定されてもう30年経過したのか 土地主の死亡はないと思うのだが こんな経験した人いませんか。

  • 生産緑地の土地売買

    知り合いが生産緑地に指定されている土地(市街化区域)の売却を考えているのですが、何か問題・注意事項はありますか?

  • 生産緑地法の解釈についてどなたか教えて下さい。

    ファイナンシャルプランナーの勉強をしている者です。生産緑地法の14条に「申し出の日から3ヶ月以内に所有権の移転が行われなかった時は、同法の行為制限が解除される」とありますが、「行為制限が解除される」とはどういうことでしょう?かみ砕いて言うと何ができるようになるのでしょうか?教えて下さい!よろしくお願い致します。

  • 税金を滞納している生産緑地について教えてください

    マンションの購入を検討している者ですが、生産緑地について教えてください。 マンションの目の前(南バルコニー側)に生産緑地があります。 マンション・緑地ともに近隣商業地域なので、将来的にマンションやビル等の高い建物が建つ可能性があると思っているのですが 販売営業さんの話によると、地主さんが税金を40億滞納しているため、 生産緑地指定の期限が切れた後は市に物納?没収?される事になるそうです。 生産緑地は市が買い取った場合には緑地か公園にしか出来ないから、日当たりは保証されます!という事でした。 営業さんの言い分なので話半分に聞いておくとして、 疑問なのは、40億もの税金を滞納しているのであれば現時点でもう没収されているはずではないでしょうか? そもそも40億もの税金を滞納する事自体、あり得ない事のように思えるのですが。 その土地は15年前に指定を受けたので、 とりあえずあと15年の日当たりが保証されるのであれば購入してもいいかなと思ってます。 ただ、税金滞納という話を聞くと、かえって何かありそうな気もして不安です。 こういったケースはあり得る事なのでしょうか? また、生産緑地が市に『買取』ではなく『没収』された場合は、その後どうなるのでしょうか。 教えてください。

  • 不動産の売却

    100坪ほどの土地・地目畑を親からの相続で所有しています。私(所有者)も高齢(73歳)になり、ボケる前に処置をして置きたいと思います。引き継ぐ子はいます。宅地に地目変更して商品化を考えています。所が、農地法の規制がありできないとの事。理屈が解りません。売却も考えているのですが、良い方法をご伝授いただけませんか。お願いします。