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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売買代金を分割で受け取る場合の税金)
売買代金を分割で受け取る場合の税金
このQ&Aのポイント
- 不動産売買において売買代金を分割で受け取る場合、税金の変動はどのようになるのでしょうか?
- 売主が不動産の収益を代金として受け取る場合、所得税・住民税にはどのような影響があるのでしょうか?
- 売買代金を分割払いにする方法と借り入れ方式で行う場合の税金の違いについて教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
取引があった時点(売買契約を締結した日)での課税になりますので、この場合は売却した時点で課税されます。よって、分割にしろ一括にしろ税額の変化はありません。 仕訳としては 売主 借方 未収入金 貸方 建物 買主 借方 建物 貸方 未払金 *売主・買主の未収入金は仮に代金を一括で受取った場合は現金・預金 スキームの分割払い・売主より借入して分割払いですが、根本的には売却した事実(年月日)は変わりませんので違いはありません。
お礼
ありがとうございます。 「発生主義」というんでしょうか。 自分でも調べてみました。 となると、何かの手段で税額を変えることはできないのでしょうか・・・ 支払総額は同じでも、返済期間とそろえて分割するなど。 ご回答をありがとうございます。